【撮影罪】盗撮で捕まった…|盗撮事件の流れ、不起訴の方策を解説

「駅のエスカレーターで盗撮したら女性にバレて、警察に連れて行かれた」
「トイレにカメラを設置して見つかった…」
今、この記事を読んでいるあなたは、警察の捜査を受け、あるいは発覚の恐怖に震え、眠れない夜を過ごしていることと思います。
「家族にバレたら終わりだ」「会社をクビになるかもしれない」「人生が壊れてしまう」
その不安を解消するには、よりよい結果に向けて行動に移すしかありません。
今この瞬間のあなたの行動次第で、前科を避け、あなたの未来を守ることは十分に可能です。
この記事では、令和5年に施行された「性的姿態撮影等処罰法」に基づき、福岡の刑事事件に精通した弁護士が、盗撮事件の流れと、不起訴に向けた具体的な方策を徹底解説します。
- 盗撮(性的姿態等撮影罪)の成立条件
- 盗撮事件の一般的な捜査の流れ
- 盗撮事件の量刑相場
- 不起訴(前科回避)の具体策
- 示談金相場

盗撮(性的姿態等撮影罪)の成立条件
性的姿態撮影等処罰法:令和5年7月13日〜
以前の盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で処罰されていました。福岡の場合には、福岡県迷惑行為防止条例で盗撮が禁止されており、今でもこの条例は存在し、適用されるケースがあります。
しかし、各都道府県の迷惑防止条例は、都道府県ごとに規定の仕方が異なり、統一的な対応が十分できないことなどが問題視されていました。
そこで、「性的姿態撮影等処罰法」という法律が成立・施行され、盗撮行為を全国一律に処罰できるようにしたのです。
これにより、盗撮行為は、この法律に規定されている「性的姿態等撮影罪」により厳格に処罰されることになりました。
処罰される盗撮行為:4類型存在する
では、どういった行為が盗撮に該当するのでしょうか。
性的姿態撮影等処罰法第2条1項各号の規定から、盗撮の罪を4類型に分けて規定していることがわかります。
性的姿態撮影等処罰法第2条
① 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくはこう 肛門若しくはこれらの周辺部、でん 臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
② 前項の罪の未遂は、罰する。
③ 前2項の規定は、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。
そこで次章から、各類型の成立条件を確認しましょう。
第1類型:対象性的姿態等の撮影行為
盗撮(性的姿態等撮影罪)の第1類型は、正当な理由なく、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為です。
この「対象性的姿態等」が何を指すのかが重要となりますが、次の表のように整理できます。

大前提として、人が通常衣服を着けている場所において不特定または多数の人の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものは「対象性的姿態等」から除外されます。
例えば、人に見られることを意図して下半身を露出するような公然わいせつ行為は「対象性的姿態等」から除外されます。
それを前提として、下記①〜④のいずれかに該当するものが「対象性的姿態等」となります。
- 人の性的な部位
性器・肛門・性器又は肛門の周辺部・臀部・胸部は対象性的姿態等に該当します。 - 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち、現に性的な部位を直接もしくは間接に覆っている部分
つまり、胸を覆っているブラジャー、や性器を覆っているパンツなどが対象性的姿態等に該当します。 - わいせつな行為
例えば、愛撫行為など性的な刺激を覚える行為は対象性的姿態等に該当します。 - 性交等
性交のほか、肛門性交、口腔性交、膣もしくは肛門に身体の一部もしくは物を挿入する行為(玩具を膣内に入れたり、指を膣内に入れる行為)は、対象性的姿態等に該当します。
これらの「対象性的姿態等」の様子を撮影すると、盗撮(性的姿態等撮影罪)として処罰されます。
第2類型:不同意の撮影行為
盗撮(性的姿態等撮影罪)の第2類型は、相手を不同意状態にさせた上で、対象性的姿態等を撮影する場合です。
つまり、ステップを追って検討を加えると、
不同意わいせつ罪(刑法第176条1項各号)に規定する原因行為・原因事由が存在することが必要です。
原因行為・原因事由の一覧は下記表のとおりです。
| 原因事由・原因行為一覧 | |
| 1号 | 暴行・脅迫 |
| 例)体を押さえつける、「殺すぞ」と脅す | |
| 2号 | 心身の障害 |
| 例)知的障害や発達障害の人への性的な行為 | |
| 3号 | アルコール・薬物の影響 |
| 例)泥酔している、違法薬物を使用して意識が朦朧としている | |
| 4号 | 睡眠その他意識不明瞭 |
| 例)熟睡中・半寝状態・寝ぼけている | |
| 5号 | 同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在 |
| 例)すれ違いざま・不意打ちでキス | |
| 6号 | 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕 |
| 例)情交を結ぶつもりがない女性を2人きりの密室に呼びつけ、性的行為を迫る | |
| 7号 | 虐待に起因する心理的反応 |
| 例)DV・子への性的虐待・ネグレクト・いじめ | |
| 8号 | 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮 |
| 例)社長が従業員に、性的な行為に応じないとクビにすることをほのめかし、従業員を不安にさせる | |
つまり、相手を撮影されることを拒否できない状態させた場合、もしくはそのような状態にあることを悪用することが必要です。
その上で、対象性的姿態等を撮影すると、盗撮(性的姿態等撮影罪)として処罰されます。
第3類型:誤信の撮影行為
盗撮(性的姿態等撮影罪)の第3類型は、相手を誤信させて(勘違いさせて)、対象性的姿態等を撮影する場合です。
- 性的なものではないと勘違いさせて、対象性的姿態等を撮影する行為
例えば、性的な目的であることを隠して「医療行為の一環」と嘘を吐いて撮影する場合、「デッサンモデルとして撮影する」などと嘘を吐いて撮影するようなケースが考えられます。 - 特定の人以外は閲覧しないと勘違いさせて、対象性的姿態等を撮影する行為
例えば、本当はネットに掲載したり友人らに見せるつもりがあるのに、「俺しか見ないから撮らせて」などと言って撮影する行為が考えられます。 - 被害者自身が勘違いしていることを悪用して撮影
被害者自身が「性的なものではない」「特定の人しか見ない」と勝手に勘違いしていることをいいことに、被害者の勘違いを悪用して撮影する行為も処罰されます。
第4類型:子どもを撮影する行為
盗撮(性的姿態等撮影罪)の第4類型は、子どもを撮影する行為です。
子どもを撮影する行為が盗撮(性的姿態等撮影罪)に該当するかどうかは、被写体となる子どもや撮影者であるご自身の年齢により異なります。整理すると以下のようになります。
| 撮影者 5歳差あり | 撮影者 5歳差なし | |
| 子ども 13歳未満 | 盗撮 | 盗撮 |
| 子ども 13歳〜15歳 | 盗撮 | 児童ポルノ |
| 子ども 16歳〜17歳 | 児童ポルノ | 児童ポルノ |
※ひそかに撮影した場合には、年齢差や子どもの年齢に関係なく盗撮に該当します。
- 13歳未満の場合
被写体である子どもの年齢が13歳未満の場合に性的姿態等を撮影すると、撮影者の年齢に関係なく、盗撮(性的姿態等撮影罪)になります。子どもの同意があったとしても盗撮になることに注意が必要です。 - 13歳〜15歳の場合
被写体である子どもの年齢が13歳〜15歳で、撮影者の年齢が5歳以上年上の場合に、性的姿態等を撮影すると、盗撮(性的姿態等撮影罪)になります。子どもの同意があったとしても盗撮になることに注意が必要です。 - 16歳〜17歳の場合
被写体である子どもの年齢が16〜17歳の場合、第4類型の盗撮(性的姿態等撮影罪)にはなりません。
しかし、第1類型〜第3類型の該当する方法で撮影した場合には、その類型の盗撮(性的姿態等撮影罪)に該当します。また、盗撮には該当しなくても児童ポルノ製造罪が成立する可能性があります。
未遂罪・公訴時効
盗撮(性的姿態等撮影罪)は未遂も処罰されます。
ですので、「自分のスマホを動画モードにして女性のスカート内にスマホを向けて撮ろうとしたが、下着が映っていなかった」というケースでは、撮影行為自体はしているので性的姿態等撮影未遂として処罰されます。
また、性的姿態撮影等罪の公訴時効は3年です。
捜査の流れ
在宅事件が主流
刑事事件の捜査は、在宅事件と身柄事件の2つに分かれ、このどちらかの流れで捜査が進んでいきます。
在宅事件とは、逮捕されずに日常生活を送りながら警察の捜査に応じるケースです。この場合には、仕事に行きながら、捜査に必要な時だけ欠勤して対応することができます。
身柄事件とは、逮捕・勾留される場合です。この場合には、警察の留置施設で生活をすることになり、外部と連絡を取ることはできません。

最近の傾向で言えば、素直に警察の求めに応じている場合には、在宅捜査で進むことが多くなってきました。
身柄事件の場合:逮捕されたら?
盗撮画像を削除したり、発覚後に逃走するようなケースでは身柄事件(逮捕される)になることもありますので、要注意です。
もしも逮捕されてしまった場合には、早期釈放を目指しましょう。

盗撮事件の量刑相場
盗撮(性的姿態等撮影罪)は、性的姿態撮影等処罰法の施行により、大幅に厳罰化されました。
性的姿態撮影等処罰法第2条によると、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する」と規定されています。
では、初犯の場合、実際にどのような処罰が予想されるでしょうか?
私のこれまでの経験からすると、20万円〜50万円の略式罰金になることが一般的です。ただし、特に悪質だと評価されると50万円〜100万円の略式罰金もあり得るという印象です。
不起訴(前科回避)の方策
示談のススメ
容疑を認めている盗撮事件において、不起訴を獲得する方法は、被害者と示談をすることです。
被害者と示談をして、宥恕(許し)を得た場合、検察官はその被害者の意向を尊重し、不起訴にしてくれる可能性が高くなるのです。
確かに、示談以外にも、刑を軽減するための活動(情状活動)をすることはできます。
しかし、初犯の量刑相場である略式罰金の見込みを覆して、不起訴にするだけの効果のある活動は示談のみと言っても過言ではありません。
このように、示談には不起訴の確率を大幅に高めますが、示談にはその他にもメリットがあります。
- 不起訴の可能性が高まる
初犯であれば、示談成立により不起訴となる可能性が飛躍的に高まります。 - 民事賠償も解決できる
示談をすることで、後から損害賠償請求されることを防ぐことができます。 - 早期釈放の可能性が高まる
逮捕・勾留されている場合、示談をすることで、勾留されなかったり、早期釈放の可能性が高まります。
示談金相場
示談が重要であることはお分かりいただけたと思います。それでは、示談金の相場はいくらでしょうか?
一般的な相場は以下の通りです。
| 事案 | 金額の目安 |
| 一般的な盗撮 (下着を盗撮など) | 20万円〜50万円 |
| 用便中の盗撮など | 50万円〜100万円 |
※上記金額は目安になります。加害者の立場や具体的な犯行状況、犯行後の言動、被害者の精神的苦痛の度合い、被害者の意向などの事情により、金額は前後します。
よくあるQ&A3選
盗撮事件にお悩みなら、福岡弁護士法律事務所へ
盗撮は、いつの間にか習慣になってしまい、知らず知らずのうちに自分の力だけでは止められな苦なってしまう恐ろしい問題行動です。
盗撮事件で検挙されてしまった場合には、捜査を受けることになりますし、刑事処罰(前科)も待っています。
再犯率も高く、初期段階でしっかりと対応しなければ人生を壊しかねません。
当事務所は、福岡の地で多くの盗撮事件を解決してきました。
「あの時、相談しておけばよかった…」と後悔する前に、まずは弁護士にご相談ください。




