【福岡県】逮捕された家族への面会・差入れ完全ガイド|方法・受付時間・持ち物を弁護士が解説

家族が突然逮捕され、警察署の留置場に収容されたとき、激しい不安に襲われるのは当然です。 「今すぐ顔を見て声をかけたい」「着替えや現金を届けたい」と願うのは、家族としてごく自然な感情です。
しかし、留置場への面会(接見)や差入れには、法律と警察の運用による厳格なルールが存在します。ルールを知らずに警察署へ行くと、面会を拒否されたり、持参した荷物を持ち帰らされたりする事態になりかねません。
この記事では、福岡弁護士法律事務所の弁護士が、一般面会と差入れの手続、受付時間、持参品、注意点を分かりやすく徹底解説します。ご家族の不安を解消し、今なすべき行動を明確にするためのガイドとしてお役立てください。
- 一般面会の受付時間、手続、注意事項
- 差入れの受付時間、方法、差入れ可能な物
- 接見禁止とは何か
- 接見禁止となっている場合の対処法
- 弁護士の面会(接見)が重要な理由
一般面会の基本ルール
警察署の留置場にいる未決拘禁者(起訴前の容疑者や起訴後の被告人)と会うことを、法律上「接見(せっけん)」と呼びます。弁護士以外の家族や友人が行う面会は「一般面会」に分類され、以下の厳しい制限を受けます。
一般面会ができる時期:逮捕直後は会えない
家族であっても、逮捕されてからの3日間(最大72時間)は、原則として面会できません。 一般面会が可能になるのは、裁判官が引き続き身柄を拘束することを認める勾留が決まった後です。
面会の受付時間と曜日:平日の決まった時間
一般面会は、いつでも自由にできるわけではありません。基本的には以下の時間、曜日に限られます。
| 面会が可能な曜日・時間 | |
|---|---|
| 曜日 | 月曜日から金曜日までの平日のみ(土日・祝日、年末年始は不可) |
| 時間 | 午前:10:00〜11:00 午後:13:30〜16:00 |
仕事の都合などで夜間や土日に警察署へ行っても、一般面会は一切認められません。また、他の面会者で混み合っている場合は、受付時間内であってもその日のうちに面会できないケースがあります。
入浴・健康診断・外出中は?
勾留されている方は、週に2回入浴があったり、定期的に健康診断を受けたりします。また、捜査の必要から外出したり、検察庁で取調べを受けたりします。
このような場合には、面会可能な日時に訪問しても一般面会できない可能性があります。
回数・人数・時間の制限
1日に認められる面会の機会や、一度に部屋に入れる人数には上限があります。
| 項目 | 制限内容 |
|---|---|
| 回数 | 1日1回まで(先着順) |
| 人数 | 入室人数は3名まで |
| 面会時間 | 15分(警察官が立ち会います) |
自分以外の人がすでに面会している場合
1日に面会できるグループは1組までです。
ですので、他のご友人や仕事関係者がその日に面会を済ませていた場合、家族であってもその日はもう面会できません。
一般面会時の注意事項
一般面会は、透明なアクリル板で仕切られた面会室で行われます。直接手を触れることはできません。 そして、一般面会の時には注意しなければならないことがあるので、以下の注意事項を押さえておきましょう。
- 面会中は警察官が立ち会います。その警察官の指示に従ってください。
- 面会は決められた時間内に終わるようにしてください。
- 事件の詳しい内容を話したり、聞くことはできません。
- 特別な許可を得た場合以外は、外国語で話すことはできません。
- 面会の際に、現金や物の授受はできません。
- 録音、動画撮影はできません。
- カメラやスマホ、電子機器の持ち込みはできません。
もし注意事項に従わない場合には、警察官の判断で面会が中止させられることがあります。
一般面会の受付に必要な物
一般面会の申込みする際には、「被留置者面会簿」という用紙に氏名、住所等の必要事項を記入する必要があります。この際に、本人確認のため、顔写真付きの公的身分証(運転免許証やマイナンバーカード)が必要になるので、忘れず持参してください。
顔写真付きの公的身分証を持参すること!
スムーズな面会手順
スムーズに面会したいなら、次のとおりのステップで進めるのがよいでしょう。

家族や友人が拘束されている留置先の警察署に電話します。警察の代表番号に電話をするとガイダンスが流れます。留置関係の問い合わせ「5番」を押すと、留置管理課に繋がります。そこで、面会したい人の名前を告げて、面会できるかどうか事前に確認をしてください。当日の午前9時以降に電話するとよいでしょう。
面会可能時間に警察署の留置管理課を訪れてください。警察署に行く際には顔写真付きの公的身分証をご持参ください。なお、福岡県の場合、だいたいの警察署には駐車場がありますが、中央署・博多署には駐車場がありません。
留置管理課で「被留置者面会簿」を渡されるので、必要事項を記入して、身分証を提示します。
順番を待っていると、警察官の指示で面会室に通されるので、指示に従い面会を実施。
留置場での「差入れ」基本ルール
差入れとは、留置場に収容されている家族に対し、現金や衣類、本などの生活必需品・日用品を届ける手続です。ご本人が過酷な留置場生活を乗り切るために、家族からの差入れは大きな支えとなります。
差入れができる受付時間
家族であっても、逮捕されてからの3日間(最大72時間)は、原則として差入れができません。 差入れが可能になるのは、裁判官が引き続き身柄を拘束することを認める勾留が決まった後です。
差入れができる曜日や時間は、一般面会の受付時間と同じであることが多いです。
| 差入れが可能な曜日・時間 | |
|---|---|
| 曜日 | 月曜日から金曜日までの平日のみ(土日・祝日、年末年始は不可) |
| 時間 | 午前:10:00〜11:00 午後:13:30〜16:00 |
逮捕期間中も差し入れできることがある
先ほど述べた通り、差入れができるのは勾留決定後です。逮捕されてからの3日間(最大72時間)は、原則として差入れができません。
しかし、警察署・警察官の計らいで、逮捕期間中に差入れをさせてくれる場合があります。その場合には警察署から家族に電話があり、「衣類等の差入れ物を持参して警察署に来てください」と言われます。
差入れ手続に必要な持参品
警察署の留置管理課の窓口で差入れをする際、「被留置者金品出納簿」を記入し、本人確認のため、顔写真付きの公的身分証(運転免許証やマイナンバーカード)が必要になるので、忘れず持参してください。
顔写真付きの公的身分証を持参すること!
差入れできるもの・できないもの一覧
留置場は、自殺防止(自傷行為の防止)や逃亡防止、犯罪の証拠隠滅を防ぐため、安全管理が極めて厳格です。そのため、差入れできる物品には非常に細かいルールがあります。
現金(最も重要)
現金は、留置場内で最も重宝する差入れです。本人が留置場内の「自弁(じべん)」と呼ばれるシステムを利用し、日用品や雑誌、弁当などを購入するために使用します。
| 差入れできる現金上限・自弁できる物 | |
|---|---|
| 上限額 | 差入れられる現金は2万円まで |
| 購入できる物 | 歯ブラシ・ちり紙・ノート・便箋・切手・せっけん・筆記用具・ジュース・菓子など |
衣類(スウェット・下着など)
留置場では、逮捕時に着ていた服のまま過ごしたり、警察署で借りた衣類を着用することが多いため、着替えの差入れは喜ばれます。ただし、以下の注意事項があります。
- 紐付き、フード付き、袖の無い衣類、ダメージや破れのある衣類は差入れ不可
- タオルは決まった長さのものしか差入れできないので、事前に留置管理課に問い合わせるとよい
- 腹巻き、長い靴下、ネクタイなど長さのある衣類は差入れ不可
- 伸縮性のある衣類は差入れできないことがある(例えば、エアリズム・ヒートテックなどの機能性インナーなど)
- 紐付きの衣類は差入れできないので、ズボンも当然紐抜きにするか、紐を自分で抜いて差し入れる
- 女性の場合、ひも状のキャミソール、ブラジャー、ストッキングは差入れ不可
本・雑誌・漫画
退屈な留置場内での時間を過ごしたり、事件のことを一時忘れることができので、差入れ物品の代表格です。以下の注意事項がありますので、ご留意ください。
| 注意事項 | |
|---|---|
| 冊数制限 | 1回あたり3冊まで |
| 内容制限 | ・過激な成人向け雑誌などの公序良俗に反するものは不可 ・クロスワード、ナンプレ等は書き込み不可 |
| 装丁制限 | ハードカバー、ホチキス止めの雑誌、袋綴じは不可 |
切手・便箋・封筒
ご本人が、留置場内から外部に手紙を出す際に必要になります。ペン類は差入れはできませんが、留置場内で借りることができるので問題ありません。
書類
会社関係の書類や役所に提出する書類などは、書き込みのない「白紙状態」であれば差し入れが可能です。なお、ご本人が書類に書き込んだものを外部の人に渡す場合(宅下げ)には信書扱いとなり、警察署での受け取ることができません。
写真
写真の差入れも可能です。家族やお子様の写真は、逮捕されている方の心の支えになります。
枚数制限は明確にありませんが、大量の写真の差し入れは拒否されます。通常は2〜3枚程度の差入れとなります。
コンタクト・メガネ
コンタクトやメガネは差入れできることが多いです。ただし、コンタクトは警察署によって運用な異なることもあるので、事前に留置管理課に問い合わせていただくのがよいです。
【重要】差入れできないもの
以下の物品は差入れできません。
- 食べ物・飲み物・お菓子
毒物の混入や衛生上の問題を避けるため、外部からの食品の差入れは全面禁止です。 - 薬・サプリメント
医師の処方箋があるものであっても、原則として警察医の診察を経て警察側から処方されるため、外部からの持ち込みは拒否されます。 - 化粧品・香水・整髪料
アルコール成分の含有や割れ物の危険性から不可。 - スマホ・PC・時計などの電子機器
外部との不正連絡を防ぐため、一切持ち込めません。 - シャンプー、リンス、石鹸など
警察署で用意されているか、自弁(購入)で購入できるため、外部からの持ち込みは制限されることが多いです。 - バスタオル
長いタオルは自殺防止のため差し入れできません。 - タバコ
全面禁煙となっています。
接見禁止とその対処法
勾留決定が出た後であれば、通常は一般面会が可能になります。しかし、事件によっては裁判官の判断で「接見禁止(せっけんきんし)」という処分が下されることがあります。
接見禁止処分とは?
接見禁止とは、弁護士以外のすべての人(たとえ配偶者や親、子どもであっても)との面会および手紙のやり取りを禁止する法的措置です。
この処分が出されると、平日の昼間に警察署へ行っても、窓口で「接見禁止がついているため会えません」と一蹴されてしまいます。
条文を確認する
刑事訴訟法第81条(接見交通の制限)
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
接見禁止になりやすい事件の傾向
接見禁止は、「容疑を否認している場合」や「組織犯罪・共犯者が複数いる事件」「薬物事件」で比較的高い確率で付きます。外部と連絡を取り合って、証拠を隠滅したり、口裏合わせをしたりするリスクが高いと判断されるためです。
- 詐欺事件(特殊詐欺など)
- 薬物事件(覚せい剤や大麻の密売など)
- 窃盗事件(窃盗グループなどの共犯事件)
接見禁止でも「差入れ」は可能
接見禁止処分が出されていても、現金や衣類、本などの「金品の差入れ」だけは認められるケースが多いです。 ただし、手紙の差入れ・受け取りは禁止されます。手紙に個人的なメッセージを書き込んだ本や雑誌を差入れようとしても、差し止められてしまいます。
接見禁止を解いて一般面会する方法
接見禁止が付いていると一般面会が禁止され、弁護士以外はご本人と会えません。しかし、一般面会が可能になる方法があります。それが接見禁止の一部解除です。
接見禁止の一部解除は、家族など一部の者に限り、接見禁止の処分を解いて一般面会を可能にする制度です。通常は、弁護士が裁判所に「接見等禁止処分の一部解除申立書」を提出して行います。
これが認められた場合には、一般面会が可能になります。通常は近親者1〜2名程度を指定して一部解除を申し立てます。

一般面会の限界と、家族が抱えるリスク
一般面会には、前述の通り多くの制限があります。家族が「良かれと思って」行った面会やかけた言葉が、かえって本人の状況を悪化させるリスクを孕んでいます。
警察官の立ち会いによる心理的圧迫
面会中、すぐそばで警察官がノートに会話を書き留めています。本人は「余計なことを言って、さらに疑いをかけられたくない」という心理が働き、家族の前で本当のことを話せなくなります。 家族側も、聞きたいことを満足に聞けず、お互いに消化不良のまま15分が経過してしまうケースが多々あります。
事件のことは話せない
事件の話はできません。ですので、事件のことをご本人の口から詳しく聞きたくても叶いませんし、事件の話をしようものなら立ち会いの警察官に制止されます。15分の一般面会は世間話を少しして終了してしまうことも多くあります。
弁護士による接見が、家族の不安を解消する手段となる
一般面会には限界があり、接見禁止が付けば家族は会うことすら叶いません。この厳しい状況を打破できる唯一の存在が、弁護士です。 弁護士の接見交通権は、憲法および刑事訴訟法で保障された強力な権利であり、一般面会とは全く異なる次元のメリットを持っています。
メリット①:24時間365日、土日・夜間でも面会可能
弁護士には時間の制限がありません。警察署の窓口が閉まっている夜間、土日、祝日であっても、留置場へ赴いて本人と面会することができます。 仕事で平日の昼間に動けないご家族に代わり、弁護士が今すぐ本人のもとへ駆けつけます。
メリット②:警察官の立ち会いなし・時間制限なし
弁護士の接見には、警察官は一切立ち会いません。アクリル板越しに、完全な秘密が保障された状態で会話ができます。 そのため、本人は周囲を気にすることなく、事件の真実や本音を弁護士に打ち明けることができます。また、1回15分といった時間制限もないため、納得がいくまで今後の弁護方針を話し合えます。
メリット③:事件の詳細を聞ける
弁護士であれば、警察官の立ち会いなしに事件の経緯や詳細を聞いたり、素直な感情を聞き出したり、ご本人の要望を聞くことができます。それを踏まえて事件の方針を立てることができるので、建設的な面会ができます。
メリット④:伝言の伝達と精神的ケア
「残された家族は怒っていない、みんなで支えるから心配するな」 「会社の欠勤連絡や、生活費の支払いは済ませた」
こうした、家族からの切実な伝言を、弁護士が正確に伝えます。孤立無援の留置場で絶望している本人にとって、弁護士を通じて伝わる家族の言葉は、何よりの救いとなります。同時に、弁護士は本人から家族への伝言(感謝の言葉や、家の中で気になっていることなど)を預かり、速やかにご家族へ報告します。
メリット⑤:接見禁止を解除し、家族と会えるように動く
裁判官によって「接見禁止」が付いている場合でも、弁護士だけは制限なく本人と会うことができます。 さらに、弁護士は裁判所に対して「接見禁止の一部解除」を申し立てる手続を行います。「友人や仕事関係者との面会は禁止のままでいいが、妻や親などの同居家族に限っては面会を認めてほしい」と主張し、認められれば、ご家族は一般面会ができるようになります。
一般面会・差入れに関するよくある質問(FAQ)
Q. 福岡県内の警察署(中央署、博多署など)でルールに違いはありますか?
A. 基本的な法律のルールは同じですが、細かい運用(受付時間や差入れ可能な物)に若干の違いがあります。 例えば、面会受付が16:00までの署もあれば、16:30まで対応してくれる署もあります。また、差入れ可能な衣類の基準や本の冊数も、現場の留置管理課の判断で多少のブレが生じることがあります。
Q. 一般面会は事前予約できますか?
A. 福岡県の場合、一般面会の予約はできません。当日、警察署を訪れて面会の申込みをすることになります。
Q. 一般面会に行っても、面会できないことはありますか?
A. はい、あります。入浴中であったり、捜査の関係で外出している場合には面会できません。ですので、事前に警察署の留置管理課に連絡して「今日面会できますか?」と尋ねていただくと安心です。
Q. 内縁の妻(夫)や婚約者は一般面会できますか?
A. 基本的に可能です。親類・家族でなければ面会できないというルールはありません。友人や知人、会社の上司・同僚の方も面会可能です。
Q. 面会できなかった場合、警察官に伝言はお願いできますか?
A. いえ、伝言は一切依頼できません。必要な用件は、ご自身で一般面会をするか、弁護士に伝言を頼みましょう。
Q. 郵送で差入れをすることはできますか?
A. 遠方に住んでいるなどの事情がある場合、郵送(宅配便)での差入れを認めています。「●●警察署留置管理課内 差入れ相手の名前」を宛名にして警察署の住所に送れば届くことが多いです。ただし、留置管理課へ品目や発送方法は各警察署によって若干異なります。事前に留置管理課に郵送での差入れ方法を問い合わせください。
発送前に確認すべき注意事項
郵送での差入れは、①事前連絡をすること、②県外在住であることを条件に認められます。
※県内在住の場合にはできませんのでご注意ください。
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