子どもの犯罪で刑務所回避のためにはどういう更生活動をすべき?|少年事件に詳しい福岡の刑事弁護士が環境調整について解説。

お子さんが警察の捜査を受け、あるいは家庭裁判所から呼び出しを受けたとき、親御様の胸中には「この先どうなるのか…」「また同じことを繰り返さないか」という強い不安があるはずです。
少年事件において、成人の刑事事件と決定的に違う点があります。それは「刑罰を与えること」ではなく「健全に育てること」が目的であるという点です。
裁判官に対して「もう二度とやりません」と口で言うだけでは不十分です。大切なのは、再非行を防ぐための具体的な準備=「環境調整」をどれだけ徹底できるか。
本記事では、福岡弁護士法律事務所の視点から、お子さんの更生を最大限にアピールするための戦略を解説します。
- 少年事件の流れ
- 処分軽減のポイント
- 環境調整とは何か
- 具体的な更生戦略
少年事件の流れは?
少年事件とは、加害者が20歳未満の刑事事件のことです。一般的に成人は18歳とされていますが、刑事事件の世界では、20歳が成人とされています。
犯罪を行った加害者が20歳未満(=少年)の場合には少年法に従い手続が進み、大人が事件を起こした場合と異なる手続や処分が待っています。
では、少年事件はどのような流れで進むのでしょうか?
少年が事件を起こした場合、警察・検察による捜査の流れは大人とほぼ同じですが、その後の流れが大きく異なってきます。少年事件の流れをステップに沿って確認していきましょう。

まずは警察による捜査が開始されます。警察が捜査を終えると送検されて、検察官も一緒になって捜査を行います。
捜査の流れは、逮捕をして捜査を進める場合(身柄事件)と逮捕をせずに捜査を進める場合(在宅事件)に区別されます。
捜査機関が捜査を終えると、事件が家庭裁判所に送られます。
少年事件では、全件送致主義が採用されており、捜査の結果、犯罪の容疑があると判断された事件はすべて家庭裁判所に送られます。途中でお咎めなしとして事件が終結することはありません。
家庭裁判所に送致された後は、家裁調査官による調査が待っています。少年本人と保護者が家裁調査官と面談を行ったり、調査官が用意した質問書に回答するなどして調査が進みます。
家庭裁判所による調査の結果、審判をするのが相当とされた場合には、少年審判が開かれます。
審判の必要がないと判断された場合には、審判を開かずに事件が終結します(審判不開始)。
しかし、よほど軽微な事件でない限り、少年審判を開くことが通常です。
多くの事件では少年審判当日に決定が言い渡されます。決定の種類は、①不処分、②保護観察、③少年院送致、④検察官送致、⑤児童自立支援施設等送致があります。
5つの決定内容を詳しく知る
- 不処分
処分がないことです。この場合には何ら不利益はなく、少年審判をもって事件終了です。 - 保護観察
保護観察所の指導監督を受けながら、今までの日常生活を送る処分です。学校に行ったり、アルバイトをしたり、これまでの生活を続けることができます。ただし、月1〜2回の頻度で保護司を訪問して、生活状況を報告することになります。生活態度が良好であれば、1年程度で保護観察が終了します。 - 少年院送致
少年院に収容され、矯正教育を受ける処分です。短期の収容期間だと4〜6か月、通常の収容期間は1年、長期の収容期間になると2年です。 - 検察官送致(逆送)
事件が検察官に送致されることです。これは成人の刑事事件と同等に扱うことに切り替える処分であり、刑事裁判や刑事処罰が待っています。刑事処罰を受けると当然前科が付きます。 - 児童自立支援施設等送致
児童自立支援施設や児童養護施設で生活を送る処分です。家庭環境に問題がある場合に処分が下されるものです。通常の少年事件ではあまり意識しなくてもいい処分です。
処分軽減のポイント(処分の判断基準)は?
お子様本人や保護者としては「処分が軽い方がよい」と考えるはずです。では、少年審判ではどのような判断基準で処分が下され、どのような点がポイントになるのでしょうか?
少年事件の処分は、要保護性を踏まえて決定されます。要保護性とは、①再非行の危険性(少年の性格や環境に照らして将来再び犯罪=非行をする危険性があること)、②矯正可能性(処分に従った矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性)、③保護相当性(その下した処分が最も有効かつ適切な処遇であること)が認められることを言います。

この要保護性①〜③のうち、最も重要な視点となる処分軽減のポイントは①再非行の危険性です。再非行の危険性が高い場合には、重大事件ではなくても少年院送致になる可能性がある一方、重大事件でも再非行の危険性が除去されたとなれば少年院送致が回避できる場合もあります。
環境調整とは何?
環境調整とは、要保護性の解消に向けた活動のことをいいます。簡単に言うと更生活動といえます。環境調整は、少年事件において弁護士に最も期待される役割の一つとも言われています。
例えば、家族関係や家庭環境を改善したり、就業先を探したり、反省を深めたり、被害者への謝罪や賠償を行ったり、様々な活動が環境調整に含まれます。
どのように更生をアピールすればいい?
少年審判では、「環境調整の結果、更生できた」「要保護性(特に再非行の危険性)がなくなった」と主張できるのがベストです。
では、どのようにして更生できたとアピールすればよいでしょうか?筆者の考える活動をお伝えします。
お子さん自身の反省を促す
まずは事件を起こしてしまったお子さんに対して、内省を促し、心からの反省をしてもらう必要があります。
ただし、頭ごなしに叱りつけてはいけません。内省を促すには次の点を意識しましょう。
- 親の決め付けはNG
例えば「お前はいつもこういうことばかりして。どうせ〜だったんだろう」などと親の印象を押し付けてはいけません。 - 罰や褒美を予告するのはNG
例えば「次こういうことしたらお小遣いを減らすからな」「もう非行をしなかったら希望の学校に行かせてやる」などと、罰や条件を付けてしつけをする。 - 口出し、手出しをせずに本人に考えさせる
例えば「被害者の気持ちはこうだったと思うぞ」「こういう反省をしろ」などと本人に考える暇を与えずに、親が先導してしまうのは控えた方がよいと考えます。
お子さんご本人が苦労しながらも、反省を深めることに意義があります。そして、反省が深まった段階で反省文を作成しましょう。
被害者への謝罪の気持ちを深める
被害者に対する謝罪の気持ちを深めましょう。
謝罪の気持ちを深めるにあたっては、次のような点を考えてみることが有益です。
- 被害者は犯罪被害を受けてどんな気持ちになっただろうか?
- 被害者は犯罪被害を受けたことで、日常生活にどんな支障が生じるであろうか?
- 自分が同じ犯罪被害を受けたとしたら、自分はどんな気持ちになるか?
- 被害者が少しでも今までの日常を取り戻すためにできることはあるか?
これを考えた上で謝罪文を作成しましょう。
被害弁償や示談を行う
被害者に対しては被害弁償や示談をすることも大切です。ただし、大人の刑事事件と異なり、少年事件の場合には「示談をしたから処分が軽くなる」という直接的な関係はありません。重要なのは、被害弁償や示談をしたことによって、お子さん自身にどんな心境の変化があるかです。
- 被害弁償や示談をしたことで両親がどれだけの経済的負担をしたのか?
- 犯罪被害を受けながらも被害弁償や示談を受け入れてくれた被害者はどんな気持ちであっただろうか?
- 経済的な負担をした両親のため、受け入れてくれた被害者のために、自分は何ができるだろうか?
などとお子さん自身に考えてもらうことが重要です。
そして、これを考えたら被害弁償や示談を焦点とした作文を作成しましょう。
原因の分析と原因の解消策を検討する
犯罪(非行)をしてしまう背景には、動機や原因があるはずです。この原因が取り除かれないままであれば、どんなに反省しても再度犯罪を繰り返してしまう可能性が残ります。そこで、「なぜ犯罪をしてしまったのか」という事件の原因を探りましょう。
これもお子さん自身で考えることが大切です。親が口出しして「どうせこういう理由でしたんでしょ」「原因はこれだろう」と決め付けてはいけません。
事件の原因には、①お子さんの内面的な問題、②事件を起こしてしまう環境的な問題があります。それぞれ考えましょう。
そして、原因を探ったら、その原因となる事情をどうしたら取り除くことができるのか、原因の解消策を検討しましょう。
事件の原因で考察した①お子さんの内面的な問題、②事件を起こしてしまう環境的な問題それぞれに対して、解消策を考えます。
そうして事件の原因と原因の解消策の検討を終えたら、これを作文にしましょう。
また、その後は解消策を実行するフェーズに移ります。解消策を実行して自分が抱えていた問題を解消できていることをアピールします。
親子関係を見直す
事件によっては、親子関係に根本的な問題を抱えており、これが原因の一つとなって犯罪(非行)をしてしまうこともあります。
例えば、直接的には関係がなくても親の過干渉などが子どもの考える力や他人を思いやる気持ちの醸成に悪影響を及ぼしているようなケースです。
親の子に対する接し方を改める必要があれば、潔く改めてそのことを親子間で話し合いましょう。
そして、親子関係を見直したら上申書を作成しましょう。
その他
そのほかにも、不良交友関係を見直す、怠学を改め規則正しい生活を送る、依存症が事件の引き金になっている場合には専門治療を行うなど様々な活動が考えられます。
事案によって、するべき活動は異なります。詳しくは弁護士にご相談ください。
少年事件の更生方法を相談するなら福岡弁護士法律事務所へ
「子どもが逮捕された」「息子が捜査された」あるいは「家裁から呼び出された」この状況で親御様が冷静でいるのは難しいことです。
しかし、少年事件の処分軽減には適切な環境調整が必要です。これには少年事件に精通した弁護士によるアドバイスが不可欠です。
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