盗撮の示談。その目的・方法は?示談の流れから示談金相場まで福岡の弁護士が徹底解説。

「盗撮で警察に捕まってしまった」「示談しないと事態が悪化するのではないか」と不安に思っている方へ。
盗撮事件において、あなたの将来を守るための最善の手段は「被害者との示談」です。
福岡弁護士法律事務所では、数多くの盗撮事件を解決し、依頼者の社会復帰を支援してきました。そこで本記事では、盗撮事件における示談の目的、方法、流れ、示談金相場まで徹底的に解説します。
- 盗撮事件で示談をする目的
- 盗撮事件で示談を方法と流れ
- 盗撮事件の示談金相場
- 事例から見る、諦めない気持ちと示談交渉マインド・示談交渉力の重要性
- 福岡弁護士法律事務所で相談するメリット
目的:盗撮事件でなぜ示談をするの?
示談をする理由は不起訴処分の獲得にある
盗撮事件で示談をする理由は不起訴処分の獲得のためです。
盗撮事件で刑事事件になった場合、性的姿態等撮影容疑もしくは迷惑防止条例違反容疑で捜査を受けることになります。
そして、逮捕されていても、逮捕されていなくても、捜査が進んでいって、最終的には検察官の終局処分が待っています。検察官の終局処分とは、検察官が今回の事件を起訴するか、不起訴にするかを判断することです。
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起訴とは、今回の事件を裁判にかけて刑事処罰を求めることを言い、不起訴とは今回の事件を起訴せずに事件終了とすることを言います。
盗撮を認めている事件では、初犯であっても起訴されます。通常は略式罰金の処分となります。略式罰金も有罪判決の一種であり、前科が付きます。
一方で、不起訴になった場合には、裁判はしませんし、刑事処罰もありません。前科が付くこともありません。
そして、盗撮事件では被害者と示談をすると、不起訴が期待できるのです。
真摯な謝罪のために行うことは大前提
上記では刑事事件上の処分にフォーカスしてお話をしましたが、大前提として「被害者に対して真摯な謝罪をして、誠心誠意お詫びをすること」があると思います。この大前提なくして示談はないので、当然のこととして本文では記載を省略しています。
示談をするとなぜ不起訴になるのか?
刑事事件で示談を試みる場合、示談の種類は3つあります。それが、①被害弁償、②和解、③宥恕付き示談です。
- 被害弁償とは、加害者が被害者に対して被害の償いとして損害を賠償することです。
被害弁償の場合には、和解や示談と異なり、和解書や示談書を取り交わすことなく、被害者に対して金銭を支払うだけです。 - 和解とは、加害者と被害者が金銭的解決を図ることに合意することです。言い換えると、民事上の解決を図ることと言えます。
通常は「和解書」「合意書」といった契約書を取り交わし、その中に清算条項を入れます。 - 宥恕付き示談とは、加害者と被害者が民事上の解決を図るだけではなく、刑事上の解決を図ることです。
宥恕付き示談では、示談書に「加害者の刑事処罰を望まない」(宥恕規定)という規定を入れます。

盗撮事件の「示談」という場合には、宥恕付き示談のことを指しています。
そして、宥恕付き示談をしている場合、検察官が「当事者間で示談をして、被害者が加害者を許しているのなら、国家機関が刑事処罰を下す必要はない」と考え、不起訴にしてくれるのです。
方法:盗撮事件で示談するには弁護士は必要?
結論から申し上げますと、盗撮事件の示談交渉において、弁護士は不可欠です。
なぜなら、示談交渉をするには被害者の氏名や連絡先を知る必要がありますが、警察や検察が、加害者本人に被害者の氏名や連絡先を教えてくれることはないからです。これは二次被害を防ぐためです。
しかし、弁護士であれば、被害者から承諾があれば「被害者の個人情報を弁護士に限る(加害者本人には教えない)」という条件で、連絡先を開示してもらえるのです。
なので、盗撮事件で示談交渉を進めるには弁護士の選任が不可欠です。
流れ:盗撮事件の示談交渉の流れは?
盗撮事件の示談交渉を進めるには、弁護士を付ける必要があることは、先ほど説明した通りです。では、弁護士を付けたあとはどのような流れで示談交渉が進んでいくのでしょうか?
示談交渉の流れをご説明します。
警察や検察は、加害者に本人被害者の連絡先を教えることはしません。ですので、示談交渉を希望する場合には、弁護士を通じて被害者情報を教えてもらうことになります。
弁護士を選任後、弁護士が警察・検察に連絡をして、被害者との取次ぎを依頼します。
そうすると、警察や検察は、被害者に対して、「弁護士に連絡先を教えていいか」と確認を取ってくれます。被害者本人の了承が得られれば、弁護士に被害者情報が伝えられます。
もし被害者が拒絶した場合には、弁護士に被害者情報が伝えられることはなく、示談交渉は事実上不可能です。
弁護士が被害者情報を取得したら、できるだけ速やかに電話をします。
被害者に電話をした際、一度お会いさせていただきたい旨申し出て、面談日を決めます。
面談当日、弁護士と被害者と会って、謝罪をします。そして謝罪文を手渡し、事件の内容や刑事手続の流れ、処分の見通しなど、話せる範囲でお伝えします。その上で、示談案を提示します。
その場で示談が成立することもありますが、被害者の多くは持ち帰り検討を加えます。ですので、例えば1週間後に再度対面や電話で、被害者の要望をお聞きします。
そして、加害者側でも被害者の要望について検討を加えながら、両者で合意できる内容を模索していきます。
交渉を重ねた結果、双方が納得できる条件になれば正式に示談書を取り交わします。
事前準備:謝罪文や提案内容は?
示談をスムーズに進めるためには、「お金を払えばいい」という考えを捨て、誠実な準備が必要です。その準備というには、謝罪文の作成と提案内容の検討です。
謝罪文の作成
加害者本人の言葉で書かれた謝罪文は、被害者に真摯な謝罪を伝えるために重要な書面です。謝罪文を書く際に重要なポイントは次のとおりです。
- 素直に自分の罪を認める
- 被害者に対して端的にお詫びする
- 被害者の気持ちになって、被害者が感じている気持ち、今も抱えているであろう生活上の支障を想像して、謝罪や後悔の気持ちを綴る
- 更生を示す
- 被害者に対して二度と接触しないことを誓う

提案内容の検討
示談交渉にあたっては、事前に加害者側で提案内容(示談案)を検討しておく必要があります。
示談案を作るにあたって、示談案に記載すべき重要項目は次のとおりです。
- 事件の内容(いつ・どこで・誰に・何をしたか)
- 示談金額(用意できる示談金はいくらか)
- 誓約事項(相手に二度と接触しないと誓うかどうか)
- 口外禁止(第三者に事件当事者の個人情報や事件内容を言いふらさない)
- 清算条項(本示談をもって金銭関係を解決する)
- 宥恕規定(今回に限り刑事処罰を望まないという被害者のご意向をいただけるかどうか)

盗撮事件の示談金相場は?
一般的な相場
盗撮事件の示談金は、法律で決まった金額があるわけではありません。しかし、実務上の相場は存在し、示談金20万円〜50万円と考えられます。
金額が変動する事情
ただし、以下のような要因によって金額は変動します。
- 悪質性:スカート内、トイレ・脱衣所など
- 被害者の属性:未成年者か成人か
- 撮影時間や枚数:常習性や執拗さ
- 拡散の有無:ネットへのアップロードの有無
- 加害者の資力:現実的にいくら用意できるか
事例紹介:「成瀬さんだから示談しようと思いました」
事件の発生
ご依頼者は、電車内で女性のスカート内をひそかに動画撮影していたところ、その撮影の様子を同じ車両に乗車していた目撃者に見つかってしまいました。ご依頼者は「勘違いだ」と若干の抵抗を示してしまったそうですが、最終的には電車を降りて、駅事務員室に通され、そのまま駆けつけた警察に連行されてしまいました。性的姿態等撮影容疑で逮捕される事態に発展し、ひどく動揺したご依頼者の家族から依頼を受けて当職が弁護活動を進めることになりました。
当職が依頼を受けた当日、早期釈放の活動に着手するために警察へ接見に赴いたところ、釈放の判断となり、無事にご帰宅することができました。
活動方針を決定
釈放後、ご依頼者と打ち合わせを行い、不起訴処分獲得に向けて被害者と示談交渉をすることにしました。
示談交渉拒否
活動方針を決定したところで、当職から警察に連絡し、被害者との取次ぎを依頼しました。取次ぎの結果、被害者情報を教えてもらえれば示談交渉に進めますが、被害者が拒否した場合には被害者情報は一切開示されず、示談交渉は不可能となります。
数日後、警察から連絡があり、取次ぎ依頼の結果「弁護士に連絡先を教えたくない」とのことで示談交渉をすることは叶いませんでした。この場合、弁護士であっても被害者の名前や電話番号は分からないので、交渉しようがありません。
二度目のチャレンジ
警察段階では示談交渉拒否の結果でしたが、数ヶ月経過して書類送検された後、当職は検察官に対して、被害者との取り次ぎを再度お願いしました。二度目のチャレンジです。その結果、被害者から承諾をいただき、被害者情報を教えてもらうことができました。早速被害者に連絡をして、会う日取りを決めてお話し合いに臨みました。
面談日当日
お会いして、まずは深くお詫びを申し上げるとともに、ご依頼者と一緒に作った謝罪文をお渡ししました。そして、事件のこと、更生を誓っていること、家族が再犯防止のために監督をすることなど可能な範囲で事件のことや加害者の今後のことを伝えました。その上で示談案を提示しました。
被害者からは、「加害者の将来を決する重大なことなので、どちらがよいのか決めかねている」とお話しがありました。当職は、「被害者の方は被害者ご自身のことを一番に考えて決めてもらっていい。示談する場合、示談しない場合にそれぞれメリット・デメリットがあるので、それをきちんと理解して決めてください。もちろんこの場で結論を出す必要はありません。持ち帰り慎重に検討してください。」と述べ、示談のことや刑事処罰のことを丁寧に説明しました。
無事に示談の合意へ
その後1週間検討してもらった結果、宥恕付き示談をすることに合意していただくことができました。
示談締結当日、被害者からは「成瀬さんの誠実な気持ちが伝わりました。成瀬さんだから示談しようと思いました。ありがとうございました。」とおっしゃっていただきました。
被害を受けて悲しいお気持ちを抱かれているはずなのに、このような寛大なお言葉を頂戴し、感謝しても感謝しきれません。
弁護士のコメント
このように、一度は示談交渉を拒否されてしまっても諦めずにチャレンジすることで示談が実現することもあります。
また、示談交渉では、ご依頼者のご要望を叶えることも大事ですが、被害者のお気持ちに寄り添うことも同じくらい大切です。弁護士が加害者と被害者の橋渡し役となり、お互いにとって納得できる解決を模索する必要があります。
弁護士によって示談へのスタンス・態度は違います。どのようなスタンスが正解かはさておき、当事務所の弁護士は刑事事件の示談交渉を数多く経験してきました。刑事事件の示談交渉に自信を持っています。
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