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【資格喪失】看護師の刑事事件…前科が付いたら資格取消し?|福岡の刑事弁護士に相談

刑事事件を起こしてしまったとき、看護師の皆様が真っ先に抱く不安は「免許を失い、職を追われるのではないか」ということでしょう。

結論から申し上げます。前科が付いても、すぐに看護師資格が失われるわけではありません。 しかし、何もしなければ資格剥奪業務停止という重い処分を受けるリスクがあります。

福岡弁護士法律事務所では、これまでにも看護師の方から依頼を受け、無事に解決に導いてきました。あなたのキャリアを途絶えさせないために、看護師が刑事事件を起こした場合にどうすればいいのかを解説します。

この記事を読んで分かること
  • 看護師免許が取れなくなる欠格事由の存在
  • 看護師免許の取消事由
  • 刑事事件を起こした看護師が、看護師で居続けるための方策
  • 弁護士に依頼するメリット
  • 福岡弁護士法律事務所が選ばれる理由
目次

前科が付くと看護師資格が取れなくなる?

ご存知の通り、看護師は免許が必要とされています。法律では「保健師助産師看護師法」(以下、「看護師法」と言います)の第7条3項に規定されています。

一方で、看護師法には相対的欠格事由の条文を設けているので、あなたがもし、その欠格事由に該当する場合には看護師になれない可能性があります。その欠格事由とは次の4種類です。

欠格事由
  • 罰金以上の刑に処せられた者
  • 保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
  • 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  • 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

この中で刑事事件と関わりがあるのは、「罰金以上の刑に処せられた場合」です。

これから看護師になろうと目指している人が刑事事件を起こして罰金以上の処罰を受けた場合には、看護師になれない可能性があります。

条文を見る

第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

相対的欠格事由って何?

欠格事由とは、その国家資格に合格しても免許を与えない事情のことです。そして、この欠格事由には、絶対的欠格事由相対的欠格事由の2種類があります。

絶対的欠格事由とは、その事情がある場合には漏れなく無条件に免許を与えないというものです。

これに対して、相対的欠格事由は、欠格事由に規定している事情がある場合に、免許を与えることもあれば、免許を与えないこともあり、最終的には様々な事情を考慮して判断するものです。

看護師法の規定は相対的欠格事由に該当するので、あなたに欠格事由があっても絶対に免許を取得できないわけではありません。

しかし、安心して免許を取得するのであれば、欠格事由に該当しないことが一番です。

前科が付くと看護師資格が取り消される?

すでに免許を持っている現役看護師の場合も、看護師法第14条の規定上、「罰金刑以上に処せられる」などの欠格事由に該当する場合には、免許の取消し業務停止戒告のいずれかの処分を受ける可能性があります。

条文を見る

第十四条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し

第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

看護師を続けるにはどうしたらいい?

不起訴処分を獲得することが最重要?

これから看護師になろうとする人も、すでに看護師として活躍している人も、「罰金以上の刑に処せられた場合」には看護師として仕事ができなくなるリスクがあります。

刑事事件を起こしてしまった看護師が続けるには、不起訴処分を獲得して前科を付けないことが重要です。

不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない処分のことです。刑事事件では、逮捕される事件も逮捕されない事件も、最終的に検察官の終局処分が待っています。検察官の終局処分とは、起訴するか、不起訴にするかを決定することです。起訴されれば、裁判や罰金刑以上の刑事処罰が待っていますが、不起訴であれば裁判や処罰はありません。看護師法の「罰金刑以上に処せられた」に該当しないので、免許を失わずに済みます。

不起訴処分の獲得方針は?

不起訴処分の獲得方針は次の通り3つあり、これは容疑を認めているか否定しているか、示談を希望するかどうかにより変わってきます。

不起訴処分の獲得方針
  • 示談をする
    これは容疑を認めている事件で採用する方針です。被害者との間で示談をして、被害者から事件のことを許してもらうことで不起訴になる確率を高めます(起訴猶予)。
  • 容疑を否認する
    これは容疑を否定している場合に採用する方針です。この場合には、取調べでどんな対応をするかが鍵になります。
    取調べでは、黙秘・供述調書へのサイン拒否・供述調書への訂正を求めるなどの対応が考えられます。事前に弁護士と打ち合わせをした上で取調べに臨みましょう。
    最終的に有罪にするだけの証拠が揃わなければ不起訴になります(嫌疑不十分)。
  • 容疑を否認しつつ示談をする
    これは容疑は否認しながら示談をするものです。一見矛盾するように思えますが、例えば犯罪の故意(罪を犯す意思)はないが、過失(不注意)により結果自体は発生している場合、犯罪はしていませんが相手に被害を発生させています。この点で相手に謝罪やお詫びをする理由があります。
    そして、容疑を否認しているので最終的に有罪にするだけの証拠が揃わなければ不起訴(嫌疑不十分)になりますし、示談ができた場合にも不起訴(起訴猶予)の可能性を高めます。

どの方針を採用するかは、事件の性質・内容、そしてあなたの気持ちにより異なります。弁護士に相談いただければあなたにとってどんな方針が相応しいかアドバイスをさせていただきます。

弁護士に依頼するメリットとは?

看護師の方が起こしてしまった刑事事件において、不起訴処分を獲得することが非常に重要であることがお分かりいただけたと思います。

その上で、弁護士に相談したり依頼をするをメリットはどこにあるのでしょうか?弁護士の役割をご説明します。

  • 示談交渉をできるのは弁護士だけ!
    刑事事件で被害者と示談交渉ができるのは弁護士だけです。あなたが被害者の連絡先を知らない場合には、弁護士を介さないと被害者情報を知ることができず、示談交渉がそもそも不可能なのです。また、仮に被害者の連絡先を知っていても、当事者間での交渉は基本NGとされています。加害者が被害者と接触することは証拠隠滅を疑われますし、当事者間での交渉は感情的なもつれから事態が悪化するおそれが高いです。示談交渉は専門家である弁護士に任せましょう。
  • 逮捕された事件でサポートできるのは弁護士だけ!
    逮捕されている場合、接見(面会)に行って、今後の方針やアドバイスをすることができるのは弁護士だけです。家族も一般面会ができるかもしれませんが、15分程度の短い時間であり、事件のことを話しことは禁止されています。弁護士であれば、夜間や土日祝日でも接見ができ、時間制限なく打ち合わせが可能です。早期釈放の活動もすることができます。
  • 取調べのアドバイスをできるのが弁護士!
    警察の取調べでは、あなたの意図しない内容が調書に記載され、取り返しのつかない事態に発展する可能性があります。このような危険を孕む取調べに対する専門知識を持ち、適切なアドバイスをできるのは弁護士だけです。ご希望によっては、弁護士が取調べに同行することも可能です。

よくあるQ&A

Q. 職場にバレずに解決できますか?

A. はい、その可能性は十分にあります。刑事事件で捜査をされても逮捕されずに済めば、報道されるリスクは低減されます。また、弁護士が警察に職場に連絡しないように頼むこともできます。そして、無事に不起訴処分になれば職場に知られずに事件を解決できる可能性が高いです。

Q. 罰金は前科になりますか?

A.はい、罰金は前科になります。略式罰金になった場合には法廷で裁判をすることはありませんが、裁判が省略されているだけであって、有罪判決を受け刑事処罰を受けていることに変わりはありません。そして、看護師法上「罰金以上の刑に処せられた者」に該当することになるので、免許への影響が懸念されます。

Q. 交通事故を起こした場合も免許に影響がありますか?

A.免許への影響を否定できません。交通事故を起こして相手に怪我をさせた場合には過失運転致傷という罪に該当します。軽微な事故であれば不起訴になることが多いですが、骨折以上の重大な怪我を負わせた場合には罰金や執行猶予になります。過失犯なので意図して犯罪をした場合と同列に扱うことはできませんが、仮に救護義務違反や報告義務違反、酒気帯び運転を犯してしまった場合には非常に厳しい処分が予想されます。

Q. 逮捕されたら免許取消し濃厚ですか?

A.いえ、逮捕されただけでは免許取消しにはなりません。その後に起訴されるかどうかが肝心になります。逮捕されたとしても不起訴処分になれば、免許への影響を回避することができます。

事例紹介:看護師の盗撮事件で不起訴

事例

看護師として勤務していたご依頼者は、浴場施設で盗撮をしてしまい、その場で被害者に発覚してしまいました。そして、そのまま警察を呼ばれてしまい、性的姿態等撮影容疑で捜査を受けることになってしまいました。

看護師をしていたご依頼者が、今後の刑事処罰や看護師資格への影響、前科が付くことへの恐怖から、法律相談にお越しになりました。そして、法律相談の結果、将来への不利益を最小限にとどめるべく、弁護活動をお引き受けすることになりました。

弁護活動の結果

  • 示談締結
    著者は活動開始後、ただちに示談交渉に着手しました。その結果、書類送検前の段階で、示談を締結することができました。
    示談金は30万円で、被害者からは「刑事処罰を望まない」旨の宥恕をいただきました。
  • 不起訴処分の獲得
    示談をして被害者のお許しをいただけたこと、初犯であったこと、ご依頼者が深く反省していたことなどの事情から、無事に不起訴処分となりました。
  • 看護師免許への影響回避
    捜査が開始されてからも、ご依頼者は病院での勤務を継続しました。そして、不起訴処分の獲得により看護師免許への影響もなく、職場にも知られることなく、看護師として仕事を続けています。

※守秘義務、プライバシーの関係から、事例を単純化しています。

看護師の刑事事件は福岡弁護士法律事務所にご相談を!

あなたが看護師として歩んできた道のりは、一時の過ちで全て消えてしまうほど軽いものではありません。

「どうすれば免許を守れるか」

福岡弁護士法律事務所の弁護士は、これまでに看護師の方からの相談や依頼をお受けしてサポートさせていただきました。弁護士が、あなたの将来を最優先に考え弁護活動に努めます。

相談することにリスクはありませんが、相談しないで放置することはリスクにしかなりません。
まずはお電話でお問い合わせください。

福岡弁護士法律事務所で相談する理由とは?

福岡弁護士法律事務所では、刑事事件に強い弁護士があなたを手厚くサポートします。

福岡弁護士法律事務所が選ばれる理由
  • 刑事事件の経験実績が豊富
    所属弁護士2名は、民事事件を中心にする弁護士が多い中、刑事事件を中心に活動してきた稀有な弁護士です。
    それゆえ、皆様から多くの刑事事件の相談とご依頼をいただいており、経験と実績は豊富です。
  • 福岡密着ゆえの柔軟性と機動性
    福岡弁護士法律事務所は、その名の通り、福岡・九州に根差した法律事務所です。
    「刑事事件はスピードが命」だからこそ、柔軟・機敏に動ける地元密着が重要です。
  • 所属弁護士の熱意と人柄
    刑事事件では、ご依頼者様と弁護士の相性、信頼関係がとても重要です。
    所属弁護士は、刑事事件に熱い想いを持ち、親切丁寧な対応を心がけています。
  • 安心適正な弁護士費用
    着手金は33万円〜、成功報酬は33万円〜となっております。
    法律相談を踏まえて、弁護士が直接費用のご案内を丁寧に行います。

刑事事件による将来へのリスクを回避し、平穏な日常を取り戻すためのチャンスは、今この瞬間にあります。

迷っている時間はありません!人生を後悔しないために、 今できる行動を起こしましょう。

相談は無料?夜間や土日の相談はできる?

当事務所では、無料相談・夜間や土日祝相談・最短即日相談・相談だけOKとなっております。また、当事務所の弁護士は、刑事事件の経験豊富です。

  • 初回30分相談相談無料
  • 夜間や土日祝日の相談もOK
  • 最短即日相談OK
  • 相談だけでもOK

無料相談は対面相談・事前予約制

法律相談は非常に繊細なお悩み事ですので、秘密厳守を徹底するため、法律事務所での対面相談を基本とさせていただいております。

無料相談は事前予約制となっています。まずは電話・メール・LINEのいずれかの方法でお問い合わせください。

お問い合わせ段階から弁護士が対応します!

当事務所では、お電話でお問い合わせいただいた段階から弁護士が直接お話しいたします。お気軽にお問い合わせください。あなたの状況に応じてその場で道筋をお示しできるかもしれません。

この記事を書いた人

成瀬 潤のアバター 成瀬 潤 福岡弁護士法律事務所 共同代表弁護士

【学歴】
・法政大学第二高等学校
・法政大学法学部法律学科
・中央大学法科大学院
・司法試験(68期)合格

【経歴】
・某A法律事務所新宿支部にて勤務
・某A法律事務所福岡支部長に就任
・福岡弁護士法律事務所の共同代表弁護士に就任

【プロフィール】
大学時代に、尊敬する故・木谷明氏(元裁判官・弁護士)から刑事法を学び、刑事弁護士になることを志す。弁護士登録後は、刑事弁護人としての活動を重点的に行い、これまで受けた刑事事件の相談件数は2000件を超える。刑事事件のほか、交通事故事件・離婚事件・男女トラブルに注力する。座右の銘は「至誠通天」。

【弁護士からのメッセージ】
刑事事件の当事者は、家族や友人も打ち明けることもできず、不安な日々を過ごされていると思います。そのような時こそ、味方となるのが弁護士です。一人で抱え込まず、弁護士にご相談下さい。あなたに寄り添い、全力でサポートします。

【弁護士情報】
・福岡県弁護士会所属(登録番号:52748)

【メディア出演】
・フジテレビ「直撃LIVE グッディ!」
・フジテレビ「めざましテレビ」
・KBC九州朝日放送「土曜もアサデス。」

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