無修正画像をネット投稿したら逮捕や捜査をされる!?|福岡の弁護士がわいせつ物頒布等罪について解説。

「警察から『わいせつ物頒布』の容疑で呼び出しを受けた」「ネット上に卑猥な動画をアップロードしてしまい、逮捕されないか不安で眠れない」
SNSの普及により、誰もが意図せずわいせつ物頒布等罪(刑法175条)の当事者になるリスクを抱えています。
前科が付くのではないか、家族や職場に知られてしまうのではないかと、一人で悩みを抱え込む必要はありません。
この記事では、福岡の刑事弁護士が、わいせつ物頒布等罪の成立要件から、警察に捜査された場合の流れ、処罰の相場、そして前科を避けるための弁護活動までを分かりやすく解説します。
- わいせつ物頒布等罪が成立するケース
- 逮捕されるケースと在宅で捜査が進むケースの違い
- 刑事処罰の重さと量刑相場
- わいせつ物頒布等罪の示談の余地
- 福岡弁護士法律事務所に相談する理由
どんな行為をするとわいせつ物頒布等罪が成立する?
わいせつ物頒布等罪(刑法175条)は、社会の健全な性的秩序を守るために定められた犯罪です。具体的にどのような行為が罪に問われるのか、法律上の成立条件を解説します。
成立条件とは?
わいせつ物頒布等罪は次の2つの条件を充足した場合に成立します。
- わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体、その他の物を
- 頒布する、または公然と陳列する
条文を見る
刑法第175条(わいせつ物頒布等)
① わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
② 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
それでは、それぞれの成立条件を詳しく確認していきます。
「わいせつ物」とは?
わいせつ物頒布等罪は、わいせつ物、つまり「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体、その他の物」を頒布または公然陳列すると成立します。
それでは、わいせつ物とは何でしょうか?
わいせつとは?
裁判上、「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮または刺激し、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを言うとされています。
この定義を言い換えると、一般市民がその文書や図画などを見たときに、目の前で公然と性行為が行われているのを見るか、それ以上の性的な刺激を掻き立てるようなものと説明できます。
対象となるツール
わいせつ物頒布等罪の対象となるツールは、法律上、「文書」「図画」「電磁的記録に係る記録媒体」「その他の物」とされています。そこで、それぞれの意味を確認しましょう。
- 文書
春本、漫画、小説など。 - 図画
絵画、写真、映画など。 - 電磁的記録に係る記録媒体
わいせつ画像を保存したハードディスク、CDやDVD、ブルーレイ、ビデオテープ、わいせつな会話を録音した音声テープなど。 - その他の物
彫刻、性器の模造品、その他あらゆる物
「頒布」とは?
頒布とは、不特定または多数の人々に対して、わいせつ物を交付・譲り渡すことをいいます。
有償で販売する場合、無償で提供する場合、貸す場合も頒布に該当します。
頒布は不特定または多数の人々に対して交付・譲り渡すことを言うので、不特定多数はもちろん、不特定少数の場合、特定多数の場合もこれに該当します。
| 頒布性 | 多数 | 少数 |
| 特定 | ||
| 不特定 |
また、偶然1人の客しか購入しなかった場合でも、不特定または多数の人々に向けて提供している場合には、頒布に該当します。
「公然と陳列」とは?
公然と陳列とは、不特定または多数の人がそのわいせつ物の内容を認識できる状態にすることをいいます。例えば、映画を映写すること、録音テープを再生すること、ホームページやSNS上にわいせつ画像を閲覧できるようにすることなどが該当します。
電気通信の送信による頒布の場合
刑法175条1項は、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布する場合も処罰対象としています。
- これはメールでわいせつ画像を不特定または多数の人に送信する
- インターネットを通じてわいせつ画像をダウンロードさせる
- 不特定または多数の人にでわいせつ画像をFAXで送信する
という行為が該当します。
時効は何年?
わいせつ物頒布等罪の公訴時効は3年です。
刑事手続の流れ(在宅事件と身柄事件)
警察に発覚した後の捜査手続には、身柄事件(逮捕)と在宅事件(逮捕なし)の2種類があります。
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在宅事件(逮捕されないケース)
わいせつ物頒布等罪は在宅事件として扱われることが多い印象です。
証拠が警察に押収済みの場合や、同居の家族がいて逃亡の恐れがないと判断された場合には、逮捕されずに普段通りの社会生活を送りながら、指定された日時に警察署へ赴いて取調べを受けます。
- メリット:会社や学校を休む必要がなく、周囲に事件が発覚しにくい。
- 注意点:身体拘束がないからといって、罪が軽いとは限らない。最終的に起訴される可能性は十分にある。
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逮捕されなくても家宅捜索に来るケースは考えられます。家宅捜索は、警察官が捜索差押許可状を持参して自宅にやってきて、強制的に自宅内の私物を押収する捜査活動です。
身柄事件(逮捕勾留されるケース)
以下のような事情がある場合、警察に逮捕されるリスクが高まります。
- 多数のわいせつ画像をネット上にアップして、非常に目立っている。
- 商売や副業として、わいせつ画像や動画を販売していて、少なくない利益を得ている
- わいせつ画像や動画の被写体が児童
- サーバーやPC内の証拠を消去する恐れがある
- 警察からの呼び出しを無視し続けている
- 独り身で逃亡が容易な環境で生活している
逮捕されると最大3日間(72時間)、さらに勾留されることになれば最大20日間(合計23日間)、警察署の留置場に身柄を拘束されます。この間、外部との連絡は厳しく制限され、社会生活に甚大な影響が及びます。
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逮捕されてしまった場合には、早期釈放を目指しましょう。もし勾留されずに済めば、逮捕から3日以内に今までの生活に戻ることができます。
わいせつ物頒布等罪の刑事処罰と量刑相場
わいせつ物頒布等罪の法定刑は以下の通りです。
2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。
刑法第175条1項
実際の量刑は、行為の悪質性、営利目的の有無、頒布した規模(閲覧数・売上額)によって大きく変動します。
| 事件の類型 | 処罰の目安 |
| 初犯・非営利 (SNSへの単発投稿・個人的な投稿など) | 略式起訴 |
| 営利目的・中規模 (有料配信サイトでの販売など) | 公判請求 (執行猶予〜実刑) ※罰金併科もありうる |
| 常習・組織的・大規模 (わいせつサイトの運営により高収益など) | 公判請求 (実刑) ※罰金併科もありうる |
わいせつ物頒布等罪は示談できる?
法律上、わいせつ物頒布等罪の被害者は、特定の個人ではなく、社会全体と考えられており、明確な被害者が存在しません。ですから、わいせつ物頒布等罪の場合には、示談は物理的に難しいケースが少なくありません。
したがって、わいせつ物頒布等罪のケースでは、示談以外の情状活動がメインになることが多いのです。
そこで、示談以外の情状活動を積極的に行いましょう。例えば、次のような活動です。
- 反省文を書く
- 変わった性嗜好がある場合には治療を行う
- 再犯防止のために監督者のサポートを受ける
- 贖罪寄付を検討する
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弁護士にご相談いただければ、あなたに適した情状活動を具体的にアドバイスします!相談は30分無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
よくあるQ&A
Q. モザイク処理をしていれば、ネットに投稿しても罪になりませんか?
A. 性器をモザイク処理していれば、基本的には罪になりません。しかし、モザイク処理していても罪に問われるケースもあるので要注意です。
モザイク処理していても罪に問われたケースとして
- 修正(モザイクや黒塗り)が不十分で、明らかに無修正で視聴できる場面が存在したケース
- ポルノ写真の性器部分を修正していても、簡単に無修正にできる仕様にしていたケース
Q. 自分で撮影した自撮り動画を公開した場合でも逮捕されますか?
A. はい、自分の動画であっても処罰対象になります。
わいせつ物頒布等罪は、他人のわいせつ動画だけではなく、自撮りの無修正動画などを不特定多数に向けてアップする場合にも成立します。
Q. 無修正動画を所持や保管をしているだけなら罪になりませんか?
A. 個人的に所持保管しているだけなら罪になりません。しかし、有償で頒布する目的で所持保管していた場合には罪になります。
Q. 被写体が18歳未満の動画をネットにアップした場合にはどうなりますか?
A. 18歳未満のわいせつ画像(児童ポルノ)を不特定または多数人に頒布したり、公然と陳列した場合には、児童ポルノ法違反になります。この場合には、わいせつ物頒布等罪よりも重い処罰となり、「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれの併科」となります。
Q. 盗撮した無修正のわいせつ動画をネットにアップした場合にはどうなりますか?
A. 性的姿態撮影等処罰法に規定されている性的影像記録提供等罪に該当する可能性があります。この場合には、不特定または多数人に向けて公然と陳列した場合に該当するので、「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれの併科」となります。
Q. 警察が家宅捜査に来る時は事前に日時を教えてくれますか?
A. 警察が家宅捜索の日時を事前に教えてくれることはありません。事前に教えたら証拠隠滅されてしまって家宅捜索の目的を達成できないからです。突然いきなりやってきます。
Q. 警察から「後日呼び出す」と言われたまま連絡がありません。生きた心地がしないのですが、どうすればよいですか?
A. 警察の呼び出しまでには、ときに数ヶ月から半年以上の時間がかかることもあります。
在宅事件の場合、証拠品の解析(PCやスマートフォンのデータ復元)に時間がかかり、忘れた頃に呼び出しが行われるケースも少なくありません。不安な日々を過ごすよりも、事前に弁護士に相談し、警察への対応方針を決めておくことを強くお勧めします。
わいせつ物頒布等罪のご相談は、福岡弁護士法律事務所へ
「ノリで自分の無修正動画をSNSにアップしてしまった」
投稿当時は軽い気持ちであったとしても、あとから強い後悔が襲ってくることでしょう。そのような不安な気持ちに蓋をして見て見ぬふりをしてはいけません!
わいせつ物頒布等罪で警察の捜査対象になったとき、最も避けるべきは「何も対策をせず放置すること」です。適切な弁護活動を行わなければ、突然の逮捕や、前科という重い現実を突きつけられることになります。
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