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CASE22|飲酒後自家用車を運転して物損事故を起こした酒気帯び運転・安全運転義務違反事例

この事例の結果
- 準抗告認容により釈放
- なし
- 執行猶予
01 ご相談時の状況
罪名:酒気帯び運転、安全運転義務違反
ご依頼者は、会社の同僚と飲んだ後、自宅最寄り駅まで帰りました。
その後、ご依頼者は酒が残っていたことから、駅近くのベンチで少し休憩してから駐車していた自家用車で自宅に帰ることにして運転を開始しました。
しかし、運転を誤り電柱に衝突してしまいました。
その後、現場付近の人に通報され、警察がやってきて呼気検査をしたところ、0.4mg/Lのアルコール数値が確認されたため、酒気帯び運転で現行犯逮捕されてしまいました。
ご依頼者は取調べで「アルコール数値が出たことは認めるが、飲んだつもりはない。どこで飲んだか分からない」と供述していたため、勾留されてしまいました。
その後、ご家族から相談と依頼を受けて弁護活動を開始することになりました。
02 弁護士が行ったこと
本事例の目標は、早期釈放の実現と刑事処罰の軽減でした。
勾留決定への準抗告
まずは早期釈放の実現のため、勾留決定に対する準抗告を申し立てました。つまり、勾留決定に対する不服と再審査の申立てです。この申立てにあたって、ご依頼者と事件の経緯を入念に打ち合わせて、ありのままの事実を素直に供述してもらうことにしました。供述内容の変更により準抗告が認容され、無事に早期釈放を実現することができました。
再発防止と被害補償に向けた活動
刑事処罰については、飲酒運転の上、物損事故を起こしていることから略式罰金では済まされず、酒気帯び運転容疑で裁判をすることになってしまいました(安全運転義務違反は不起訴)。裁判では、自家用車を廃車にすること、最寄り駅近くの駐車場を解約したこと、電柱の補修費の補償を進めるなどの情状活動を行い、執行猶予判決を獲得することができました。
03 最終的な解決結果
執行猶予となりました。
身柄の結果は「準抗告認容により釈放」、示談の状況は「なし」でした。



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