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大麻を使っただけでも罪になる?|使用・所持の罰則と捜査への対応を福岡の弁護士が解説

「大麻は持っていると犯罪でも、使っただけなら処罰されないと聞いた」「CBDとして買った製品なのに、警察から連絡が来た」。大麻に関する制度は改正されており、古い情報を前提に対応するのは危険です。
2024年12月12日から、大麻等の不正な使用にも、麻薬及び向精神薬取締法の施用罪が適用されています。「一度だけ」「自分で使う分だけ」という事情があっても、それだけで犯罪にならないわけではありません。
この記事では、大麻の使用・所持について疑いをかけられた方とご家族に向けて、現在の罰則、取調べへの対応、刑事処分と再発防止の考え方を解説します。
- 大麻の使用・所持について、改正で何が変わったか
- CBD製品の表示と刑事責任を考える際の注意点
- 警察から連絡を受けたとき、ご家族が逮捕されたときの対応
- 不起訴・執行猶予の見通しと、再使用を防ぐための準備
大麻は「使っただけ」でも処罰の対象になる

2024年12月12日から不正な施用に罰則が適用
改正前の大麻取締法には、一般的な自己使用を処罰する施用罪はありませんでしたが、2024年12月12日からは、大麻等を不正に身体に投与・服用することは、法律上「施用」として処罰されます。所持している場面で発見されなかったとしても、使用の事実について捜査を受けることがあります。
なお、2025年3月1日には栽培制度などに関する第二段階の改正が施行されています。使用への罰則適用が始まった日と混同しないことが大切です。

参考:厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正」
現在の単純所持・施用は7年以下の拘禁刑
現在、営利目的を伴わない大麻の不正な所持・譲り受け・譲り渡しや施用については、7年以下の拘禁刑が定められています。単純所持等は麻薬及び向精神薬取締法66条1項、施用は同法66条の2第1項が基本となります。
これは法律で定められた刑の上限であり、全員に7年の刑が科されるという意味ではありません。一方、これらの単純所持・施用の規定には、罰金刑の規定がないので、略式罰金で済むことはありませんので、起訴された場合には必ず刑事裁判を受けることになります。
参考:麻薬及び向精神薬取締法66条・66条の2/警察庁「大麻対策のためのポータルサイト」
「CBD」「合法」という表示だけでは判断できない

CBDという名称の製品が、すべて違法なわけではありません。ただし、製品中のΔ9-THCについては残留限度値が定められており、これを超える量を含む製品は麻薬に該当します。厚生労働省は2026年4月にも、限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品について注意を呼びかけています。
「店で売っていた」「通販に合法と書かれていた」という事情だけで、罪を免れるわけではありません。
一方で、規制対象の成分が検出されたからといって、直ちに犯罪の成立が決まるわけでもありません。大麻の所持・使用罪で処罰されるためには犯罪の故意が認められる必要があるのです。つまり、「違法な大麻成分を含むと思っていた」「大麻かもしれないと思っていた」「違法薬物だと思っていた」などという内心のことです。
大麻の所持・使用罪の故意があるかどうかは、購入時の表示、注文履歴、販売者とのやり取り、友達から言われた言葉など、所持や使用をするに至った経緯が重要です。記録は削除・改変せずに残し、弁護士に確認してもらいましょう(刑法38条)。
手元の製品が注意喚起の対象になっている場合は使用せず、自己判断で廃棄や返送をせずに対応を確認してください。厚生労働省は、対象製品を持っている方に、麻薬取締部や都道府県の薬務主管課への連絡を求めています。
参考:厚生労働省「残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品に対する注意喚起」(2026年4月8日)
警察から連絡が来たら、取調べの前に確認したいこと

記憶と推測を分けて整理する
連絡を受けたら、担当する警察署・部署・担当者、呼出日時、説明された用件を記録してください。そのうえで、何の疑いをかけられているのか、任意の呼出しなのかを確認し、可能であれば出頭前に弁護士へ相談しましょう。
使用や入手の経緯については、自分が実際に覚えていること、他人から聞いたこと、推測にすぎないことを分けます。日付や回数を覚えていないのに、質問に合わせて数字を決めてしまうことは避けてください。
黙秘権と供述調書の内容を確認する
被疑者には、答えたくない質問に答えない権利があります。供述をまとめた調書を示された場合も、内容が自分の説明と一致しているかを確認し、違う部分は訂正を求めます(増減変更申立権)。内容に納得できないまま署名・押印する必要はありません(署名押印拒否権)。
どの点を説明し、どの点について回答を控えるかは、事件の内容や証拠を踏まえて検討する問題です。早く帰りたいからと、身に覚えのない事実まで認めるのは避けましょう。
また、メッセージの削除、関係者との口裏合わせ、薬物を隠すなどの行動はしないでください。自分に有利な事情を示す資料まで失い、証拠隠滅のおそれがあると判断される原因にもなり得ます。

参考:刑事訴訟法198条
逮捕された場合、ご家族ができること

警察に逮捕された場合、警察は原則として48時間以内に釈放するか検察官へ送致し、検察官は受取りから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に勾留請求などを判断します。
勾留が認められると原則10日間、延長される場合はさらに最長10日間、身柄拘束が続きます。
この期間が過ぎれば必ず事件が終わるわけではありません。起訴されれば被告人勾留が続きます。基本は2ヶ月で1ヶ月ごとに勾留が更新されます。保釈が認められない限り、裁判が終わるまで勾留が続くのが一般的です。

ご家族は、分かる範囲で次の情報をまとめ、弁護士に伝えると相談が進めやすくなります。また、弁護士にご本人と面会してもらいましょう(初回接見)。
- 逮捕された日時、留置されている警察署、伝えられた容疑
- 本人の持病や服薬など、健康上配慮が必要なこと
- 仕事・学校・同居家族などの生活状況
- 釈放後の住居と、無理なく協力できる家族や支援者

弁護士は本人と接見し、疑いの内容や取調べの状況を確認したうえで、勾留を避けるための活動や、勾留決定への不服申立てなどを検討します。起訴後は保釈の検討もできます。
ご家族が自宅で薬物らしきものを見つけた場合も、本人を守ろうとして捨てたり、預かったり、持ち運んだりせず、速やかに対応を相談してください。
参考:裁判所「刑事事件Q&A」
関連記事:逮捕の期間・逮捕後の流れ/初回接見サービス
初犯なら不起訴や執行猶予になる?

初めての事件であることは考慮され得ますが、大麻容疑を認めている場合、初犯というだけでは不起訴にはならない可能性が高いです。
大麻の所持量、大麻の使用頻度、大麻との依存性、営利目的の有無、前科前歴の有無、反省の程度、家族の監督の有無などを具体的に確認する必要があります。
初犯の一般的な量刑相場は、拘禁刑1年6ヶ月執行猶予3年です。

大麻の単純所持・施用は、通常、特定の被害者と示談して解決する類型ではありません。刑の軽減のためには、生活の立て直しや再使用を防ぐ具体策を検討することが大切です。
再使用を防ぐ準備は、事件後の生活にも役立つ

再発防止では、「もう使わない」という約束を、実際に続けられる行動に落とし込むことが重要です。例えば、薬物を使うきっかけとなった生活上の悩みを整理する、使用を誘われる場から距離を置く、困ったときの相談先を決める、といった準備が考えられます。
本人や家族だけで抱え込まず、必要に応じて専門医療機関や精神保健福祉センターなどへの相談も検討しましょう。福岡県では薬物に関する専門相談や回復支援プログラムが案内されています。福岡市・北九州市にお住まいの方は、それぞれの市の相談窓口を確認してください。
支援を受ければ必ず刑が軽くなるというわけではありませんが、継続できる支援体制は、刑事手続が終わった後の生活を守るためにも大切です。
福岡で大麻の使用・所持についてお困りの方へ

大麻事件では、行為の時期、製品の成分、本人の認識、捜査の進み具合によって、確認すべき点が変わります。古いネット情報や「初犯なら大丈夫」という話だけで判断せず、ご自身の事情に沿った対応を検討しましょう。
福岡弁護士法律事務所では、逮捕前のご相談、警察から呼出しを受けた段階のご相談や、逮捕された方のご家族からのご相談を承っています。相談は初回30分無料、夜間や土日祝日も相談可能、天神駅から徒歩約5分です。悩んでいても解決はしません。まずは刑事事件の経験が豊富な当事務所にご相談ください。
※2026年10月18日時点の法令・公表情報をもとに作成しています。個別の事件の結論は、具体的な事実関係や証拠により異なります。



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