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不同意わいせつ罪で捜査を受けている方へ|処分の見通しや示談の効果を弁護士が解説
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不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日に施行されました。これまでの「強制わいせつ罪」から犯罪名を変わり、条文の規定も大幅に変更されました。
そして、不同意わいせつ罪が施行されてから、相手が「実は不同意だった」と蒸し返してトラブルに発展する事例が散見されるようになりました。
そこでこの記事では、刑法176条1項に絞って、難解な条文をわかりやすく説明し、捜査の流れ、処分の見通し、相手との示談の進め方と効果を解説します。
不同意わいせつ罪の基本

刑法176条1項は何を処罰する規定か?
不同意わいせつ罪(刑法176条1項)が成立するのは、3つの成立要件が揃った場合です。
- 176条1項の各号に挙げられた行為・事情又はそれらに類する行為・事情があること
- 同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じること
- わいせつな行為をすること

例えば、胸などへの性的な接触や、無理にキスをする行為などが問題になります。わいせつな行為に当たるかは、触れた部位、方法、経緯、その場の状況などを踏まえて判断されます。
交際関係や婚姻関係があっても成立し得る
条文は「婚姻関係の有無にかかわらず」と定めています。ですので、配偶者や交際相手との間でも、上記要件を満たせば不同意わいせつ罪が成立します。
以前に性的な関係があったとしても、現時点での同意が認められない限り、当然に同意は肯定されませんので、注意してください。
また、相手が大声を出さなかった、抵抗しなかった、はっきり「嫌だ」と言わなかったという事情だけで、同意があったと判断することはできません。恐怖や驚き、立場による不安などで、拒否の意思を伝えたり、拒絶することが難しいケースもあるためです。
罰則は6月以上10年以下の拘禁刑
不同意わいせつ罪の罰則は、「6月以上10年以下の拘禁刑」です。この罪に罰金刑の定めはありませんので、略式罰金になる可能性はありません。
拘禁刑は、刑事施設に収容する刑罰です。実際の刑や執行猶予の有無は、事件の経緯や動機、犯行態様、被害結果の程度、反省の程度、示談の有無、前科の有無などの様々な事情を踏まえて判断されます。
条文が挙げる8つの事情

不同意わいせつ罪の第1の成立要件は、8つの行為・事情のいずれかに該当することです。
刑法176条1項には、次の8つの行為・事情が示されていて、法律上は、「原因行為・原因事由」と呼ぶことが一般的です。

1号:暴行や脅迫
あなた自身が暴行・脅迫を用いる場合だけでなく、相手が他人から暴行・脅迫を受けた状態も含みます。
例えば、腕を強くつかんだり、危害を加えると告げて拒否が難しい場面が考えられます。
2号:心身の障害
心身の障害とは、身体障害、知的障害、発達障害や精神障害のことで、一時的な障害も含みます。
例えば、被害者が高度の精神遅滞の状態にあることを利用した場合です。仮に知的障害者の方から性的行為を求めてきても知的障害の影響から正常な判断ができない場合には、これに該当します。
3号:アルコールや薬物の影響
アルコールや薬物を摂取させた場合のほか、相手が自ら飲酒や薬物摂取をした場合も含まれます。
例えば、自分で飲酒した相手が泥酔した場合、薬物を摂取して意識が朦朧としている場合です。
4号:睡眠など意識が明瞭でない状態
睡眠とは、眠っていて意識が完全にない状態のことです。睡眠のほか、意識が明瞭でない状態も含まれるので、完全に睡眠状態にはないものの眠りかけている状態、疲労困憊で意識が朦朧としている場合も当てはまります。
5号:同意しない意思を示すなどのいとまがない
これは、拒否する時間的な余裕がない場合です。
例えば、すれ違いざまにキスをしたり、胸を触ったりする行為、目を閉じている時にいきなりキスをしたり、不意打ちになるような場合です。
6号:予想と異なる事態による恐怖や驚愕
これは、被害者が予想外の事態に直面して、恐怖や驚愕、平静を失った状態を想定した規定です。
例えば、二人きりの密室に呼び出して性的行為を迫る場面などが考えられます。
7号:虐待に起因する心理的反応
虐待には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、精神的虐待、いじめ、DVが含まれます。
例えば、これまで受けてきた虐待の影響で「逆らえない」と感じ、拒否を伝えられなかったり、絶望から拒絶することを諦めてしまっている場面が考えられます。
8号:地位の影響力による不利益への憂慮
経済的又は社会的な関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を心配させた場合、又は相手がその不利益を心配している場合です。
経済的関係とは、取引先、雇い主、お金の貸主などが該当します。社会的関係とは、祖父母や親戚のおじ・おば、上司、教師、指導者などが該当します。
要するに、被害者よりも目上や高い地位にあることを利用して、わいせつ行為を拒否しづらい状況に置く場合です。
8つの事情に類する場合も対象になる
条文には「その他これらに類する行為又は事由」とあるため、列挙された8つの表現にぴったり当てはまらない場合でも、対象外とは言い切れません。
一方、単に同意がなかったというだけで、不同意わいせつ罪が成立するわけではありません。法律上の要件を充足するかどうか、慎重な検討が求められます。
同意しない意思の形成・表明・全う困難
不同意わいせつ罪の第2の成立要件は、被害者が同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にさせること、又はその状態にあることに乗じることです。
非常に難解な要件ですので、わかりやすく整理します。要するに、次の3つのいずれかの状態のことです。

同意しない意思を形成することが困難な状態
「同意しない意思を形成することが困難な状態」とは、そもそも性的な行為をするか、拒否するかを考えること自体が困難な状態のことです。
例えば、睡眠中や泥酔中の場合には、自分の意思が持てないのでこれに該当します。また、虐待により無気力状態になっている場合にもこれに当てはまります。
同意しない意思を表明することが困難な状態
「同意しない意思を表明することが困難な状態」とは、性的行為に同意する、拒否するという決断はできる状態だが、それを言葉にしたり、態度で表すことができない状態のことです。
例えば、刃物を突きつけられて拒否できない場合、「上司に逆らったら降格させられるかも」などと不安にさせて拒否できない場合です。
同意しない意思を全うすることが困難な状態
「同意しない意思を全うすることが困難な状態」とは、性的行為を拒否する考えが持てたし、嫌だと伝えたが、自分の意思に反して性的行為をされてしまうだろう状態のことです。
例えば、「嫌だ、やめて」と伝えているが、身体を押さえつけられて身動きが取れない状態が典型例です。
これらの状態に乗じた場合
これらの3つの困難な状態に乗じた場合にも、この要件を充足します。「乗じた」とはその状態を悪用することです。
例えば、すでに相手が泥酔して寝ている状態にある場合です。あなたが泥酔させたわけではなく、相手が勝手に泥酔しているわけですが、この状態を悪用してわいせつ行為をすれば、不同意わいせつ罪に該当します。
わいせつ行為
不同意わいせつ罪の第3の成立要件は、わいせつ行為をすることです。
法律上、わいせつ行為とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいますが、覚える必要はありません。
次のような行為がわいせつ行為です。
- キス(接吻)
- 胸を触る
- 陰部に触れる
- 下着の上から臀部に触る
- 自分の陰部を押し当てる
- 人前で裸にさせる行為、など
単なる抱擁はわいせつ行為には該当しませんが、暴行罪が成立する可能性があります。
捜査と刑事手続の流れ

事件は、被害の申告、刑事告訴、通報、相談などをきっかけに発覚します。警察は関係者の話を聴き、防犯カメラ、メッセージ、位置や移動の記録、現場の状況などを調べます。相手とのやり取りや前後の経緯も、被害を裏付ける事情として重要です。

逮捕されずに捜査が進む場合もある
警察から呼出しを受けても、必ず逮捕されるわけではありません。自宅で生活し、必要に応じて警察や検察に出向く「在宅事件」で進む場合もあります。
しかし、不同意わいせつ事件は、比較的逮捕されるリスクが高く、後日逮捕のリスクもあります。初回の呼び出しで帰宅できたからと言って安心はできません。
また、在宅事件でも、逮捕と起訴は全くの無関係です。逮捕されていなくても、起訴される可能性が十分にあります。
逮捕された場合
逮捕された場合には、最長3日間の身柄拘束が続きます。そして、逮捕後に勾留が認められると、更に10〜20日間の身柄拘束が続きます。起訴前の身体拘束は最長で23日間です。
不同意わいせつ罪で起訴された場合には、起訴後の勾留が続きます。その場合、2ヶ月の身柄拘束が続き、その後は1ヶ月ごとに勾留が延長されていきます。つまり、勾留後の身体拘束は数ヶ月に及びます。
詳しくは下記の関連記事を参考にしてください。

処分と刑の見通し

不同意わいせつ事件の処分は、容疑の認否、犯行の経緯や動機、犯行態様、被害の程度、示談の有無、前科前歴の有無、反省の程度、再犯可能性の有無など、様々な事情を総合的に判断して決定されます。したがって、画一的に処分の見通しを示すことはできません。
しかし、初犯の不同意わいせつ事件では、容疑を認めていても裁判となり、拘禁刑となる可能性が高いです。
執行猶予が付くかどうかは、犯行の経緯や動機、犯行態様、被害の程度、示談の有無、前科前歴の有無、反省の程度、再犯可能性の有無など、様々な事情を総合的に判断して決定されます。
もし同種前科・前歴がある場合には、初犯よりも厳しい処分が想定されます。
示談のすすめとその効果

容疑を認め、謝罪や被害弁償を希望する場合には、弁護士を通じた早めの示談の検討が大切です。被害者の意思を尊重しながら、金銭的な賠償、今後の接触の防止などを話し合います。

示談で取り決めること
示談では、謝罪、賠償額と支払方法、精算条項、今後の接触禁止や口外禁止などの条件を整理します。また、刑事事件での示談では、被害者から宥恕をいただくことが一般的です。「宥恕」とは、犯人の刑事処罰を望まないことを意味します。
示談金には、どの事件にも当てはまる一律の金額はありません。特に不同意わいせつ行為の場合には、痴漢行為のようなものから、口にするのもはばかられるような悪質なわいせつ事案など、事件内容が幅広いのが特徴です。
もし不同意わいせつ事件の示談金相場を示すとすれば上限の目安を示す形になります。示談金相場は20万円〜100万円と考えることができます。

もちろんこの上限額を超えるケースもありますが、一般論としては上記のようなに回答できます。
示談の効果
起訴前に示談が成立すると、不起訴になる事情になり得ます。不起訴を希望している場合には、捜査と並行して、早い段階で進め方を相談することが有用です。
起訴後の場合、裁判所が執行猶予を検討する事情になり得ます。執行猶予を希望する場合、示談は重要な活動の一つになります。
示談交渉には弁護士への依頼が必要
あなたが被害者と直接示談交渉をすることはできません。捜査機関は被害者の情報を教えてくれませんし、被害者と接触すると証拠隠滅を疑われて逮捕されたり身柄拘束が長期化するリスクを孕んでいます。
被害を訴える相手に突然連絡したり、自宅や職場を訪れたりすることは絶対にしてはいません。
そこで、示談交渉をするには弁護士に依頼することが必要となります。弁護士を窓口として、連絡や交渉を受ける意思があるかを確認し、相手の希望に配慮して進めることが大切です。
弁護士に相談するタイミング

警察から連絡が来たとき、相手から被害を申告すると伝えられたとき、家族が逮捕されたときは、早めに相談してください。
取調べで何をどう説明するか、残っている証拠をどう保全するか、示談を検討するかによって、初期の対応が変わります。
弁護士は、犯罪の成立要件や証拠の検討、取調べへの助言、身体拘束への対応、被害者の意向に配慮した示談交渉、処分や量刑に関する意見の提出などを行います。事実を認める事件でも争う事件でも、まずは弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けることが大切です。
福岡弁護士法律事務所では、初回30分の無料相談を承っています。夜間・土日祝の相談も可能です。事務所は福岡市地下鉄天神駅から徒歩約5分です。まずはお気軽にご相談ください。私たちと一緒に、明るい未来のために頑張りましょう。



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