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示談の流れを知りたい|刑事事件で示談を締結する方法

刑事事件で示談を考えていても、「自分から連絡してよいのか」「どうやって話せばいいのか」「書面と取り交わしたほうがいいのか」などと迷う方は少なくありません。
示談は、被害者の意向を尊重し、謝罪や被害の賠償、今後の約束を話し合う手続です。一般的には、事実の整理→連絡方法の確認→条件交渉→示談書の作成→約束の履行へと進みます。
この記事では、示談の方法や流れ、ご本人やご家族に向けて気をつけてほしい点などを解説します。
刑事事件の示談とは?

示談とは、当事者の合意によって、損害賠償などの争いを解決することです。刑事事件では、謝罪や被害弁償に加え、今後連絡しないことなどを取り決たり、事件のことを許してもらう場でもあります。
成瀬弁護士一般的に、刑事事件の示談では、宥恕を得ることを前提にします。宥恕とは、犯人のことを許すこと、犯人の刑事処罰を望まないことを意味します。
示談の成立や被害の回復は、検察官の処分や裁判所の量刑に影響するので、刑事事件においては非常に重要となる活動の一つとなります。
そして、刑事事件における示談は次のような流れをたどります。


示談を進める前に整理すること


最初に、事件が起きた日時や場所、相手との関係、被害の内容、警察・検察から受けた説明を整理します。手元にある資料やメッセージは削除・変更せず、相談時に確認できるようにしておきましょう。
法律相談では、謝罪したい内容、争いのある事実、準備できる賠償金も弁護士に伝えます。事実関係を認めていない場合は、認めていないことまで謝罪文や示談書に書かないよう、弁護方針と合わせた検討が必要です。逮捕されているケースでは、ご家族だけで本人の責任や支払義務を決めず、本人の意向と代理する権限を確認します。
相談時には、担当の警察署・検察庁、呼出しや裁判の予定も伝えると、今後の対応を考えやすくなります。身柄を拘束されている場合は、ご家族が分かる範囲の情報をまとめて相談して構いません。
被害者への連絡は意向を尊重して進める


示談交渉を行う場合は、必ず弁護士から捜査機関を通じ、被害者と接触する必要があります。仮に被害者の連絡先を知っていても、むやみに連絡してはいけません。なぜなら、被害者に連絡をすると、証拠隠滅行為をする疑いが高いと評価されて逮捕されるリスクが高まるからです。
被害者に示談交渉へ応じる義務はありませんし、通常は加害者からの連絡を嫌がります。ですので、突然自宅や職場を訪ねる、断られても繰り返し連絡するなどの行動は、相手の不安を強め、別のトラブルにつながりかねません。被害者本人のほか、家族や知人を含め、相手側への直接接触は絶対に控えてください。
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事実上、刑事事件の被害者と示談交渉をするには弁護士に依頼することがほぼ必須といえるでしょう。
謝罪と示談条件を話し合う


連絡の了解が得られたら、謝罪の伝え方と解決条件を話し合います。通常は、弁護士が代わりになって、被害者の方に、あなたの謝罪の言葉や解決条件を示して話を進めます。
まずは誠意ある謝罪が重要です。想像以上に犯罪被害者は精神的な苦痛を抱いていますし、生活上の支障を抱えています。そのことを重々理解し、謝罪と引き換え条件に許しを求めるような態度は厳に慎むべきです。
誠意ある謝罪を伝えるためには、謝罪文を作成することが大切です。あなたの率直な謝罪や反省の意思を便箋に記載します。もし書き方がわからない場合には、弁護士が助言しますので、ご相談ください。
示談金は事件の内容により異なりますし、一律の金額はありません。治療費、物の損害、精神的な苦痛などの被害内容や、当事者の意向を踏まえて協議します。金額だけでなく、支払期限、支払方法、一括か分割かも具体的に決めます。
相手から示談金額や示談条件が提示されたときは、その提示内容を真摯に受け止めて、受け入れが可能かどうかを検討します。
合意に至るまでの期間は事件ごとに異なります。刑事手続の予定を意識しつつも、相手に回答を急がせない配慮が必要です。
示談書の内容を確認して締結する


相手と示談する条件がまとまったら、示談書を取り交わします。当事者、示談の対象となる事件、支払額・期限・方法、今後の約束を確認し、双方が納得したうえで締結手続を行います。弁護士が付いている場合には、あなたの代わりに弁護士が署名押印をします。
仮に当事者間で示談書を取り交わす場合、示談書は、ネットやAIのひな形を鵜呑みにせず、今回の事件に即した示談書を的確に作成することが大切です。示談を締結する前に弁護士に示談書の内容を確認してもらうことが肝要です。
署名前には、口頭で話した内容が漏れていないか、示談条項が過大な負担になっていないも読み直します。署名後は、双方が合意内容を確認できるよう、示談書を大切に保管してください。
民事上の請求を解決する清算条項と、許しや処罰に関する意向を示す宥恕条項は、特に注意深く確認してください。


示談金の支払いと約束を履行する


示談書を作成したら、合意した方法と期限に従って支払います。署名と支払いを同時にするか、署名後に振り込むかなど、順序は合意内容によって異なります。弁護士が付いている場合には、通常、弁護士から被害者に示談金を支払います。
分割払いの場合は、各回の期限や残額、遅れた場合の扱いまで確認します。支払いが難しくなったときは放置せず、弁護士へ早めに相談してください。接触しないことや情報の取扱いなど、金銭以外の約束も継続して守る必要があります。署名だけで対応が終わったと思わないようにしましょう。
示談後の刑事手続と注意点


弁護士は、示談書と示談金の支払いを示す資料を検察官や裁判所へ提出します。これにより、検察官や裁判官は示談を有利に考慮して処分を判断してくれます。
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示談が成立したことは、刑事事件の処分軽減にとって非常に重要な役割を果たします。示談をしたことで不起訴処分となるケースは少なくなりません。
注意が必要なのは、示談をしたからといって示談で取り交わした内容を破らないことです。例えば、接触禁止条項に違反して相手に連絡したり、口外禁止条項に違反して第三者に事件のことを話さないようにしましょう。
福岡で刑事事件の示談を相談したい方へ


示談を進めるには、被害者の意向を大切にしながら、刑事手続の状況に応じた対応を考える必要があります。また、犯罪被害者に失礼のないよう、謝罪文の書き方や示談条件などは弁護士と相談しながら慎重に進めていきましょう。
福岡弁護士法律事務所では、ご本人やご家族からの刑事事件のご相談を受け付けています。初回相談は30分無料、天神駅から徒歩約5分のアクセスの良さがあり、夜間・土日祝の相談も可能です。まずはお気軽にお問い合わせいただき、ご希望の相談日時をお伝えください。



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