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マッチングアプリの出会いに潜む危険性|福岡の弁護士が刑事事件に発展する恐れを解説
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マッチングアプリで出会った相手との性行為について、「合意があったと思っていたのに、刑事事件になるのか」と不安を感じる方もいるでしょう。
女性の意思が尊重されていなければ、不同意性交等罪などの刑事事件に発展するおそれがありますし、実は相手が未成年であったために犯罪となってしまうこともあります。
この記事では、マッチングアプリで出会った相手とのトラブルから刑事事件に発展する危険性について、犯罪の疑いをかけられたご本人・ご家族が取るべき対応を解説します。
マッチングアプリの出会いでも性的同意は必要

アプリでマッチした、好意的なメッセージが届いた、一緒にホテルへ入った。これらの事情があっても、性行為への同意があるとは限りません。食事や宿泊への同意と、性的な行為への同意は別物です。交際中であっても、過去に性行為をしたことがあっても、「今回も同意がある」を当然視することはできません。
同意は、相手が自由な意思で、性的行為を望んでいることが前提です。いったん同意しても、途中で気持ちが変わることもあります。嫌がる、ためらう、反応が乏しいといった様子があればただちに立ち止まり、拒否や撤回を尊重してください。沈黙や抵抗のなさを、承諾と受け取らないことが重要です。

同意のない性行為は不同意性交等罪に

刑法第177条の不同意性交等罪は、暴行・脅迫、アルコールの影響、睡眠、恐怖による硬直などを原因として、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて性交等をする行為を処罰します。暴力を振るっていない、相手が大声で拒まなかったというだけでは、犯罪の成立を否定できません。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。性交等(本番行為)に至らない性的な接触でも、不同意性交等罪が成立することには注意が必要です。不同意性交等罪の対象行為は次の行為です。

性交等に該当しない性的行為は、刑法第176条の不同意わいせつ罪が問題となります。これらの犯罪は、被害者や行為者の性別や、婚姻関係の有無を問わず成立し得ます。具体的な犯罪の成否は、当時の状況や双方の認識、証拠を踏まえて判断されます。
飲酒や睡眠中の相手との性行為に注意

お酒を飲んでいたことだけで、すべての性行為が犯罪になるわけではありません。しかし、酔って判断や意思表示が難しい相手、眠っている相手との行為は、不同意わいせつ際や不同意性交等罪などの問題となり得ます。自分で飲酒した相手であっても、その状態に乗じて性的行為をするとこれらの犯罪に該当します。
会話が噛み合わない、相手の意識がはっきりしない、起きていられない場合などは、性的な行為を進めるべきではありません。以前の約束や酔う前の発言だけを根拠にせず、その時点での自由に判断してください。
ご自身でも節度ある飲酒を心がけてください。自身も酔っていたという事情は、責任が否定される理由になりません。
16歳未満や18歳未満の相手には別の規制も

相手が13歳未満の場合
相手の年齢にも注意が必要です。13歳未満の相手への性交等は、同意があったとしても不同意性交等罪として処罰対象になります。
相手が13歳〜16歳未満の場合
また、13歳以上16歳未満の場合は、ご自身の年齢が相手と5歳以上離れていると、相手の同意があっても不同意性交等罪になります。
相手が16歳〜17歳の場合
相手が16歳・17歳の場合にも問題となります。福岡県青少年健全育成条例第31条1項は、青少年に対するいん行・わいせつな行為を禁止しています。18歳未満の相手への対価を伴う一定の性的行為は、児童買春としても問題となります。
マッチングアプリのプロフィールや利用年齢の制限を過信しないでください。福岡県の条例では、年齢を知らなかった場合でも、あなたに年齢を知らなかったことに過失がある場合には責任を負う規定になっています。相手が飲酒喫煙していたり、「成人です」と発言したとしても安易に判断せず、容姿等から年齢に疑問があれば行為を控えることが重要です。

性的な撮影や画像の送信には別の問題がある

性行為に同意があっても、写真や動画の撮影に同意しているとは限りません。ひそかに性的な姿を撮影する行為や、拒否しにくい状態に乗じた撮影などは、性的姿態等撮影罪の対象となり得ます。
撮影を認められた場合も、第三者への送信やSNSでの公開まで認められたことにはなりません。画像の内容や撮影・提供の状況によって、性的影像記録提供等罪、リベンジポルノ、児童ポルノなどが問題となります。
関係が悪化した後に、画像を使って連絡や要求への応答を迫ることも避けてください。脅迫罪や強要罪、ストーカー規制法違反という他の犯罪が成立するリスクを高めます。
同意書やLINEだけで安全とはいえない

事前の同意書や会話の録音があれば、必ず刑事責任を免れるわけではありません。書面の作成後に同意が撤回された可能性や、自由に断れる状況だったかも検討されます。相手に署名や録音を強いる行為は、意思の尊重にもつながりませんし、現実的ではありません。
LINEなどの履歴は経緯を確認する資料になりますが、好意的な文面だけで、その場の具体的な行為への同意が証明されるとは限りません。
相談に来られる方の中には、法律相談前にLINEの履歴を削除してしまう人もいます。LINEやSNSのやりとりは削除しないでください。LINEのやりとり次第では、同意があったことを有利に証明できる場合もあります。
警察から連絡が来たときの対応

まず、警察署名、担当者、連絡内容、出頭日時を確認し、できるだけ早く弁護士に相談してください。アプリやメッセージの履歴、当日の移動・会計の記録などは削除・改変せず、記憶が鮮明なうちに経緯を時系列で整理します。
相手への繰り返しの連絡、申告の撤回要求、口裏合わせ、SNSへの投稿は避けましょう。相手の感情を害し、状況を悪化させるおそれがあります。謝罪や示談を希望する場合も、相手の意思を尊重し、弁護士を通じた対応を検討します。

福岡でマッチングアプリ経由の性犯罪容疑にお悩みの方へ

マッチングアプリをきっかけとする性犯罪の疑いでは、相手の意思や当時の状況を丁寧に確認する必要があります。ご自身で問題を解決しようとして証拠を消したり、相手に接触したりする前に、弁護士へご相談ください。
福岡弁護士法律事務所では、マッチングアプリ経由の男女トラブルの相談に多くご助言してきました。ご本人やご家族から、初回30分3無料で相談を承っております。夜間や土日祝日も相談可能なので、できるだけ早めに性犯罪に詳しい当事務所の弁護士にご相談ください。



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