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早く釈放されるには?|勾留されない活動3選

「家族が逮捕された。仕事もあるので、できるだけ早く帰してほしい」。早期の釈放を目指すには、逮捕後すぐに、勾留する必要がないことを具体的に伝える準備が大切です。
この記事では、①勾留請求段階での意見提出、②勾留質問段階での意見提出、③勾留決定に対する準抗告、という3つの活動を解説します。最初の2つは勾留を防ぐための活動で、3つ目は勾留が決まった後にその判断の取消しを求める手段です。
早く釈放されるには、段階に応じた対応が重要

逮捕されたからといって、必ず勾留されるわけではありません。ここでいう勾留は、逮捕に続いて身体の拘束を続ける手続です。検察官が請求し、裁判官が判断します。
逮捕の期間は最長3日間です。警察が逮捕した場合、原則として逮捕から2日以内(48時間以内)に検察官へ送致する手続が取られます。検察官は身柄を受け取ってから1日以内(24時間以内)、かつ逮捕から3日以内(72時間以内)に、勾留請求・起訴・釈放のいずれかを判断します。必要がなければ、その前に釈放されることもあります。

勾留には、罪を犯したと疑う相当な理由があることを前提に、「定まった住居がない」「証拠隠滅を疑う相当な理由がある」「逃亡した、または逃亡を疑う相当な理由がある」のいずれかが必要です。さらに、身体拘束を続ける必要性も検討されます。

起訴前の勾留は、勾留請求日から原則10日間。やむを得ない事情があると裁判官が認めると、通常、さらに最大10日間延長されます。勾留が決まる前に働きかけるため、相談を後回しにしないことが大切です。
活動1|勾留請求段階での意見提出

最初の釈放機会は、検察官が勾留を請求するかどうかを判断する段階です。弁護士は本人と接見して事情を確認し、勾留請求がされる前に、検察官へ意見書や資料を提出するなどして、勾留を請求せず釈放するよう求めます。
意見の中心は、勾留の理由や必要性が認められないことです。被害者との関係、反省の態度、帰る場所、家族などの支援、勤務状況や出頭できる体制を具体的に説明し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを裏付けます。生活環境を整えたり、資料を集めたりすることは、この意見提出を支える準備になります。
| 伝える事情 | 裏付けの例 |
| 住居・生活の基盤 | 帰宅先が分かる資料、在職・在学の資料 |
| 支援・出頭の体制 | 身元引受書、連絡方法や見守りの具体策 |
| 証拠隠滅への懸念 | 問題となる証拠や関係者との接触可能性を踏まえた対策 |
身元引受書などを用意すれば、必ず釈放されるわけではありません。無理な約束をせず、実行できる支援を弁護士と整理してください。資料が用意できるのを待たず、早めに弁護士に相談し、その助言どおり準備をすることが重要です。
野崎弁護士もし検察官が、勾留の理由や必要性がないと判断すれば、逮捕されたご本人は釈放されます。
活動2|勾留質問段階での意見提出


第2の釈放機会は勾留質問段階です。検察官が勾留を請求した場合、次は裁判官が勾留を認めるかどうかを判断します。その際、裁判官が本人に被疑事実を告げ、陳述を聴く手続が勾留質問です。勾留請求がされた時点で、勾留が決まったわけではありません。
弁護士は、裁判官の判断に間に合うよう、勾留を認めるべきではないという意見書や資料を提出します。検察官への意見提出と異なり、この段階の働きかけの相手は裁判官です。勾留の理由や必要性を検討し、検察官の請求を却下するよう求めます。
証拠隠滅のおそれについては、何の証拠が問題となり、本人がどのような影響を及ぼし得るのかを具体的に検討します。家族による生活の支援や関係者に連絡しないための対策、仕事・通院・家族の生活への影響なども、判断に必要な事情として伝えます。
本人は、事実と異なる説明をせず、黙秘権や勾留質問への対応を事前に弁護士と確認します。ここでいう弁護士の意見提出は、勾留質問への立会いを当然の前提とするものではありません。意見書の提出など、判断前に可能な方法で働きかけます。
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もし裁判官が、勾留の理由や必要性がないと判断すれば、逮捕されたご本人は釈放されます。
活動3|勾留決定に対する準抗告


第3の釈放機会は勾留が決定した後です。勾留が決まった場合には、勾留決定に対する準抗告を検討します。準抗告では、裁判官の判断に不服があるときに、裁判所へその判断の取消しや変更を求める手続です。勾留決定に対しては、その取消しを求めて早期釈放を目指します。


弁護士は、勾留の理由とされた事情を確認し、逃亡や証拠隠滅のおそれ、身体拘束を続ける必要性について、判断のどこに問題があるかを具体的に示します。検察官や裁判官へ既に提出した意見・資料も踏まえ、主張を整理します。
準抗告は、勾留前の意見提出とは異なり、既にされた勾留の判断を争う手段です。申し立てたことだけで勾留の執行が止まったり、当然に釈放されたりするわけではありません。事件の状況を踏まえ、速やかに弁護士と対応を検討しましょう。
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もし裁判所が、勾留の理由や必要性がないと判断すれば、勾留は取り消されて、逮捕されたご本人は釈放されます。
準抗告以外にも、釈放に向けた手段はある


勾留決定に対する準抗告に加え、勾留の理由や必要性、その後の事情の変化に応じて、次のような手段を検討することがあります。
| 主な手段 | 検討する場面 |
| 勾留取消しの請求 | 勾留の理由や必要性がなくなったとき |
| 勾留の執行停止 | 病気などの事情から、一時的な釈放を求めるとき |
| 保釈の請求 | 起訴後に、保証金などの条件付きで釈放を求めるとき |
起訴前には保釈の制度を利用できません。勾留延長の判断に不服がある場合には、その判断に対する準抗告も検討します。どの手段が適切かは、勾留の理由や証拠の状況などによって異なります。家族が新しく用意できた支援や資料も、弁護士に共有してください。
家族がすぐに準備できること


相談時にすべての資料がそろっている必要はありません。まず、分かる範囲で次の事項をメモしておくと、対応の検討を進めやすくなります。


家族が本人と面会できない段階でも、弁護士による接見を検討できます。仕事や学校への連絡は、伝える範囲も含めて慎重に考えましょう。被害者への連絡や事件に関する資料の処分を自己判断で進めず、先に弁護士に相談してください。
被害者のいる事件では、謝罪や被害弁償、示談が事情の一つとして考慮される場合もあります。ただし、示談成立だけで釈放が決まるものではありません。相手の意向を尊重し、弁護士を通じて進めます。資料やメッセージの削除、関係者との口裏合わせはしないでください。
早期釈放についてよくある質問


Q. 3つの活動は、必ず順番に行うのですか?
ご相談いただいた時点の手続の進み具合によって異なります。勾留請求前なら検察官へ、請求後で判断前なら裁判官へ意見を提出し、既に勾留が決まっていれば準抗告を検討します。先の段階で釈放されれば、後の活動は不要になります。
Q. 準抗告をすれば、すぐに釈放されますか?
準抗告を申し立てただけでは釈放されません。裁判所が審査をした上で、準抗告が認められれば釈放されます。ただし、準抗告の判断が申し立ての当日にあるとは限りません。福岡の場合、当日の判断になることもあれば、翌日や週明けになることも珍しくありません。
Q. 釈放の判断となれば、すぐに釈放されますか?
一般的には、当日中に釈放されます。ただし、手続上、判断までの時間に余裕がある場合には翌日釈放となる場合も稀に存在します。
Q. 釈放されれば、事件は終わりですか?
釈放と不起訴は別です。釈放後も在宅で捜査が続き、起訴される場合があります。今後の呼出しや手続への対応も確認しておきましょう。
Q. 身元引受人がいないと、釈放されませんか?
身元引受人がいないという理由だけで、一律に釈放が認められなくなるわけではありません。ただし、現実的には身元引受人がいない場合には、釈放の可能性は低くなります。弁護士としては身元引受人となり、同居をしてご本人を監督してくれる支援者の存在が重要と考えています。
福岡で早期釈放を目指すなら、弁護士へ相談


早期釈放を目指す主な活動は、
①勾留請求段階で検察官へ意見を提出すること
②勾留質問段階で裁判官へ意見を提出すること
③勾留決定後に準抗告を申し立てる
ことです。現在どの段階にあるかを確認し、間に合う対応を検討することが大切です。
福岡弁護士法律事務所では、逮捕直後の対応から、勾留を避けるための意見提出、勾留決定後の準抗告まで、釈放に向けた活動について相談を受け付けています。ご家族が逮捕された方は、警察署名、逮捕日時、分かっている事件の内容をお伝えください。


家族が逮捕されてしまった場合には、初動がとても重要になります。少しでも相談を躊躇していると勾留が決定し、早期釈放は遠のくからです。まずは刑事事件の経験と実績が豊富な当事務所にお問い合わせください。
あなたのお悩み事に真摯に向き合い、適切なアドバイスをいたします。



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