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家族が逮捕されたら初回接見を依頼すべき理由3選

「家族が逮捕されたと連絡があった」「本人に会えず、何が起きているのか分からない」。突然のことで、何から手をつければよいか迷う方もいると思います。
初回接見は、弁護士が警察署などへ行き、逮捕されたご本人と面会するサービスです。本人の状況を確かめ、取調べへの対応を助言し、ご家族が次に何をすべきか考える手がかりを得られます。
この記事では、初回接見を依頼する理由を3つに分け、できることや費用、申込みの流れを説明します。
理由1:本人の様子と事件の状況を確かめられる

逮捕の連絡を受けても、警察が、容疑の詳しい内容や本人が何を話しているのかまで教えてくれるとは限りません。むしろ詳細を教えてくれないことが大半です。ご家族としては、食事や睡眠が取れているか、体調は大丈夫かということも心配になるでしょう。
弁護士は接見で、本人の説明を聞き、取調べの状況や体調、困っていることなどを確認します。警察から聞いた話と本人の認識に違いがある場合も、どの点が食い違っているのか整理できます。
逮捕直後の段階では、ご家族の一般面会は通常できません。一方、弁護人や弁護人になろうとする弁護士は、逮捕段階から立会人なしで接見できます(秘密交通権)。家族が直接会えない期間にも、本人から事情を聞けることが、初回接見の大きな意味です。
当事務所では、接見後にご家族へ対面や電話で報告します。これによりご家族は逮捕されたご本人の様子や事件の状況を確かめることができます。
ただし、事件の性質やご本人の意向から、職務上お伝えできる内容に制限される場合があることをご留意ください。
理由2:本人に権利や取調べの対応方法を伝えられる

警察に拘束され、密室の取り調べで取調べを受けると、何をどう話せばよいか分からず、記憶が曖昧なことまで憶測で答えてしまうことがあります。これはご本人にとって不利益でしかありません。
そこで、初回接見では、ご本人が自分の権利を正確に理解した上で、ご自身の事件に適した取調べ対応が取れるよう助言します。
例えば、話したくないことについて供述を拒む権利があること、供述調書の内容を確認し、違う点は訂正を求められることを説明します。内容に納得できないまま、供述調書に署名・押印をする必要はありません。具体的にどう対応するかは、容疑の認否や事件の内容を踏まえて、弁護士がアドバイスします。
また、ご家族から預かった伝言を本人に伝え、本人からの伝言を持ち帰ることもできます。「家のことは対応している」「必要な着替えを準備している」といった生活面の連絡は、本人が落ち着いて考える助けになることがあります。
どのような伝言でも取り次げるわけではありません。関係者との口裏合わせや証拠の処分につながる内容などはお断りします。聞いてきて欲しいことや伝えたいことは、事前に弁護士がお尋ねします。
理由3:今後の見通しと必要な弁護活動を検討できる

初回接見でご本人の話を聞くと、ご家族からの情報だけでは判断しにくかった点が見えてきます。弁護士は、現在置かれた状況を整理し、この先に想定される流れや処分の見込みなどを把握します。そして、今後すべき弁護活動を想定します。
例えば、勾留を避けるために本人の生活状況や家族の協力を示す必要があるか、本人の言い分を裏付ける証拠を確保すべきか、被害者への謝罪や示談を進めるかなどです。事件によってどの活動を優先するかは異なり、本人の意向も確認する必要があります。
初回接見を依頼しただけで、その後の弁護活動すべてを依頼したことにはなりません。継続して依頼する場合は、活動の範囲と費用を確認し、別途正式な契約を取り交わします。初回接見の報告を受けてから、今後の依頼を検討できます。
逮捕後はどのように手続が進むのか?

警察が逮捕した場合、原則として身体を拘束してから48時間以内に、釈放するか検察官へ送致する手続を取ります。検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留を請求するか、釈放するかなどを判断します。
これは「72時間で必ず帰れる」という意味ではありません。裁判官が勾留を認めると、その後も身体の拘束が続きます。
勾留は原則10日間であり、やむを得ない理由があると判断されると延長されて追加で10日間勾留が続きます。実際の事件では勾留が延長されることが多いです。
そして、勾留最終日に起訴・不起訴が決まるのが一般的です。

このように起訴前の身柄拘束は最長23日間に及び、この期間拘束されてしまうと仕事や学校に支障が生じ、今までの生活に戻ることは難しいことが多いです。
当事務所の初回接見でできること

当事務所の弁護士は、弁護士登録後、刑事事件を中心に活動してきた経験豊富な弁護士です。もちろん刑事事件は初動が大切であることを身をもって理解しています。
当事務所では、このような刑事事件の経験豊富な弁護士が初回接見で次のことを行います。
- 事件の経緯や内容を把握します。
- 本人の主張や取調べの状況、体調や困りごとの確認します。
- 黙秘権などの権利説明や取調べに関する助言を行います。
- 可能な範囲で、ご家族と本人の伝言を承ります。
- ご家族の希望があれば、ご本人に衣類などの差し入れを行います。
- 接見後の報告と、今後の手続・見通し・やるべき活動を説明します。
初回接見の費用

当事務所の初回接見費用の目安は、次のとおりです。
| 福岡市内 | 税込3万3000円〜 |
| 福岡県内 | 税込5万5000円〜 |
| 福岡県外 | 応相談 |
接見先や対応内容を伺い、具体的な費用をご案内します。追加費用の有無を含む総額は、依頼前にご確認ください。支払方法は銀行振込で、原則としてお振り込み完了後に活動を開始します。
当事務所の「初回30分無料相談」と、弁護士が警察署などへ赴く有料の「初回接見」は別のサービスです。無料相談は事前予約制で、原則として対面で行います。
初回接見の申込みから報告まで

初回接見の申込みから報告までの流れは、次のとおりです。
「家族が逮捕され、初回接見を希望している」とお伝えください。費用の見積もりだけでもお問い合わせいただけます。
本人の氏名・生年月日、留置先の警察署、分かっている事件の内容などを伺い、接見の可否や時期、費用をご案内します。
ご依頼の際に振込先をご案内します。原則として、入金後に活動へ着手します。
出発前に、本人に確認してほしいことや伝言を伺います。弁護士が留置先へ赴き、本人と面会します。
お伝えできる範囲で本人の様子や事件の状況を報告し、今後の流れや対応をご説明します。
お問い合わせいただく前に、次のことを整理していただくとスムーズに手続きが進められます。
- 逮捕された本人の氏名・生年月日、ご相談者との関係
- 留置先の警察署、逮捕された日時、伝えられた容疑
- 本人に確認してほしいこと、伝えたいこと
- すでに依頼している弁護士や、当番弁護士の利用の有無
- ご相談者の連絡先と、電話に出られる時間帯
すべて情報が揃っていなくても、お問い合わせいただけます。仕事のことや体調面など、急いで確認してほしい事情があれば、最初にお伝えください。
よくあるご質問

家族が逮捕されてお困りの方へ

ご本人に会えず状況が分からないときは、初回接見を通じて、本人の様子と今後の対応を確認することがとても大切です。
ご家族が逮捕された場合には、福岡弁護士法律事務所にご相談ください。刑事事件の経験豊富な2名の弁護士があなたやご本人の心に寄り添い、迅速・丁寧にできる限りのサポートをします。
まずはお気軽にご連絡ください。お問い合わせだけでも大丈夫です。
【参考となるサイト】



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