少年事件開始から少年審判までの流れを解説

お子さまのことで警察から連絡を受け、「この先どうなるのか」「学校生活は続けられるのか」と不安を感じているご家族もいらっしゃると思います。

少年事件は、年齢や事件の内容、身体拘束の有無によって進み方が変わります。ここでは、事件の発覚から家庭裁判所の調査、少年審判までの基本的な流れを説明します。

目次

少年事件の流れをひと目で確認

14歳以上20歳未満の少年による犯罪の疑いがある事件は、一般に「警察・検察の捜査→家庭裁判所への送致→調査→少年審判→処分の決定」と進みます。自宅で生活しながら捜査や調査を受ける場合もあります。

家庭裁判所に送られた後も、調査だけで終了する「審判不開始」があります。また、刑事処分が相当と判断され、事件が検察官に送り返される「逆送」の場合は、刑事裁判の手続につながります。

14歳未満のときの行為は、児童相談所などによる福祉的な対応が優先されます。上の図とは入口が異なる点に注意が必要です。

年齢によって手続はどう変わる?

少年法の「少年」とは20歳未満の人です。民法上は成人である18歳・19歳も、少年法では「少年(特定少年)」として扱われます。

年齢による手続の違い
年齢の区分基本的な取扱い
行為時14歳未満刑罰は科されません。児童相談所などの福祉的対応が優先され、知事又は児童相談所長の送致により家庭裁判所で扱う場合があります。
14〜17歳捜査後、犯罪の嫌疑がある場合などは家庭裁判所へ。調査・審判を通じて対応が検討されます。
18・19歳(特定少年)引き続き少年法の対象です。原則逆送となる事件の範囲や、保護処分の内容などに特例があります。

年齢の基準時は制度によって異なります。刑事責任の有無は行為時の年齢で決まる一方、手続中に20歳になると検察官に送致され、刑事手続に移る場合があります。誕生日が近いときは、早めに弁護士に相談をし、見通しを確認しましょう。

事件の発覚から捜査まで

被害届や通報などをきっかけに、警察が事情を聴いたり、証拠を集めたりします。呼出しを受けて取調べに応じる在宅事件もあれば、事件の性質により逮捕される事件もあります。

逮捕後、引き続き身体を拘束する必要があるかは、勾留の手続で判断されます。ただし、少年の勾留は「やむを得ない場合」に限られます。

本人には黙秘権があり、弁護士に相談できます。記憶にないことまで認めたり、内容を理解しないまま供述調書に署名したりしないよう、取調べの早い段階から助言を受けることが大切です。逮捕された場合は、ご家族も警察署名や担当部署、疑われている内容を確認しておきましょう。

家庭裁判所への送致と調査

捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合など、家庭裁判所の審判に付すべき事由がある少年事件は、原則として家庭裁判所に送られます。これを「全件送致」といいます。20歳以上の事件のように、検察官が「反省しているから起訴猶予にする」と判断して終える仕組みとは異なります。示談ができても、それだけで家庭裁判所の手続がなくなるわけではありません。

家庭裁判所調査官は、本人や保護者との面接などを通じて、生活歴、家庭・学校・仕事の状況、交友関係などを調べます。事件に至った背景や、再び非行に及ばず生活するために必要な支援を確認するためです。

呼出状が届いたら日時と必要書類を確認し、出席できない事情がある場合は早めに連絡してください。ご家族が今後できる支援も、実行できる内容を具体的に整理しておきましょう。

観護措置と少年鑑別所

家庭裁判所は、調査や審判のために必要があるとき、少年を少年鑑別所に収容する観護措置をとることがあります。これまで在宅捜査で進んでいたとしても、家庭裁判所に事件が送致された段階で、身柄を拘束されて少年鑑別所に収容されることもあります。これを「身柄引き上げ」と言いますので、注意が必要です。

ただ、すべての少年が収容されるわけではなく、在宅のまま調査が進む場合もあります。

少年鑑別所では、面接や心理検査、生活場面の観察などを通じて、本人の特性や必要な支援を調べます。矯正教育を行う少年院とは役割が異なります。

収容期間は原則2週間で、特に継続が必要な場合は更新され、通常は最長4週間です。一定の事件で証拠調べの必要など法律上の要件を満たす場合には、最長8週間となることがあります。

観護措置やその更新に対しては、異議申立てができます。弁護士は必要性を検討し、帰宅後の生活環境などの資料を示して対応します。

少年審判はどのように進む?

少年審判では、裁判官が非行事実の有無を確認し、本人の状況に応じて処分の必要性や内容を判断します。通常は本人と保護者が出席し、弁護士は「付添人」と呼ばれ少年審判に参加します。

審判は非公開で、一般の人が自由に傍聴することはありません。ただし、一定の重大事件では、被害者やご遺族の傍聴が認められる場合があります。

本人や保護者には、事件への考えや今後の生活について質問されます。事実を争う場合は、その点を明確にし、必要な証拠を検討します。反省の言葉を整えることだけが準備ではありません。

一度の審判で終わらず、一定期間の生活状況を確認する「試験観察」を経て、最終的な処分を決めることもあります。

審判の結果とその後

主な結果は、次のとおりです。

  • 不処分:審判の結果、非行事実が認められない場合や、保護処分の必要がない場合などに、保護処分を行わず終了します。
  • 保護観察:家庭などで生活しながら、保護観察官や保護司の指導・支援を受けます。
  • 少年院送致:少年院に収容され、立ち直りに向けた矯正教育を受けます。
  • 児童自立支援施設等送致:施設で生活指導などを受けます。

このほか、児童相談所長等への送致や、検察官送致(逆送)もあります。逆送されて起訴された場合は刑事裁判を受け、有罪となれば刑罰を受けることがあります。

保護処分は刑罰ではなく、それ自体で前科が付くわけではありません。ただし、事件や処分の記録が残らないという意味ではありません。

特定少年は、原則として逆送される事件の範囲が17歳以下より広く、保護観察の期間などにも特例があります。保護処分の決定への抗告は原則2週間以内で、申し立てられる理由にも制限があるため、不服がある場合は速やかな検討が必要です。

ご家族ができることと弁護士の役割

まずは本人の話を落ち着いて聴き、分かっている事実と、まだ分からないことを分けて整理しましょう。証拠となり得るメッセージなどは削除せず残しておきます。

生活の立て直しは、「厳しく見守る」といった約束だけでなく、通学・就労の継続、日々の過ごし方、交友関係、相談できる人などを具体化することが大切です。被害者への謝罪や示談も、相手の意向に配慮して進める必要があります。

弁護士は、捜査段階では弁護人として取調べへの助言や身体拘束への対応を行い、家庭裁判所では付添人として記録の検討、面会、生活環境の調整、意見書の提出、審判への同席などを行います。事実を争う場合にも、本人の言い分と証拠を確認します。

当事務所では、初回30分の無料相談を事前予約制・原則対面で承っています。現在の手続、本人の年齢、警察や家庭裁判所からの書類などをお伝えいただくと、相談が進めやすくなります。接見やその後の弁護・付添人活動は、無料相談とは別にご案内します。

本記事は一般的な手続の説明です。具体的な対応や見通しは、事件の内容と本人の状況によって異なります。まずは、あなたのお子さんの事情に即して、より具体的なきめ細やかな対応を検討する必要があります。

当事務所の弁護士は、少年事件を多く取り扱ってきました。あなたのお子さんの明るい将来のため、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

この記事を書いた人

成瀬 潤のアバター 成瀬 潤 福岡弁護士法律事務所 共同代表弁護士

福岡県弁護士会所属(登録番号52748)
弁護士登録後、刑事弁護に注力し、刑事事件の相談件数は累計2000件を超える。座右の銘は「至誠通天」。依頼者の悩みに親身に寄り添い事件を解決へと導く。粘り強い示談交渉力が強み。

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