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SNS画像の購入にひそむ法的リスク|性的画像の購入が犯罪になる恐れを解説

SNSの普及に伴い、若い女性を中心に、自分の性的な画像や動画(エロ写メ、エロ画像・エロ動画)をSNS上で販売している例が散見されています。また、このような性的画像は、ポーズなどを指定して購入できる場合もあるようです。
しかし、このような性的画像を購入すると、被写体の年齢や画像の内容によっては、児童ポルノに該当する場合があります。児童ポルノに該当すると、最悪の場合、逮捕されたり、刑事処罰を受けるリスクがあります。
この記事では、SNSで性的な画像を購入した方や購入を検討している方に向けて、購入にひそむ犯罪リスクを解説します。
児童ポルノに当たる画像と年齢

児童ポルノ禁止法の対象は18歳未満
児童ポルノ禁止法は、「児童」を18歳未満の者と定義しています。高校生かどうか、働いているかどうかではなく、年齢が基準です。ですので、高校生でも18歳であれば、児童には該当しません。
しかし、被写体が現在18歳以上でも、撮影当時の年齢を基準にするので、18歳未満の当時に撮影された画像であれば、児童ポルノに該当します。
SNSのプロフィール、成人向けという表示、販売者の説明だけから、被写体の実際の年齢や撮影時期まで確定できるとは限りません。また、販売者と被写体が同一人物とは限らないため、販売者自身が成人であることだけでは判断できません。
性的な画像すべてが同じ法的扱いになるわけではない
法律上の児童ポルノは、18歳未満の児童について、同法2条3項各号が定める性的な姿態を描写した写真や電磁的記録などをいいます。対象となるポルノは次の3種類となります。
| 類型 | 対象となる姿態 |
| 第1号 性交又は性交類似行為 | 児童を相手方とする、又は児童による性交・性交類似行為に係る姿態。 |
| 第2号 性器等に触る行為 | 他人が児童の性器等を触る行為、又は児童が他人の性器等を触る行為に係る姿態。 |
| 第3号 性的な部位の露出又は強調 | 衣服の全部又は一部を着けていない姿態で、殊更に児童の性的な部位が露出され、又は強調されているもの。 |
画像だけでなく動画やデータも対象になります。児童ポルに該当するかどうかは、ファイル名や販売時の宣伝文句ではなく、実際の映像を上記の定義に照らして確認する必要があります。
成瀬弁護士児童ポルノの取引や拡散は、児童の権利を侵害し、被害を永続化させる恐れがあります。購入する側のリスクだけでなく、被害児童の気持ちに立って考えることが重要です。


画像購入に伴う行為と刑事責任


児童ポルノ禁止法には「購入罪」という名前の犯罪はありません。購入に伴う所持・保管、製造への関与、提供などの行為を処罰対象としています。


児童ポルノ単純所持罪:自分で見るために所持やデータの保管をした場合
児童ポルノ禁止法7条1項(単純所持罪)は、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持したり、そのデータを保管する行為を処罰対象としています。
ただし、自分の意思に基づいて所持や保管をしていない場合には、児童ポルノの単純所持罪には該当しません。単純所持罪の罰則は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
児童ポルノ製造罪:自撮り内容を指示して画像を購入した場合
既に存在する画像を受け取る場合と、児童に新たな撮影をさせる場合とでは、検討する犯罪が変わります。
あなたが児童に対して具体的な指示や依頼をして、希望するポーズを児童に自撮りさせ、その自撮り画像を購入した場合には、児童ポルノ製造罪に該当する可能性があります。
児童ポルノ製造罪は、あなた自身が児童ポルノを撮影する場合だけではなく、児童自身に児童ポルノを自撮りさせて送信させる行為も処罰の対象としています。
児童ポルノ製造罪の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。
映像送信要求罪:16歳未満の児童に性的画像を要求した場合
さらに、16歳未満の相手に、性的な姿態の画像を撮影・送信するよう要求すると、画像を受け取る前でも映像送信要求罪(刑法182条3項)が成立する場合があります。
映像送信要求罪の罰則は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
他人への転送やSNSでの共有をした場合
児童ポルノを特定の他人に送る行為は、児童ポルノ提供罪が問題になります。無償であっても、特定の1人に送るだけでも対象となり得ます。罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
ただし、不特定又は多数の人への提供や公然陳列は、より重い罰則が定められています。購入した児童ポルノを不特定または多数人に向けて投稿した場合には、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又は併科となります。


成人と偽られた場合や自動受信の考え方


成人だと説明されていた事情はどう考えるか?
刑法では、原則として、犯罪の故意が必要です。つまり、被写体が18歳未満であることを認識していないと児童ポルノの各犯罪は成立しません。
しかし、相手の「成人です」という説明だけで、責任を免れるわけではありません。プロフィールの記載や年齢に関するやり取りなどから、18歳未満であると薄々気づいていた場合には、故意があると評価される可能性があります。
また、画像購入後に、18歳未満であると知ったにもかかわらず、その後も児童ポルノを保存していたり、他人に提供した場合には、単純所持罪や提供罪の故意が認められてしまう恐れがあります。
勝手にDMで送られた場合と自分で保存した場合
求めていない性的画像がDMで勝手に届いた場合や、アプリの仕様を知らずに自動的にデータが保存されていた場合は、自分の意思で保管したものではなく、児童ポルノ単純所持罪は成立しません。
一方、内容を確認した後に、性的好奇心を満たす目的で自分の利用するフォルダーへ保存し直すなどした場合は、新たに自分の意思で保管に至ったと評価され、単純所持罪が成立します。受信時の認識と、その後の認識を分けて整理することが大切です。
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端末やクラウドにデータが保存されていても自分の判断で消去しないでください。まず弁護士に相談して、対応を検討しましょう。
購入後に不安を感じたときの対応


追加の購入や共有を止めて経緯を整理する
年齢や内容に疑問がある場合は、追加の購入、撮影依頼、他人への共有を止めてください。これから購入しようとしている段階であれば、適法性が確認できない画像の取引は中断しましょう。
相談の準備として、購入した時期、相手から受けた年齢の説明、購入元のアカウント、購入の経緯や支払いの方法、新たな撮影を求めたかなどを、分かる範囲で時系列に整理します。
自己判断で削除や初期化をしない
「消せば問題がなくなる」と考えて、端末を初期化したり、アカウントやメッセージのやり取りを削除したりすることは避けてください。削除しても、それ以前の行為がなかったことになるわけではなく、実際の取得経緯を説明するための情報まで失われることがあります。
警察から連絡が来た場合は内容を確認する
販売者側などの捜査を通じて取引のやり取りが確認され、購入した人への事情聴取などにつながることも考えられます。ただし、購入歴だけで必ず逮捕されたり、有罪になったりするわけではありません。
警察から連絡があったときは、警察署・担当部署・担当者、連絡の目的、呼出し日時を確認し、早めに弁護士へ相談してください。説明を求められても、記憶にないことを推測で答えたり、分からないことまで認めたりする必要はありません。


SNSの画像購入でよくある質問


Q.画像の購入だけで児童買春になりますか?
画像を購入したという事情だけで、児童買春に当たるわけではありません。児童買春は、対価の供与又はその約束をして、児童に対する性交や性交類似行為などをする犯罪です。
Q.児童本人が同意していても問題になりますか?
被写体や販売者が同意していても適法にはなりません。厳しいようですが、被害児童から積極的な売り込みがあったり、購入を強く勧められたとしても、あなたの責任は否定されません。
Q.買ったのが1枚だけでも処罰されますか?
はい、1枚だけでも児童ポルノの単純所持罪が成立します。所持・保管の罪には「何枚以下なら処罰しない」という枚数条件はありません。
Q.成人の性的画像なら買っても大丈夫ですか?
被写体が撮影時に18歳以上であれば、児童ではないので、児童ポルノ禁止法で処罰されることはなく、基本的に違法性はありません。
Q.警察に呼ばれたら必ず前科が付きますか?
事情聴取や逮捕そのものによって、前科が付くわけではありません。捜査の結果、不起訴になれば前科は付きません。そして、被害者が特定できるケースでは、被害者と示談をすれば不起訴になる可能性が十分考えられます。まずは弁護士にお早めにご相談ください。
SNSで性的画像を購入して不安な方は弁護士へご相談ください


最近、SNS上での児童に対する性的搾取が問題化しており、加害者への風当たりはますます厳しいものになっています。安易にSNS上で出会った相手から性的画像を購入するのは危険です。
弁護士との相談では、画像購入の法的な位置付け、警察への対応方法、逮捕阻止活動や示談等の今後の方針を整理します。
福岡弁護士法律事務所では、刑事事件を得意とする弁護士が、ご本人やご家族からのご相談を受け付けています。初回相談は30分無料、夜間や土日祝日も相談可能です。SNSで画像を購入して不安がある方、警察から連絡を受けた方は、電話またはLINEからご予約ください。



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