パパ活・援助交際などの児童買春事件|逮捕されるか?前科がつくか?福岡の弁護士に相談

児童買春の容疑で警察から連絡を受けた、あるいは家族が逮捕されたという状況は、これまでの平穏な日常を一変させるほどの衝撃です。
「職場に知られたら解雇されるのではないか」「前科がついて人生が終わってしまうのではないか」という不安に、夜も眠れない時間を過ごされているかもしれません。
児童買春事件は、近年のSNSの普及により、非常に身近な犯罪となっています。警察もこれに警戒し、捜査の網が非常に厳しくなっています。しかし、適切な法的対処を講じることで、逮捕の回避、前科の回避(不起訴処分の獲得)、そして社会復帰への道筋を立てることは十分に可能です。
本記事では、福岡で刑事事件に注力する弁護士が、児童買春事件について徹底解説します。
- 児童買春が成立する場合とは
- 児童買春が見つかるケースとは
- 児童買春は逮捕されるか
- 児童買春の刑事処罰と量刑相場
- 被害者との示談交渉がなぜ重要なのか
- 福岡弁護士法律事務所があなたのためにできること
児童買春が成立するのはどんな行為?
「児童買春」とは?
18歳未満とのパパ活や援助交際といった児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法)」によって厳しく規制されています。
そして、児童買春・児童ポルノ法には、「児童買春」の意味が詳しく規定されています。「児童買春」とは次の①と②の条件を満たす場合に成立するとされています。
- 児童、児童との性交等を斡旋した人、児童の保護者等のいずれかに対して、対償を供与、またはその供与の約束をすること
- 当該児童に対し、性交等をすること

児童買春の処罰規定(児童買春・児童ポルノ法第4条)
児童買春をした者は、5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春の定義(児童買春・児童ポルノ法第2条2項)
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
では、児童買春が成立する各条件について詳しく確認していきましょう。
そもそも「児童」とは?
児童買春罪が成立するのは、児童等に対して対償を供与して性交等を行う場合なので、「児童」を相手にする犯罪です。
では、そもそも「児童」とは誰を指すのでしょうか?中学生は児童のように思いますが、高校生も児童に該当するでしょうか?
法律上、「児童」とは18歳未満を指すと定義されています。そこで、児童の区別は次のように整理できます。
- 小学生や中学生は「児童」
- 高校1年生〜2年生は「児童」
- 高校3年生は、17歳なら「児童」
- 18歳の高校3年生は「児童」ではない

「誰」への対償の供与・約束が禁止される?
児童買春は、「児童等に対して対償を供与し、またはその供与の約束をすること」が成立条件となります。
児童買春が禁じている対償供与、その供与を約束する相手は次の人たちです。
- 児童
性交等の相手となる児童本人のこと。 - 児童に対する性交等の周旋をした者
児童買春を仲介した人のこと。 - 児童の保護者
親権者、後見人、その他児童を実際に養育監護している人など
「対償の供与」「その約束」とはどんな意味?
「対償の供与」とは、要するに性交等の見返りとして金品や物を実際に渡すことを言います。性交等の対価のことです。
例えば、性交等の対価として…
- 現金を渡す
- 電子マネーを渡す
- コース料理をご馳走する
- ブランド物の洋服やバッグをプレゼントする
といった行為が典型例といえます。
そして、法律では対償の供与を約束することも禁止されているので、実際に対価を渡していなくても約束した時点でアウトとなります。

「性交等」とは何を指すの?
児童買春は児童と「性交等」をすると成立します。この「性交等」とは、性行為に限らずわいせつ行為を含みます。
- 性行為
- 性交類似行為:手淫・口淫等の実質的に性交と同等の行為
- 児童の性器等を触る行為
- 児童の性器等を触らせる行為
※「性器等」とは、性器・肛門・乳首を指します。
児童買春の公訴時効は?
児童買春の公訴時効は5年 です。
児童買春が発覚するケース
パパ活や援助交際をしてしまった人の中には「どうせバレないだろう」と高を括っている人がいるかもしれません。
しかし、パパ活や援助交際の捜査は水面下で動いている可能性がゼロではありません。
ここでは、パパ活や援助交際が発覚する典型例をご説明します。
芋づる式に発覚
パパ活をしている児童は、あなた以外にもたくさんのパパがいる可能性があります。そして、その児童があなたとは別のパパと一緒にラブホテル街を歩いていて警察に補導される、職務質問されるというケースです。
この場合、その児童のスマホも警察に捜査され、過去の履歴からあなたとのパパ活の事実が発覚します。
そうすると、警察があなたに対する児童買春容疑で捜査に乗り出すという流れです。
親バレで発覚
「親にスマホを見られることはない」と思うかもしませんが、意外にも見られて発覚することが多い印象です。
児童の親が、児童の行動に不審を覚え、こっそりスマホを確認したところ、パパ活の事実が発覚して、警察に被害届を出すパターンです。
被害児童自ら申告して発覚
パパ活をしている児童は、精神的に未熟であることが多いため、友達や周囲の人にパパ活をしている事実を話してしまうこともあります。そうすると、その噂を聞きつけた教員や親に知られて、警察に行くことを勧められる場合もあります。
また、あとからパパ活していたことを後悔して、自ら警察に行くケースもあります。
ネットパトロールによる発覚
近年では、マッチングアプリやSNSを通じて、見知らぬ人同士の交流が簡単になり、これに伴い、児童に対する性的搾取の事件が目立つようになってきています。
そのため、警察もネットをパトロールすることがあります。そのパトロールの結果、あなたのパパ活の事実が発覚することも考えられます。
2021年3月のものにはなりますが、次のような特集がされていました。
“福岡県警で平成27年から実施しているサイバーパトロール(=ネット上の違法・有害情報を巡回すること)ではいまだに「パパ活」という言葉の検索は減ることはないそうです。警察やSNS管理者の監視の目をかいくぐるために、「P活(=パパ活)」や「円光(=援助交際)」といった隠語も多く生まれているとか。また今年の1月からは「パパ活」目的と思われる投稿に注意喚起の文章を送り、場合によっては待ち合わせの現場に行き補導するというような活動も行っていて、今後は教育機関などと連携しながら広報啓発を行うことも考えているそうです”
引用元:RKB毎日放送 「【特集】身近に潜む「パパ活」の危険性」https://rkb.jp/article/1108/
児童買春事件は逮捕されるのか?
児童買春事件では、「逮捕されて身柄を拘束されるか」、それとも「日常生活を送りながら取り調べを受けるか」が重大な関心事になります。
傾向としては、在宅事件の割合が増えてきた印象を抱きます。
在宅事件とは、逮捕勾留されることなく、捜査が進む場合です。この場合には、日常生活を送りながら警察の捜査に任意に応じることになります。職場や学校に行くことはできますし、特別な生活制限はありません。
ただし、児童買春は、その事件の経緯、犯行態様、被害者の年齢、あなたの生活状況、被害児童との連絡手段ややりとりの環境などの様々な事情を考慮して、「証拠隠滅の疑いがある」「逃亡する疑いがある」と判断された場合には逮捕されることも十分あり得る犯罪です。
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刑事処罰の内容と量刑相場
児童買春は、「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。
そして、初犯の場合には略式罰金になることが多いです。略式罰金の場合にも前科が付きますので、くれぐれもご注意ください。
前科を付けない方法は?
前科を付けないためには示談が重要
児童買春事件を起こした場合には、初犯であっても基本的には略式罰金以上の処罰が待っています。この場合には、前科が付きます。
もしあなたが前科を回避したいのであれば、不起訴処分を獲得するしかありません。
この不起訴処分を獲得するためには示談が非常に有効な手段となります。
ここで言う示談とは、宥恕付き示談のことを指しています。宥恕とは「被害者から事件を許してもらう」という意味です。
宥恕の記載のある示談を取り交わすことによって、検察官が不起訴処分にしてくれる可能性が高まります。
これに対して、宥恕付き示談がない場合には、略式罰金以上の処罰になる可能性が濃厚です。

児童買春の示談金相場
示談買春の示談金相場は30万円から100万円が一般的です。
ただし、上記相場はあくまで目安となります。事件の経緯、犯行内容、児童の年齢、保護者の被害感情、あなたの職業的地位・立場等によって変動します。
示談交渉の相手は誰?
児童買春のような児童に対する犯罪の場合、示談交渉のお相手は児童本人ではなく、親権者です。
当然のことではありますが、親権者はとてもお怒りであることが多いです。そのため、不用意に加害者本人が直接連絡をすると、さらに感情を害してしまう可能性が高いです。必ず弁護士を仲介して謝罪や示談交渉を試みてください。
よくあるQ&A
Q. 警察から呼び出しの電話が来ました。行かないとどうなりますか?
A. 正当な理由なく拒否し続けると、「逃亡の恐れあり」と判断され、通常逮捕(逮捕状による逮捕)に切り替わるリスクが高くなります。まずは弁護士に相談し、出頭に同行してもらうか、出頭後の対応を打ち合わせておくべきです。
Q. 実名で報道されてしまいますか?
A. 逮捕されると報道のリスクは高まります。
しかし、在宅事件として捜査を進めることができれば、報道のリスクを最小限に抑えることが可能です。
逮捕阻止をお考えであれば弁護士にご相談ください。弁護士が逮捕阻止のアドバイスをしたり、逮捕阻止活動をすることもできます。
Q. 会社にバレずに解決できますか?
A. 在宅捜査になり、かつ不起訴処分を得られれば、会社に知られる可能性は低くなります。弁護士は、警察に対して会社へ連絡しないよう働きかける活動も行うこともできます。
Q. 相手が「18歳以上」と嘘をついていた場合はどうなりますか?
A. 相手が18歳以上であると名乗り、それを完全に信じていた場合には故意がなく、児童買春罪は成立しません。
しかし、18歳以上であると思っていたことに過失がある場合には、淫行(福岡県青少年健全育成条条例違反)の罪が成立します。
Q. パパ活はすべて犯罪に該当しますか?
A.いえ、すべてのパパ活が違法になるわけではありません。18歳未満の児童と性交等をするパパ活が禁じられています。
Q. 12歳の中学1年生とP活しました。児童買春ですか?
A. この場合には、不同意性交等罪という非常に重い罪が成立します。刑法上、13歳未満の者との性交等は、同意の有無にかかわらず漏れなく不同意性交等罪が成立することになっています。
Q. 私(25歳)が女子高生(15歳)とお金を払って性交等をしました。児童買春になりますか?
A. この場合、不同意性交等罪が成立します。
13〜15歳の児童と性交等をした場合、あなたがその児童より5歳以上年上だと不同意性交等罪と扱われます。非常に重い罪になってしまうので、早急に弁護士に相談してください。
Q. 同意の上、パパ活しているから犯罪は成立しないのではないですか?
A. 同意があっても、18歳未満の児童に対価を支払い性交等をする行為は「児童買春」に該当します。児童買春・児童ポルノ法は児童の未熟さゆえに特別に保護を厚くしている法律です。児童の同意があっても許されません。
Q. 対価は一切支払っていないので、大丈夫ですか?
A. 対価なく、18歳未満の児童と性交等をした場合には、福岡県青少年健全育成条例の淫行の罪に該当します。児童買春と同様に捜査を受けて初犯だと略式罰金になる可能性の高い罪です。早急な対処が必要でしょう。
児童買春事件は福岡弁護士法律事務所へご相談を
当然のことではありますが、児童に対する性犯罪は社会的に非常に風当たりが強く、この流れは今後より加速していくことでしょう。このような社会の流れの中、あなたに児童に対する性犯罪で前科が付いた場合には今後の生活しづらくなる可能性があります。
何より、自分自身が自信をもって将来の生活を送ることができなくなってしまうかもしれません。
相談しない場合には人生に取り返しのつかないリスクが生じるおそれはありますが、相談すること自体にリスクはありません。
まずは専門家に相談することが解決の第一歩です。
福岡弁護士法律事務所で相談する理由とは?
福岡弁護士法律事務所では、刑事事件に強い弁護士があなたを手厚くサポートします。

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所属弁護士2名は、民事事件を中心にする弁護士が多い中、刑事事件を中心に活動してきた稀有な弁護士です。
それゆえ、皆様から多くの刑事事件の相談とご依頼をいただいており、経験と実績は豊富です。 - 福岡密着ゆえの柔軟性と機動性
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