【痴漢】の加害者となったら…|福岡県の痴漢事件、捜査から処罰までの流れ、不起訴の方法を解説

「つい魔が差してしまった」
「警察から連絡が来たらどうしよう…」

痴漢(迷惑行為防止条例違反)は、一時の過ちが一生のキャリアや家族の生活を壊しかねない犯罪行為です。

この記事では、福岡県内で、痴漢の容疑をかけられている方、今後捜査を受ける可能性のある方に向けて、痴漢事件の捜査の流れ、刑事処罰の内容、不起訴の方法を詳しく解説します。

適切な弁護活動を今すぐ開始すれば、前科を避け、元の生活に戻れる可能性は十分にあります。

この記事で分かること
  • 痴漢の成立条件
  • 不同意わいせつ罪との境界線
  • 痴漢事件の捜査の流れ
  • 痴漢事件の刑事処罰の内容と量刑相場
  • 不起訴の方法
目次

痴漢の成立条件:福岡県迷惑行為防止条例

はじめに

福岡県内で痴漢の容疑をかけられた場合、一般的には、福岡県迷惑行為防止条例(以下、「迷惑防止条例」と言います。)により捜査を受けます。

そこで、福岡県迷惑行為防止条例で規定を確認してみましょう。

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福岡県迷惑行為防止条例
第6条(卑わいな行為等の禁止)

① 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。

一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。

二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

痴漢は迷惑防止条例第6条1項に規定されています。
これによると、次の条件をすべて満たす場合に痴漢の罪が成立することになります。

  1. 公共の場所又は公共の乗物において
  2. 正当な理由がなく
  3. 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、他人の直接身体に触れたり、衣服等の上から触れること

では、各成立条件について詳しく確認していきましょう。

公共の場所又は公共の乗物において

「公共の場所」とは、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所を言います。

「公共の乗物」とは、汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物を言います。

要するに、不特定又は多数の人々が行き来し、利用することができる場所や公共交通機関などがこれに当てはまります。

迷惑防止条例で処罰されるのは、これら公共の場所や公共の乗物での痴漢行為になります。

これらの公共の場所や公共の乗物に該当しない場所での痴漢行為は、迷惑防止条例で処罰されません。

正当な理由がないのに

「正当な理由がないのに」とは、違法という意味であると考えられます。

ですので、常識的に考えて妥当・相当だと考えられる接触行為は痴漢行為とは呼べません。

例えば、女性が急に倒れたので、救急車が来るまでの間、応急処置を行う中で胸に触れる行為などは「正当な理由がある」として処罰されない可能性があります。

人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、他人の身体等に触れること

人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法

痴漢行為は、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」で行う必要があります。

そして、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」かどうかは、行為の意図や態様、行為前後の言動や状況、被害者との位置関係、周囲の状況などの事情を踏まえて、一般的な感覚から、下品で淫らな方法で、又は人に不安や恐怖等のマイナスの感情を抱かせる方法で、他人の身体に直接又は衣服等の上から触っているのかという視点で判断されます。

次のようなケースが該当例と言えます。

  • 満員電車やバスの車内で女性の胸や尻を触る行為
  • 商業施設で通りすがりに女性のお尻を触る行為
  • 満員電車で自分の下半身を押し付ける行為

他人に触れる行為

痴漢の罪で規定している接触行為の方法は2つあります。

  • 他人の身体に直接触れる行為
  • 衣服等の上から触れる行為

直接身体に触れることはイメージできると思いますが、「衣服等の上から」とはどういう意味でしょうか?

条文上、「衣服等」とは、衣服その他の身に着ける物とされています。

ですので、洋服の上から胸などを触る行為のほか、マフラーや膝掛けの上から身体を触る行為も該当することになります(福岡県警察「福岡県迷惑防止条例の一部改正について」)。

不同意わいせつ罪との境界線

痴漢行為は、迷惑防止条例で処罰されるほか、不同意わいせつ罪で処罰される場合もあります。

では、どういう場合に迷惑防止条例で処罰され、どういう場合には不同意わいせつ罪として処罰されるのでしょうか?

最終的には、その行為の状況や犯行態様、被害者の状況、周囲の環境などから総合的に判断して決めることになるので、一概には言えません。

しかし、一般的には次のような区別ができると言われています。

一般的な区別
行為適用する犯罪
着衣の上から胸を触る迷惑防止条例違反
着衣の上から尻を触る迷惑防止条例違反
下着内から尻を触る不同意わいせつ罪

着衣の上から触るのか、着衣の中に手を入れて触るのかにより、迷惑防止条例違反で処罰されるのか、不同意わいせつ罪で処罰されるのかが区別されます。

しかし、先ほども指摘したように、行為の状況や犯行態様、被害者の状況、周囲の状況などを踏まえて、不同意わいせつ罪と評価される場合もあることに注意を要します。

公訴時効

痴漢の時効期間は、迷惑防止条例違反で処罰されるのか、不同意わいせつ罪で処罰されるのかにより、大きく異なります。

  • 迷惑防止条例違反の場合の時効期間は3年です。
  • しかし、不同意わいせつ罪の場合の時効期間は12年です。しかも被害者が未成年の場合には12年超になる可能性もあります。

このように迷惑防止条例違反で処罰されるのか、不同意わいせつ罪で処罰されるのかにより、時効が成立する期間は大きく異なってしまうのです。

※不同意わいせつ罪の内容や時効期間について詳しく知りたい方は、こちらの解説を参考にしてください。

痴漢事件の捜査の流れ

刑事事件は、在宅事件(逮捕されない事件)身柄事件(逮捕される事件)のいずれかの方法で捜査が進みます。

在宅事件とは

在宅事件とは、逮捕や勾留をされないで捜査が進む場合です。

この場合には、普段の日常生活を送りながら、警察の求めに応じて任意に出頭して取調べを受けることになります。

ですので、在宅事件で進めば、普段どおり仕事や学校に行くこともできますし、生活上の制限はありません。

身柄事件とは

身柄事件とは、身柄拘束(逮捕や勾留)をされながら捜査が進む場合です。

この場合には、警察の留置施設に身柄を拘束されます。身柄拘束された時点で、外部との連絡は遮断されますので、職場や学校に連絡できないことは勿論、家族とも連絡が取れません。

もし逮捕されてしまった場合には、早期釈放を目指しましょう。

痴漢事件の傾向

痴漢事件(迷惑防止条例違反)で捜査される場合、近年では在宅事件で進むことが多くなってきています。

ですので、痴漢事件で捜査されても、日常生活を送ることができることが多いです。

しかし、最終的には刑事処罰が待っていることには注意を要します。

日常生活を送れることはできますが、捜査されていることに変わりはありません。事件を放置していると、前科が付き、取り返しの付かない状況に陥ります。

いずれにしても早めの対応を心がけてください。

痴漢の刑事処罰の内容と量刑相場

刑事処罰の内容

痴漢行為をした場合の罰則規定は、福岡県迷惑行為防止条例第11条と第12条に記載されています。

  • 通常の場合
    1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
  • 常習犯の場合
    2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
条文を見る

福岡県迷惑行為防止条例第11条1項(抜粋)

第6条又は第8条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

福岡県迷惑行為防止条例第12条1項(抜粋)

常習として前条第1項の違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

※第6条が痴漢の規定になります。

量刑相場

痴漢事件な量刑相場ですが、初犯の場合には、略式罰金20万円〜50万円になることが一般的です。

略式罰金の場合も前科が付きますので、注意してください。

前科を回避するためには、積極的な活動を要しますので、お早めに弁護士にご相談ください。

不起訴の方法

示談の重要性

次に前科を回避するための方法を確認しましょう。

前科を回避するためには、不起訴処分を獲得する必要があります。

不起訴処分とは、公訴を提起しない処分、つまり裁判にかけて刑事処罰を下さないという処分です。
不起訴処分になった場合に限り前科が付きません。

ですので、前科を回避するためには、不起訴処分を目指す必要があるのです。

そして、この不起訴処分を目指すために重要な活動が示談です。

示談とは、被害者に対して謝罪をして、示談金(=慰謝料)を支払います。そして、事件のことを許してもらうことです。

この示談をすることによって、不起訴になる可能性が高まります。一般的に、示談には次のようなメリットがあります。

示談のメリット
  • 刑事処分
    不起訴になる可能性が高まる
  • 民事手続
    民事的な解決もできるので、後から追加で損害賠償を請求されない
  • 身柄解放
    身柄拘束されている場合には、早期釈放の可能性が高まる


このように不起訴を獲得するためには、示談が非常に重要となります。

示談金の目安

示談をするには被害者にお支払いする示談金が必要になります。そこで、示談金の目安を確認しましょう。

迷惑防止条例違反であることを念頭に置くと、示談金の目安は20万円〜50万円となります。

実際にお支払いする示談金額は、事件の内容、犯行態様、被害者の年齢、被害者に与えた精神的苦痛の程度、加害者の立場などにより変動することに注意を要します。

示談をするには、弁護士に依頼する必要がありますので、お早めにご相談ください。

冤罪の場合の対応方法

痴漢を疑われたけれども、痴漢をしていないというケースもよくあります。

この場合、容疑を否認して、嫌疑不十分(証拠不十分)を理由に不起訴を目指します。

そして、冤罪事件では、「警察の取調べでどのような対応をするか」が非常に重要です。

最初の対応の仕方を間違えると、取り返しがつかなくなります。

できるだけ早めに弁護士に相談して、取調べ方針を固めてください。

よくあるQ&A

警察から呼び出しの連絡が来ました。任意なので出頭しなくていいですよね?

理屈上、身柄拘束されていない限り、警察からの呼び出しは任意ですから、呼び出しに応じる義務はありません。

しかし、私は出頭した方がよいと考えます。

なぜなら、出頭を拒否し続けると、証拠隠滅や逃亡する恐れがあると判断されて逮捕されるリスクが増すからです。

当事務所では、警察への出頭に同行する活動も行っています。一人で出頭することが不安な方はお気軽に弁護士にご相談ください。

示談はいつまでにすればいいですか?

示談は、検察官の終局処分までにする必要があります。

在宅事件と身柄事件で、終局処分までの期間が異なります。

《在宅事件》
在宅事件の場合には、警察の捜査が終わり、書類送検後、検察官からの取調べを受けた後に終局処分が待っています。
通常、終局処分までには数ヶ月を要します。

《身柄事件》
身柄事件の場合には、勾留の最終日に終局処分が行われます。終局処分までの時間は最大23日しかありません。示談をするなら1日でも早く活動に着手する必要があります。

このように、在宅事件の場合と身柄事件の場合で終局処分までに要する時間が異なります。

終局処分までの時間に注意して、早めに示談を試みてください。

職場にバレずに解決できますか?

はい、職場に知られずに解決できる可能性はあります。

警察に捜査を受けてからご自身でどのような行動を取るのか、初動が肝心ですので、職場に報告する前に弁護士にご相談ください。

福岡で痴漢事件にお悩みの方へ

痴漢事件の加害者になってしまった時、脳内はパニックに陥り、「もう人生終わりだ…」という思考が支配します。

しかし、冷静に対処すれば、事件前の日常生活を取り戻せる可能性が生まれます。

「あの時、相談しておけばよかった…」と後悔する前に、日常生活を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。

福岡弁護士法律事務所では、これまで数多くの痴漢事件を担当し、釈放不起訴へと導いてきました。

まずはお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

成瀬 潤のアバター 成瀬 潤 福岡弁護士法律事務所 共同代表弁護士

【学歴】
・法政大学第二高等学校
・法政大学法学部法律学科
・中央大学法科大学院
・司法試験(68期)合格

【経歴】
・某A法律事務所新宿支部にて勤務
・某A法律事務所福岡支部長に就任
・福岡弁護士法律事務所の共同代表弁護士に就任

【プロフィール】
大学時代に、尊敬する故・木谷明氏(元裁判官・弁護士)から刑事法を学び、刑事弁護士になることを志す。弁護士登録後は、刑事弁護人としての活動を重点的に行い、これまで受けた刑事事件の相談件数は2000件を超える。刑事事件のほか、交通事故事件・離婚事件・男女トラブルに注力する。座右の銘は「至誠通天」。

【弁護士からのメッセージ】
刑事事件の当事者は、家族や友人も打ち明けることもできず、不安な日々を過ごされていると思います。そのような時こそ、味方となるのが弁護士です。一人で抱え込まず、弁護士にご相談下さい。あなたに寄り添い、全力でサポートします。

【弁護士情報】
・福岡県弁護士会所属(登録番号:52748)

【メディア出演】
・フジテレビ「直撃LIVE グッディ!」
・フジテレビ「めざましテレビ」
・KBC九州朝日放送「土曜もアサデス。」

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