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CASE31|商業施設内の日用品店店舗内で女児の下半身を触ったとされる強制わいせつ事例(否認事件)

この事例の結果
- 勾留満期後に釈放
- なし
- 不起訴
01 ご相談時の状況
罪名:強制わいせつ
ご依頼者は、商業施設内に入っている日用品店の店舗内において、女児の衣服の中に手を入れて下着の上から下半身を触ったという容疑で警察から任意で捜査を受けることになりました。しかし、ご依頼者には全く身に覚えがありませんでした。
捜査をされてご不安になったご依頼者が法律相談にお越しになり、複数回の法律相談を経て弁護活動をお引き受けすることになりました。
しかし、ご依頼を受けてから一定期間が経過してからのことです。これまで在宅で捜査されていたところに、突然警察が自宅にやってきて通常逮捕されてしまいました。そこで、身柄拘束された状態で最善の結果を目指すことになりました。
02 弁護士が行ったこと
本事例の目標は不起訴処分の獲得です。
確かに、身柄の早期解放も目指したいところですが、事件の内容や性質、容疑の認否、取調べ方針(完全黙秘)などを踏まえるとなかなか厳しい状況でした。
そこで方針としては「勾留満期まで完全黙秘で耐えて嫌疑不十分による不起訴を獲得する」ことに決めました。
取調べの対応については、完全黙秘をしてもらうことにしました。黙秘をすることは憲法上も保障された加害者の権利です。臆することなく行使して差し支えありません。
ところが、警察はこれを快く思わなかったため、ご依頼者に対して、侮辱的な発言や嫌がらせ、威圧的な態度、長時間の取調べ、弁護士批判などを行うようになりました。
このことから、弁護士名義で警察と検察に対して抗議文を送付し、警察の取調べは「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」の監督対象行為に該当し、違法又は不当な取調べであることを強く訴えました。それ以降の取調べは徐々に正常化していきました。
また、警察はご依頼者の家族が一般面会するときに接触してきて、家族からも事情を聞き出そうとしてきました。これに対しては、弁護士がボディーガードとして一般面会の際に付き添い、警察に不当な対応をされないように活動しました。
このような対応の結果、勾留最終日に処分保留で釈放され、最終的に不起訴処分となりました。
03 最終的な解決結果
不起訴となりました。
身柄の結果は「勾留満期後に釈放」、示談の状況は「なし」でした。



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