【早期釈放】勾留を防ぐ|早期釈放の機会はいつ訪れるのか?

「夫が逮捕された…職場になんて言えばいいの?」
「逮捕されたらいつ家に帰れるんだ…」
このようなお悩みを抱えている方に向けて、この記事では、「逮捕された後、早期釈放の機会がいつ訪れるのか」を解説します。
この記事を参考にしていただき、事態が好転するよう今すぐに行動に移してください。
- 逮捕後の流れ
- 早期釈放の機会
- 早期釈放の可能性を高める方法

逮捕後の流れ:勾留されると最大23日の身柄拘束
まずは逮捕後、刑事事件がどのような流れで進むのかを確認しましょう。
逮捕後の刑事事件の流れは、逮捕→送致→勾留請求→勾留質問→勾留→終局処分という流れを辿ります。
逮捕から終局処分という一応の捜査の終了までの間、最大23日間身柄を拘束される可能性があります。
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逮捕は最大3日間ですが、この3日間のうちに様々な手続が行われます。この点を詳しく見ていきましょう。
送致と勾留請求
送致
逮捕されると、2日以内に送致という手続が取られます。送致とは、事件を検察官に引き継ぐ手続のことです。
福岡市内の場合、早朝に逮捕された事件では、翌日の午後に送致されることが多いです。
送致されると、警察署の留置施設から護送車で検察庁に移動し、検察官から取調べ(弁解録取)を受けます。
勾留請求
そして、検察官は、送致から24時間以内に勾留請求をするか、それとも釈放するのかを判断します。
勾留請求とは、裁判官に対し、「勾留(=身柄拘束を継続)する判断をしてほしい」と依頼をすることです。
検察官には身柄拘束をするかどうかを決める権限がありません。ですので、検察官は権限のある裁判官に対して、勾留するよう申請するのです。
勾留請求された場合には、身柄を拘束されたまま勾留質問という手続に進みます。
しかし、もしこの段階で「釈放の判断」がされると、通常は当日中に家に帰れます。

勾留質問と勾留決定
検察官が勾留請求を行うと、身柄を拘束された状態がひとまず継続します。
そして、勾留質問という手続が行われます。
福岡市内の場合、早朝に通常逮捕された事件では、逮捕2日目の午後に送致されて、3日目の午前中に勾留質問を行うスケジュールが一般的です。
勾留質問では、裁判官と面談し、容疑の内容に間違いないかどうかなど簡単な質問を受けて終了します。
通常の勾留質問は、流れ作業的な手続となり、自分の言い分を具体的に主張する時間はありません。
この勾留質問の結果、裁判官が「勾留の必要がない」と判断した場合には釈放されます。
勾留の判断がされた場合には、勾留質問の日を1日目として、10日間の勾留期間が始まります。
早期釈放の機会
チャンスは3回訪れる
逮捕後の流れがわかったところで、早期釈放の機会はいつ訪れるのでしょうか?
早期釈放の機会は3回訪れます。
具体的な早期釈放の機会は次のタイミングです。
- 勾留請求時
- 勾留質問時
- 勾留決定後

早期釈放されれば、その後に同一の事件を理由に再度逮捕されたり、勾留されることはありません。
第1のチャンス:勾留請求時
第1のチャンスは、検察官の勾留請求時です。
先ほどもご説明した通り、送致されると検察官は勾留請求をするのか、それとも釈放するのかを判断します。
このタイミングで、検察官に対して、「勾留請求をせず、釈放してほしい」と働きかけを行うのです。
一般的には、弁護士を依頼して、その弁護士から検察官に対して意見書を提出するなどの働きかけを行います。
検察官がこのタイミングで「釈放の判断」をすれば、通常は当日中に釈放されます。
一般的には、検察庁に移動して取調べを受けた後、護送車で警察署の留置施設に戻ってきます。このタイミングで釈放されます。
より詳しく
勾留請求は、検察官が「逮捕期間後に勾留という長期の身柄拘束を続けたい」と意向を示すことだと説明しました。
ここのポイントは、「勾留すること」ではなく、「勾留の意向を示すこと」だと言うことです。
勾留請求とは、検察官が裁判官に対し、「勾留して下さい」とお願いすることであって、検察官に勾留する権限はありません。
勾留をするかどうかを判断するのは裁判官です。
ですので、検察官が勾留請求したとしても、裁判官が「勾留をしない」と判断すれば、早期釈放されます。
ただ、裁判官が判断する前段階において、そもそも検察官が勾留請求をしなければ、裁判官が勾留するかどうかすら審査することなく、より早く釈放されます。
第2のチャンス:勾留質問時
第2のチャンスは、裁判官の勾留質問時です。
検察官が勾留請求をすると、実際に勾留するかどうかを裁判官が判断します。
勾留するかどうかを判断するために、裁判官が逮捕された人と面談することを勾留質問と言います。
この勾留質問の結果、裁判官が「勾留の必要がない」と判断した場合には、当日中に釈放されます。
ですので、この勾留質問に合わせて、裁判官に対して、「検察官の勾留請求を却下して、釈放してほしい」と働きかけを行うのです。
一般的には、弁護士を依頼して、その弁護士から裁判官に対して意見書を提出するなどの働きかけを行います。
第3のチャンス:勾留決定後
勾留質問の結果、勾留が決定すると、基本的には10日の身柄拘束が継続します。
そして、勾留は一度延長することができ、その延長期間は最大で10日間です。
つまり、勾留期間は最大で20日間ということです。
ですので、ひとたび勾留されると、早期の社会復帰は困難となり、職場や学校に支障が生じる可能性が高くなります。
しかし、裁判官の勾留決定の判断に対しては、不服申立てを行うことができます。
この不服申立てでは、「裁判官が決定した勾留の判断に不服がある。今回の事件は釈放されるのが妥当である。」として、勾留すべきかどうか再審査を求めます。
この不服申立ての結果、「勾留決定が間違っていた。釈放すべき」となれば、その結果が出た当日に釈放されます。
より詳しく
勾留決定に対する不服申立ては、正式には「勾留決定に対する準抗告」と言います。
早期釈放の可能性を高める方法
上記の通り、早期釈放のタイミングはご理解いただけたと思います。
では、早期釈放の可能性を高めるためにはどうすればよいでしょうか?
実際、弁護士に依頼しないと早期釈放の可能性を高めることは難しいでしょう。
先ほどご説明した通り、早期釈放のチャンスが訪れる勾留請求時、勾留質問時には、弁護士が検察官や裁判官と接触し、意見書を提出するなどして釈放を促します。
このような活動を「ご家族や一般の方ができるか?」というと、なかなか難しいのが実情です。
また、意見書には、法律上勾留の要件を充足しないという法的な主張を記載し、その裏付け資料なども添付します。これらの準備を逮捕から1〜2日で一般の方が行うのは至難の業と言えます。
もちろん何の活動をしなくても釈放されるケースはあります。
しかし、積極的に釈放を目指すのであれば、弁護士への依頼は必須だと考えていただいた方が良いです。
勾留されてから後悔しても遅いので、早めのご決断が求められます。
よくあるQ&A
- 早期釈放の活動を国選弁護人に依頼することはできますか?
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勾留決定後の不服申立ては国選弁護人に依頼することは可能です。
しかし、勾留請求時や勾留質問時の早期釈放活動を国選弁護人に依頼することはできません。
なぜなら、勾留請求時や勾留質問時には国選弁護人はあなたの弁護士として選任されていないからです。
このタイミングでは、私選弁護人を付ける必要があります。一度勾留が決定してしまうと、後からこの判断を覆すのは容易ではありません。
そもそも勾留されないことが肝心なのです。ですから、早期釈放を目指すのであれば、私選弁護人に依頼する必要性が高いでしょう。
- 早期釈放を実現するには家族の協力は必要ですか?
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必要と考えた方がよいでしょう。
釈放されるためには、「証拠隠滅しないこと」「逃亡しないこと」を主張する必要があります。
証拠隠滅や逃亡を防止するには、同居の家族が監督していることをアピールすることが重要です。当事務所では、弁護士指導の下、身元引受書や上申書という書類を作成し、家族の監督が存在することをアピールします。
- 実際に早期釈放された場合、その後の日常生活に制限はありますか?
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法律上日常生活が制限されることはありません。
ですので、仕事に行ったり、学校に通うことができますし、プライベートでの外出も可能です。
ただ、釈放されたとしても、事件の捜査は続いています。
警察から任意出頭の求めがあった場合には、日程調整の上、出頭して取調べに応じるべきです。
早期釈放を希望する方はお早めのご相談を!
ご家族が逮捕されてしまった場合、突然の出来事にパニックになり、冷静な判断はなかなかできません。
そのようなときこそ、専門家に頼りましょう。
当事務所の弁護士は、これまで多くの刑事事件を担当してきた経験と実績があります。数多くの早期釈放も経験してきました。
逮捕されてしまった方は、警察の留置施設の中で「元の生活を送りたい」「家族に会いたい」と願っているはずです。
早期釈放を実現して今までの生活を取り戻しましょう。
まずは弁護士に相談することが重要です。
当事務所にお気軽にお問い合わせください。




