【早期釈放】家族が逮捕された|逮捕の期間・逮捕後の流れを福岡の弁護士が詳しく解説

「もし突然逮捕されて、今までの日常生活を送ることができなくなったら…」
「夫が逮捕された…私たち家族の生活はどうなるの?」
この記事では、こんなお悩みを抱えている方に対して、逮捕の期間、逮捕後の流れを解説します。
逮捕を阻止したい方、逮捕後に早期釈放を目指す方にとっては有益な情報になると思いますので、この記事を参考にして、今後の対応をご検討ください。
- 逮捕の種類と逮捕の期間
- 逮捕後の流れ
- 福岡の事件の流れ
- 早期釈放の重要性とその方法

逮捕の種類と逮捕の期間
逮捕の種類
逮捕の方法は3種類あります。
- 通常逮捕
- 緊急逮捕
- 現行犯逮捕
逮捕の仕方によって、逮捕できる条件や状況が異なります。
通常逮捕(後日逮捕)は、警察官が逮捕状を示して身柄を拘束するケースです。
他の法律事務所のホームページでは「後日逮捕」を記載されていることもあります。
通常逮捕は、平日の早朝、警察が自宅に来て、逮捕されるというパターンが一般的です。
緊急逮捕は、比較的重い罪(死刑または無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪)を犯した充分な理由があり、逮捕状を手配している余裕のない緊急状態において、令状なく逮捕されるケースです。
現行犯逮捕は、実際に犯罪をしている最中、または犯行直後や犯行後間もないときに、その場で犯人を取り押さえるケースです。現行犯逮捕は、警察ではなく一般人も行うことができます。
緊急逮捕となるのは稀で、一般的には通常逮捕か現行犯逮捕されることが多いです。
逮捕できない犯罪
刑事訴訟法上、30万円以下(刑法、暴力行為等処罰法及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外については2万円以下)の罰金、拘留または科料に当たる罪については、基本的に逮捕することができません(刑事訴訟法第199条1項但書、第217条)。
身柄拘束による苦痛の大きさを考慮して、軽微事件については、住居不定や氏名不詳、正当な理由なく出頭しない場合や逃亡する恐れがあるなど、逮捕する必要性が大きい場合に限って逮捕が許されています。
軽微事件(30万円以下の罰金等に当たる罪)については、
- 原則:逮捕できない
- 例外:逮捕できる
逮捕の期間
通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕のいずれの方法であっても、逮捕の期間は最大で3日と決まっています。法律上、逮捕の期間が3日を超えることはありません。逮捕の期間が延長されることもありません。
次の章から、この3日間の逮捕期間中には様々は手続きが行われるので、逮捕期間中の流れを詳しく確認していきましょう。
逮捕〜勾留の流れ
逮捕後の流れは、
- 逮捕
- 送致
- 勾留請求
- 勾留質問
- 勾留
- 検察官の終局処分
という流れを辿ることになります。
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逮捕されると、警察署の留置施設に拘束されます。
逮捕の3日間、逮捕された相手と面会することはできません。家族から、衣類や日用品の差入れをしてもらうことはできず、逮捕期間中に面会や差入れができるのは弁護士に限られます。
逮捕を経験された方は、多くの方が「精神的につらい…」と語ります。
ですので、逮捕3日間こそ、言葉を交わし、アドバイスをしてくれる弁護士のサポートが欠かせません。
逮捕期間中の家族の差入れ
先ほど述べた通り、逮捕期間中は弁護士以外差入れできないのが基本です。
しかし、逮捕期間中であっても、家族が衣類等の差入れをすることができる場合があります。
例えば、警察から「衣類等の差入れをしに来てほしい」と電話が来るケースです。
この場合、早期に差入れできる貴重な機会となります。
逮捕されている家族のために、衣類等を差し入れましょう。
逮捕されると、身柄拘束の時から2日以内(48時間以内)に、検察庁に事件が送致されます。
送致とは、警察から検察庁に捜査が引き継がれることです。
送致されると、検察庁に所属している検察官が捜査を行います。
ちなみに、送致されても、メインで捜査を進めるのは警察です。
送致の日、逮捕されている容疑者は、留置されている警察署から検察庁に行き、検察官の取調べを受けます。
この検察官の取調べのことを弁解録取と言います。
送致後、検察官は、1日以内(24時間以内)に勾留請求をするかしないかを判断します。
勾留請求とは、裁判官に対し、勾留をするように依頼することです。
- 検察官が勾留請求した場合には、勾留質問に進みます。
- 検察官が勾留請求しなかった場合には、釈放されます。
| 勾留請求する人 | 検察官 |
| 検察官が勾留請求した場合 | 身柄拘束されたまま勾留質問に進む |
| 検察官が勾留請求しなかった場合 | 釈放される |
検察官が勾留請求した場合には、勾留質問に進みます。
勾留質問とは、裁判官が逮捕された人と面談をすることです。
この勾留質問を踏まえて、裁判官が勾留するかどうかを判断します。
- 裁判官が勾留を決定すると、勾留期間が始まります。
- 裁判官が勾留請求を却下すると、釈放されます。
| 勾留質問をする人 | 裁判官 |
| 勾留をするかどうか判断する人 | 裁判官 |
| 勾留質問の結論 | ①勾留決定か、②勾留請求却下の2択 |
| 裁判官が勾留決定した場合 | 身柄拘束が続く(10日〜20日) |
| 裁判官が勾留請求を却下した場合 | 釈放される |
勾留質問の結果、勾留することが決定した場合、身柄拘束期間は10日〜20日続くことになります。
- 勾留期間は基本10日です。
- しかし、勾留は一度延長される場合があり、延長期間は最大で10日です。
- そこで、延長されてしまった場合、勾留期間は合計20日となります。
| 基本の勾留期間 | 10日 |
| 延長された場合 | +10日 |
| 合計の勾留期間 | 合計20日 |
検察官の終局処分とは、起訴するか、不起訴にするかを決定することです。
起訴とは、要するに裁判にかけることです。
これには法廷で裁判をする公判請求と、法廷では裁判をせず罰金の支払いだけで済ます略式罰金(略式起訴)に分けられます。
不起訴とは、起訴しないことです。この場合には、裁判をすることもありませんし、罰金もありません。前科が付くこともありません。
検察官の終局処分は、勾留の最終日(勾留満期日)に行うことが多いです。
- 公判請求された場合には、引き続き勾留が続きます。
- 略式罰金となった場合には、罰金を支払って釈放されます。
- 不起訴になった場合には、処罰されることなく、勾留最終日に釈放されます。
福岡の場合:逮捕3日間の流れ
福岡で通常逮捕された場合、逮捕されてから勾留が決まるまでの流れは次のケースが多いです。
- 逮捕1日目:早朝、通常逮捕される
- 逮捕2日目:午後、送致される
- 逮捕3日目:午前、勾留質問を受け、勾留の有無が決まる
このスケジュールで早期釈放を目指す場合には、1日目のうちに弁護士に依頼して早期釈放の活動に向けた準備を進める必要があります。
そして、2日目の午後と3日目の午前に、早期釈放活動を行い、当日中の釈放を目指します。
早期釈放の重要性とその方法
早期釈放の重要性:日常生活を取り戻す
逮捕されたときに、まず考えたいのが早期釈放です。
- 会社に復帰したい
- 学校を辞めたくない
- 家族が心配
- 会社に迷惑をかけたくない
逮捕された方やそのご家族は、当然このような希望を抱くでしょう。
しかし、もし早期釈放が叶わない場合には、逮捕の3日間身柄を拘束された後に、引き続き20日間の勾留期間を警察の留置施設で生活せねばならず、この間外部との連絡は遮断されます。
もちろん、会社や学校にもバレてしまう可能性が高く、逮捕前と同じ生活を送ることは難しくなります。
しかし、早期釈放が叶えば、逮捕の3日以内に今までの生活に戻ることができます。そうすれば、会社や学校にも知られず、今まで通りの生活を送れる可能性が高まります。
つまり、早期釈放は今までの生活を維持するために非常に重要なのです。
早期釈放の方法:弁護士の支援が不可欠
早期釈放が重要であることが分かりましたが、どのようにして早期釈放を実現するのでしょうか?
早期釈放の機会は3回訪れます。この機会を利用して早期釈放を実現することになります。
- 勾留請求時
- 勾留質問時
- 勾留決定後
早期釈放のチャンス①:勾留請求時
まず、勾留請求時です。
勾留請求時、検察官は勾留を望むか、釈放するかを検討します。
この際に、弁護士から検察官に働きかけを行い、釈放を促す活動をすることができます。
早期釈放のチャンス②:勾留質問時
次に、勾留質問時です。
勾留質問時、検察官が勾留を希望しても裁判官の最終判断で釈放になれば、当日中に帰宅できます。
この裁判官の最終判断に際して、弁護士が裁判官に働きかけを行い、釈放を促すのです。
早期釈放のチャンス③:勾留決定後
最後に勾留決定後です。
勾留決定後、裁判官が勾留を決定してしまっても、不服申立て(準抗告)を行うことができます。
つまり、裁判官の勾留判断に不服があるため再審査を依頼するのです。その結果、こちらの主張が認められれば早期釈放が実現されます。
弁護士のサポートが不可欠
このように、弁護士が検察官や裁判官に働きかけたり、弁護士が不服申立てを行うことで早期釈放を実現するのです。
そして、これらの早期釈放を実現するには、専門的知識と経験豊富な弁護士のサポートが不可欠となります。
しかも逮捕当日に弁護士に依頼をして、早期釈放に向けた準備に着手する必要があります。
早期釈放のご相談はお早めに!
福岡弁護士法律事務所では、刑事事件の経験・実績が豊富な弁護士が相談にお乗りします。
当事務所では、初回30分の相談料は無料となっています。
また、普段お忙しい方も相談をしていただけるよう、夜間や土日祝も相談できます。
刑事事件は、時間の経過とともに状況が刻一刻と変わっていきます。特に、早期釈放を目指す場合には、“時間との勝負”になります。
早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。
まずは弁護士にご相談ください。
私たち経験豊富な福岡の刑事弁護士が、あなたの不安に親身に寄り添います。




