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執行猶予期間中に再度無免許運転をして逮捕勾留されてしまった事例

この事例の結果
- 逮捕後に釈放
- 示談が成立
- 不起訴処分
01 ご相談時の状況
これまでにも無免許運転を繰り返し、過去に略式罰金処分を2回受け、事件当時は執行猶予期間中でした。
ご依頼者は執行猶予期間中に再度無免許運転をしてしまい、起訴後勾留されている状態でした。
すでに国選弁護人が付いていましたが、国選弁護人との相性が合わず、私選弁護に切り替えを希望していました。
02 弁護士が行ったこと
保釈請求
ご依頼者は勾留により持病が悪化していましたが、病院に連れて行ってもらえない状態でした。
そこで、入通院の必要のため保釈を請求しましたが、執行猶予中であることなどを理由に、保釈は認められませんでした。
勾留執行停止の申立て
病院を受診することを目的に、勾留執行停止を申し立てました。そうしたところ、検察官から自主的に病院に連れて行く申し出があり、病院の受診を実現することができました。
裁判で刑の軽減
裁判では、執行猶予中であったため、実刑判決となりましたが、検察官の求刑(懲役1年2か月)から懲役8か月に減軽することができました。
03 最終的な解決結果
懲役8か月となりました。
検察官の求刑は懲役1年2ヶ月でした。



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