CASE41|飲酒運転をして物損事故や人身事故を起こした後に逃走し、飲酒運転の発覚を恐れてさらに飲酒をした事例

この事例の結果

  • 準抗告認容により保釈(保釈金250万円)
  • 示談成立(2件)/示談金額 総額21万5000円
  • 執行猶予

罪名:過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱・ひき逃げ

ご依頼者は、仕事終わり、コインパーキングに社用車を止めて飲みにいくことにしました。

早朝になってお店を出たご依頼者は、代行を使おうと思っていましたが、意識があったため大丈夫だろうと過信をしてコインパーキングに止めていた社用車を運転してしまいました。

ご依頼者は飲酒運転を開始しましたが、その後意識が次第に薄れ、ところどころで物損を起こし、最終的に信号待ちで停車する車両に追突してしまいました。

追突事故を起こしたご依頼者は、ひどく動揺して逃げてしまい、その後飲酒運転の発覚を恐れて運転後に飲酒をしたことにしようとして、さらに酒を飲みました。

このことが職場の人に発覚して、警察に自ら電話して事情を説明したところ、警察がやってきて逮捕されてしまいました。

一連の騒動を知ったご依頼者の家族が法律相談にお越しになり、そのままご依頼を引き受けることになりました。

本事例の目標は、早期釈放の実現と実刑(刑務所)回避でした。

物損事故被害者との示談交渉

勾留期間中は、示談活動に努めました。今回の事故の被害者は3名です。物損事故被害者2名、人身事故被害者1名です。そこで、人身事故被害者にお話し合いを持ちかけましたが、取り付く島もなく交渉を拒絶されてしまいました。しかし、物損事故被害者2名とは連絡が付き、無事に示談を締結することができました。

保釈却下決定への準抗告

そして、起訴後にはただちに保釈請求を行い、ご依頼者の釈放を求めましたが、裁判所の判断は保釈却下というものでした。しかし、この結果を不服として保釈却下決定に対して準抗告(不服申立て)を行ったところ、準抗告が認容されて、保釈金250万円にて保釈されることになりました。

家族の監督体制を含む情状活動

裁判では、ご依頼者が容疑を認めて反省をしていること、前科前歴がないこと、物損被害者と示談をしていること、ご家族が情状証人として監督を誓約していることなどが考慮されて即日執行猶予となりました。

03 最終的な解決結果

執行猶予となりました。
身柄の結果は「準抗告認容により保釈(保釈金250万円)」、示談の状況は「示談成立(2件)/示談金額 総額21万5000円」でした。

この記事を書いた人

成瀬 潤のアバター 成瀬 潤 福岡弁護士法律事務所 共同代表弁護士

福岡県弁護士会所属(登録番号52748)
弁護士登録後、刑事弁護に注力し、刑事事件の相談件数は累計2000件を超える。座右の銘は「至誠通天」。依頼者の悩みに親身に寄り添い事件を解決へと導く。粘り強い示談交渉力が強み。