【無料相談実施中】ご相談は ☎︎ 092-791-4885  【NEWS】4/16 盗撮事件を不送致で解決

預かったお金を着服|横領事件の流れや想定される刑事処罰を福岡の弁護士に相談。

「会社のお金に手をつけてしまった」「集金した現金を着服したことがバレそうだ」

横領事件は、日常のふとした出来心から始まり、バレなかったことをきっかけに徐々にエスカレートして取り返しのつかない状態に陥ります。

事件を放置すれば逮捕、実名報道、そして刑務所という過酷な現実が待ち受けています。

一人で悩み、ネットの情報に翻弄されるのは今日で終わりにしましょう。この記事では、福岡弁護士法律事務所の弁護士が、横領事件の流れやあなたが今取るべき対策を解説します。

この記事を読めば分かること
  • 横領罪の種類と、あなたが問われている罪の重さ
  • 逮捕されるケースと、在宅で捜査が進むケースの違い
  • 実刑を回避し「前科」をつけないための具体的な方法
  • 示談金の相場と、弁護士を介すべき決定的な理由
目次

横領罪はどんな犯罪?

他人から預かった物を自分のものにする犯罪

横領罪は、他人の依頼に基づいて自分が管理する他人の金銭や物を取得する場合に成立します。

横領罪を流れで見ると、次の通りです。

  1. 他人からお金や物の管理を依頼される
  2. その依頼に基づいて他人のお金や物を管理する
  3. 他人の依頼内容に背いて、自分が管理している他人のお金や物を取得する
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第252条(横領)

① 自己の占有する他人の物を横領した者は、 5年以下の拘禁刑に処する。
② 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜ られた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

窃盗とどこが違うの?

窃盗罪も、横領罪も、他人の物を自分のものにする点で共通します。

しかし、窃盗罪は他人の物を管理していない状態で金品を奪う犯罪です。これに対して、横領罪は他人から依頼されて他人の物を管理している状態でその金品を奪う犯罪です。

つまり、窃盗罪と横領罪の違いは、自分が管理している物かどうかに違いがあります。

法律用語で、他人の物を管理していること、事実上支配していることを「占有」といいます。

業務上行った場合にはどうなる?

業務上、横領行為をしてしまった場合には「業務上横領罪」という犯罪が成立します。これは普通の横領罪より重い刑事処罰となっています。

業務上横領罪の典型例は、仕事上管理している金品を着服してしまう行為ですが、仕事上の着服に限られません。

法律上「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて継続的に従事する事務のことを言うとされているので、これに該当する事務は勤務先の業務でなくても業務上横領の対象となります。

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第253条(業務上横領) 

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。

横領事件の公訴時効

横領罪の時効は5年です。
しかし、業務上横領罪は、普通の横領罪よりも重い罪である関係から、時効が7年になります。

横領事件は逮捕される?

横領事件で逮捕される可能性は十分にあると考えます。

なぜなら、仕事上管理している金品を横領してしまった場合には、経理関係書類などを多くの資料が証拠となり得ます。これを証拠隠滅されたら捜査に支障を来たすからです。また、横領事件では加害者と被害者に面識があることも多く、このような場合には被害者に対する不当な接触行為が疑われてしまうからです。

逮捕されてしまうと、逮捕で3日間、勾留で最大20日間身柄を拘束されることになります。もし起訴されてしまうと、裁判が終わるまで勾留が続きます。裁判が終わるまでと想定すると2〜3ヶ月もの長期間拘束が続くことが考えられます。

横領事件の刑事処罰の内容と量刑相場

刑事処罰はどんな規定になっている?

横領罪は「5年以下の拘禁刑」と定められています。これに対して、業務上横領罪だと「10年以下の拘禁刑」に処せられます。

この規定から分かる通り、横領罪には罰金の規定がありません。ですので、略式罰金で済むことはなく、起訴された場合には必ず裁判をすることになります。

初犯の場合はどんな処罰が待っている?

横領事件の場合、罰金刑がないので、執行猶予か実刑かのいずれかになります。そして、執行猶予が付くかどうかは、被害額に大きく左右されます。被害額が100万円単位になると、実刑の不安が生じます。

前科を回避する方法は?

示談をして事件化阻止や不起訴処分の獲得

横領事件の特色として、職場内部でのトラブルにとどまっていてまだ警察が介入していないという事例も散見されます。この場合には、刑事事件化を阻止することが第一目標になります。

もし刑事事件化している場合には、前科が付かないように不起訴処分を獲得することが目標となります。

そして、刑事事件化を阻止する場合も、不起訴処分を獲得する場合も重要なのは「示談」です。

そこで、これらの目標を実現するために、被害者との示談を目指しましょう。

示談金の相場は?

では、横領事件の場合の示談金相場はいくらでしょうか?

横領罪の示談金は、「被害金額(横領額)+事件に要したコスト」という計算式で考えられます。場合によっては遅延損害金や利息といった金額が上乗せされる可能性があります。

被害を受けたのが企業である場合、横領金額の他に、今回の横領事件で費やした人件費や調査費用がかかっている可能性があります。ですので、これらの損害を回復するには横領金額を賠償するだけでは足りない可能性があります。

これに対して、被害者が個人の場合には、事件に要したコストがそれほどかからない可能性はあります。

一括で返済できない場合の代替案は?

示談では一括での支払いがオーソドックスです。
しかし、横領金額が多額な場合には一括での返済が困難なこともあるでしょう。その場合には、分割での返済を打診することになります。

では、被害者は分割返済に応じてくれるでしょうか?

被害者との交渉次第ですが、経済合理性を考えると、少しでも多く金銭回収できる方が被害者にもメリットがあります。被害者としても、仮に一括返済に固執して交渉決裂・回収不能となるよりかは少しずつでも回収できた方がよいでしょう。

ただし、分割返済とする場合には、できるだけ返済期間を圧縮するよう心がけましょう。被害者としては、返済期間が長期になればなるほど回収不能リスクが増大するので、返済期間が長くなるほど交渉が難しくなります。

よくあるQ&A

Q. 全額返済すれば、警察に通報されませんか?

A. 返済=罪が消えるわけではありません。 全額返済によって被害届を出さない可能性は高まりますが、特に被害者が会社の場合にはコンプライアンス上の被害届を出すことも考えられます。

しかし、被害者との間で示談をして、その示談書内に「捜査機関に被害届や告訴状を出さない」旨の規定を設けた場合には、警察に通報されるリスクは無くなります。

どのような示談をするか、返済をする際の約束内容が重要と言えます。

Q. 被害者との間で被害額の主張に食い違いがあります。どうすれば?

A. まずは客観的な資料に照らして、確定できる横領金を洗い出してください。

横領金額が不明な場合には、まずは調査が必要です。被害者が主導で調査し、その調査に加害者が協力すると言うスタンスが多いと思います。

そして、客観的な資料から特定できる被害額を今回の被害額と考えるのが基本と言えます。それでも主張が食い違う場合には双方が譲歩して間をとった金額で示談するなど、解決に工夫が求められます。

Q. 警察に知られずに済みますか?

A. 警察が介入する前に、被害者と示談ができれば、警察沙汰になる前に事件を解決できます。

横領事件では、被害者が被害届を出すと警察が捜査を開始して、場合によっては加害者を逮捕します。そうなると、被害者は金銭回収が困難となりますから、被害者にも被害届を出すデメリットがあります。

そこで、被害者が被害届を出す前に、加害者が誠意を持って示談交渉を進めて示談をすることができれば、警察沙汰を未然に防ぐことができます。

横領事件は福岡弁護士法律事務所にご相談を!

横領事件で困っているあなたは、返済のことや警察のことで頭がいっぱいかもしれません。人はお金に悩んでいる状態が続くと思考力が低下すると言われています。

そのようなときは専門家の意見に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。弁護士は横領事件や金銭トラブルを解決してきたプロフェッショナルと言えます。

弁護士に相談して、今の自分を俯瞰してみましょう。

福岡弁護士法律事務所で相談する理由とは?

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当事務所では、無料相談・夜間や土日祝相談・最短即日相談・相談だけOKとなっております。また、当事務所の弁護士は、刑事事件の経験豊富です。

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法律相談は非常に繊細なお悩み事ですので、秘密厳守を徹底するため、法律事務所での対面相談を基本とさせていただいております。

無料相談は事前予約制となっています。まずは電話・メール・LINEのいずれかの方法でお問い合わせください。

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当事務所では、お電話でお問い合わせいただいた段階から弁護士が直接お話しいたします。お気軽にお問い合わせください。あなたの状況に応じてその場で道筋をお示しできるかもしれません。

この記事を書いた人

成瀬 潤のアバター 成瀬 潤 福岡弁護士法律事務所 共同代表弁護士

【学歴】
・法政大学第二高等学校
・法政大学法学部法律学科
・中央大学法科大学院
・司法試験(68期)合格

【経歴】
・某A法律事務所新宿支部にて勤務
・某A法律事務所福岡支部長に就任
・福岡弁護士法律事務所の共同代表弁護士に就任

【プロフィール】
大学時代に、尊敬する故・木谷明氏(元裁判官・弁護士)から刑事法を学び、刑事弁護士になることを志す。弁護士登録後は、刑事弁護人としての活動を重点的に行い、これまで受けた刑事事件の相談件数は2000件を超える。刑事事件のほか、交通事故事件・離婚事件・男女トラブルに注力する。座右の銘は「至誠通天」。

【弁護士からのメッセージ】
刑事事件の当事者は、家族や友人も打ち明けることもできず、不安な日々を過ごされていると思います。そのような時こそ、味方となるのが弁護士です。一人で抱え込まず、弁護士にご相談下さい。あなたに寄り添い、全力でサポートします。

【弁護士情報】
・福岡県弁護士会所属(登録番号:52748)

【メディア出演】
・フジテレビ「直撃LIVE グッディ!」
・フジテレビ「めざましテレビ」
・KBC九州朝日放送「土曜もアサデス。」

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