【少年事件】逆送(検察官送致)とは?子どもが起こした重大犯罪は要注意|逆送を回避する方法を福岡の弁護士が詳しく解説。

「子どもが重大な事件を起こして逮捕された」
「刑事裁判をするかもしれないと言われた…」

我が子が突然、重大な犯罪の容疑者となったとき、保護者の方の目の前は真っ暗になるはずです。「刑務所に入るのだろうか」「人生が台無しになってしまうのではないか」という不安で押しつぶされそうになっているかもしれません。

少年事件における「検察官送致(逆送)」は、お子様の未来を最も大きく変えてしまう深刻な手続です。逆送されると、子どもであっても大人と同じ「刑事裁判」を受け、有罪判決を受けると、一生消えない「前科」が付くことになります。

この記事では、福岡弁護士法律事務所の弁護士が、逆送の仕組み、逆走されるケース、逆送がもたらすデメリット、そして逆送を回避する方法を解説します。

この記事を読んで分かること
  • 逆送とは何か
  • 逆送されるケース
  • 逆送のデメリット
  • 逆送を回避する方法
目次

逆送(検察官送致)とは?

少年事件において、最も避けなければならない事態、それが「逆送(検察官送致)」です。

通常、14歳〜20歳未満の少年が犯罪を起こした場合、すべての事件は一度家庭裁判所(家裁)に送られます(全件送致主義)。そして、家庭裁判所は、刑事処罰ではなく「子どもの更生(保護)」を目的として、少年院送致や保護観察といった「保護処分」を決定します。

しかし、事件の罪質が重く、大人と同様の刑事処分が相当であると家庭裁判所が判断した場合、事件を再び検察官に送り返します。これが検察官送致(通称「逆送」)です。

逆送されると、事件は検察官に戻り、原則として起訴され、大人の刑事事件と全く同じ手続(刑事裁判や刑事処罰)へと進みます。

逆送されるのはどんなケース?

では、逆送されてしまうのはどんなケースでしょうか?大きく分けると、年齢超過を理由とするケース、②刑事処分相当と認められるケースです。それぞれ確認していきましょう。

年齢超過を理由とする逆送

少年事件は20歳未満が対象となるので、少年手続の進行中に20歳に達した場合には、少年審判を開いたり保護処分をすることもできなくなります。

ですので、この場合、家庭裁判所は逆送をしなければなりません。

刑事処分相当を理由とする逆送

刑事処分相当を理由として逆送されるケースは、18歳未満の場合と18歳以上の場合で条件が異なります。そこで、年齢別に逆送されるケースを確認しましょう。

特定少年とは?

「特定少年」とは18歳〜19歳の少年のことです。特定少年の場合には、逆送される対象事件が拡大されたり、逆送後の取り扱いが大人と同様になるなど、18歳未満とは異なる扱いがされています。

18歳未満の場合

18歳未満の場合、少年法20条に逆送の規定があります。これによると次の場合に検察官送致(逆送)されることになります。

  1. 拘禁刑以上の罪に当たる場合
    原則:少年事件のまま進みます。
    例外:拘禁刑以上の罪に当たる事件を起こして、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認める場合、逆送されます。
  2. 故意の犯罪行為で被害者を死亡させた場合
    原則:故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で、犯行時に少年の年齢が16歳以上の場合には原則逆送されます。例えば、殺人罪、傷害致死罪、強盗殺人罪などです。
    例外:調査の結果、刑事処分以外の措置が相当と認められる場合には少年事件のまま進みます。

18歳以上の場合

18歳以上の少年は「特定少年」と呼ばれ、18歳未満とは異なる運用がされています。逆送される条件も、18歳未満に比べて緩和されており、より広い範囲で逆送されることが想定されます。

18歳以上の場合、少年法62条に逆送の規定があります。これによると次の場合に検察官送致(逆送)されることになります。

  • 下記❷❸を除くすべての事件
    原則:少年事件のまま進みます。
    例外:調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認める場合、逆送されます。
    ※18歳未満と異なり、「拘禁刑以上の罪」という限定なし
  • 故意の犯罪行為で被害者を死亡させた場合
    原則:故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で、犯行時に少年の年齢が16歳以上の場合には原則逆送されます。例えば、殺人罪、傷害致死罪、強盗殺人罪などです。
    例外:調査の結果、刑事処分以外の措置が相当と認められる場合には少年事件のまま進みます。
    ※18歳未満の場合と同様です。
  • 特定の重大犯罪の場合
    原則:死刑や無期拘禁刑、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪の事件で、犯行時に特定少年(18歳以上)である場合には原則逆送されます。例えば、不同意性交等罪、不同意わいせつ致死傷罪、強盗罪などです。
    例外:調査の結果、刑事処分以外の措置が相当と認められる場合には少年事件のまま進みます。

逆送がもたらす4つの重大なデメリット

逆送が決定すると、お子様のその後の人生に取り返しのつかない4つの甚大な不利益を被る可能性があります。

①原則起訴強制である

刑事処分相当で逆送された場合、検察官は、有罪にするだけの証拠が揃っていると判断した場合には起訴しなければなりません。

大人の刑事事件の場合には、検察官に起訴するかどうか裁量がありましたが(起訴便宜主義)、逆送された事件では検察官の裁量が小さく、例外的な事情がない限り起訴しなければならないのです。

②公開の裁判にかけられる

少年審判は、少年のプライバシーを守り更生を促すため、完全に「非公開」で行われます。

しかし、逆送されて起訴されると、大人の事件と全く同じ「公開の法廷」で裁判が行われます。 そのため、誰でも自由に出入りして裁判を傍聴することができます。

そして、裁判では、氏名・容貌・事件の内容が傍聴人や報道関係者に対して晒され、少年のプライバシーや健全な成長を侵害するおそれがあります。

③少年院ではなく「刑務所」に収容される

仮に施設に収容されるとしても、少年事件であれば、行く先は「少年院」です。少年院は、教育や職業訓練を施して社会復帰させるための施設です。

一方で、逆送されて刑事裁判を開いて実刑判決が出た場合、行く先は「刑務所」です少年院とは教育の質も環境の厳しさも全く異なります(※少年刑務所に収容される等の特例はありますが、刑罰であることに変わりはありません)。

④一生消えない「前科」が付く

少年審判で下される保護処分(保護観察や少年院送致など)は法律上の「前科」にはなりません。

しかし、逆送されて有罪判決(執行猶予を含む)を受けると、一生消えない「前科」が付きます。

前科が付くと、特定の国家資格の取得が制限されるほか、就職活動、海外渡航などあらゆる場面で足枷となります。

⑤実名報道(推知報道)の対象になる

犯行時に特定少年(18歳〜19歳)の方の場合ですが、事件が逆送されて起訴された場合には、少年法61条が規定する推知報道禁止の規定が解除されます。

つまり、新聞やテレビ、インターネット上で、実名報道等が可能になります。デジタルタトゥーが残ることは、お子様の将来の就職や結婚、日常生活に深刻な悪影響を及ぼし続けます。

逆送を回避する方法は?

では、どうすれば逆送を回避することができるでしょうか?ここでは、刑事処分相当性と逆送を回避する重要な視点を説明します。

逆送の有無を決する刑事処分相当性

原則例外の違いはありますが、いずれにも共通しているのは、「刑事処分が相当であるかどうか」という視点です。

そして、「刑事処分が相当であるかどうか」は、①犯行の動機、②犯行態様及び結果、③犯行後の情況、④性格・年齢、⑤行状・環境、⑥その他のあらゆる事情を考慮して判断されます。

原則逆送事件の場合

原則逆送事件の場合にも、刑事処分が相当であるかどうかという視点であることに変わりはありません。
しかし、原則逆送とされていて、例外的に刑事処分が相当ではない場合に少年事件のまま進行するという枠組みである以上、「刑事処分は相当でない」というだけの特段の事情が要求されます。つまり、逆送を回避するハードルはより一層高いということです。

逆送回避のためにできること

逆送を回避するためには、「刑事処分は相当ではない」と主張する必要があります。

そして、刑事処分が相当ではないことをアピールするには、次の視点が重要であると考えます。

  • 犯情事実
    少年自身の凶悪性の程度、犯行の悪質性の程度、被害結果の程度、犯行動機などの犯情事実が重くないことが最も重要な視点になります。
  • 少年のパーソナルな事情
    年齢が若く未成熟であること、非行歴がないこと、家庭環境や成育歴に問題があり少年だけの責任にはできないことなども重要な視点です。
  • 犯行後の情状
    少年が深く反省していること、被害者に対する真摯な謝罪があること、被害弁償や示談をしていること、家庭環境や親子関係を見直したこと、依存症の治療を行っていることなど多岐にわたります。

そして、上記の❶〜❸のうち、今から状況を好転させられるのは、❸犯行後の情状です。ですから、犯行後の情状を良くするために更生活動に取り組みましょう。

具体的な更生活動については、こちらの記事を参考にしてください。

弁護士が意見書の提出する

上記の通り、犯行後の情状のために更生活動に取り組んだら、その結果を意見書にまとめて裁判所に提出することが大切です。

弁護士を選任している場合には、弁護士がすべて行ってくれます。

福岡弁護士法律事務所にご相談ください

お子様が起こした重大事件において、逆送の決定が下されてからでは、手遅れです。

逆送され、刑事裁判が始まってしまえば、前科や実名報道、そして刑務所収容の可能性など大きな不安がつきまといます。

検察官送致(逆送)を回避するには、事件発生後早い段階から地道な更生活動を積み重ね、更生の実績を積んでおくことが大切です。そして、これら更生実績を適切にアピールするには弁護士のサポートが欠かせません。

我が子の未来を守れるのは、保護者であるあなただけです。お子様の明るい未来のため、いち早く行動に移しましょう。

福岡弁護士法律事務所では、少年事件に関するご相談を無料で承っております。一刻も早く、今すぐ下記の電話番号からご予約をお取りください。

私たちが、全力でお子様とご家族を救うために動き出します。

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この記事を書いた人

成瀬 潤のアバター 成瀬 潤 福岡弁護士法律事務所 共同代表弁護士

【学歴】
・法政大学第二高等学校
・法政大学法学部法律学科
・中央大学法科大学院
・司法試験(68期)合格

【経歴】
・某A法律事務所新宿支部にて勤務
・某A法律事務所福岡支部長に就任
・福岡弁護士法律事務所の共同代表弁護士に就任

【プロフィール】
大学時代に、尊敬する故・木谷明氏(元裁判官・弁護士)から刑事法を学び、刑事弁護士になることを志す。弁護士登録後は、刑事弁護人としての活動を重点的に行い、これまで受けた刑事事件の相談件数は2000件を超える。刑事事件のほか、交通事故事件・離婚事件・男女トラブルに注力する。座右の銘は「至誠通天」。

【弁護士からのメッセージ】
刑事事件の当事者は、家族や友人も打ち明けることもできず、不安な日々を過ごされていると思います。そのような時こそ、味方となるのが弁護士です。一人で抱え込まず、弁護士にご相談下さい。あなたに寄り添い、全力でサポートします。

【弁護士情報】
・福岡県弁護士会所属(登録番号:52748)

【メディア出演】
・フジテレビ「直撃LIVE グッディ!」
・フジテレビ「めざましテレビ」
・KBC九州朝日放送「土曜もアサデス。」

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