未成年(20歳未満)が犯罪したら前科が付くか?|少年事件の流れを福岡の刑事弁護士が解説

「息子が警察に連行された」「娘が逮捕された…」その知らせを受けたとき、親御様の頭の中は真っ白になり、先行きの見えない不安に襲われることと思います。
成人の刑事事件とは異なり、少年事件(20歳未満)には独自の流れがあります。お子様の将来を守るためには、制度を正しく理解し、適切なタイミングで弁護士を介入させることが不可欠です。
福岡弁護士法律事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件を解決へと導いてきました。本記事では、少年事件の流れ、少年犯罪で前科が付くか、どのような処分が考えられるかについて解説します。
- 少年(20歳未満)の刑事事件の流れ。
- 少年(20歳未満)の刑事事件に前科が付くのか。
- 少年審判による処分の内容。
- 少年事件を福岡弁護士法律事務所に相談する理由。
少年事件の対象は何歳まで?
民法上、成人の年齢は18歳とされています。
これに対して、刑事手続上は20歳未満の人たちが「少年」、20歳以上の人たちを成人として扱います。
そして、少年が犯罪をした場合には、少年事件として扱われ、成人とは異なる手続が進んでいきます。
少年の場合、成人と比較して、精神的に未成熟で、周りの環境に流されて犯罪をしてしまうこともあります。このような少年の特性に配慮して、法律では、成人と同じように刑事処罰を科すのではなく、教育指導や更生に重きを置くことにしたのです。これが少年手続になります。

少年事件の流れは、成人と違うの?
少年事件の場合にも、在宅事件と身柄事件に分かれます。在宅事件とは逮捕されないで捜査が進む場合のことです。身柄事件とは、逮捕されながら捜査が進む場合です。

在宅事件の場合、身柄事件の場合に、少年事件がどのような流れで進むのかをそれぞれ詳しく確認していきましょう。
在宅事件の流れ
在宅事件の場合の流れは次のとおりです。
少年事件の場合も、警察の捜査段階は成人と同様に手続が進んでいきます。在宅事件の場合、警察から呼び出しを受けて、その都度、任意で事情聴取を受けることになります。
そして、警察が捜査が終えると書類送検されます。
直送事件
容疑の内容が「罰金以下の刑に当たる犯罪」の場合には、書類送検せず、警察から家庭裁判所に事件が直接送られます。これを直送といいます。
警察の捜査が終わると書類送検されます。書類送検後は検察官が事件の捜査を引き継ぎます。ただし、事件によっては検察官からの呼び出しがない場合もあります。
検察官の捜査が終わると、家庭裁判所送致が行われます。家庭裁判所送致とは、事件を家庭裁判所に送り、事件の調査を家庭裁判所が引き継ぐことです。
家庭裁判所送致がされると、家庭裁判所にいる家裁調査官が少年や保護者と面会したり、学校や被害者に対して文書で照会を行うなどの調査を行います。
そして、家裁調査官は、調査の結果を処遇意見にまとめた少年調査票を作成します。
家裁調査官による調査の結果、裁判官が審判を行う必要があると判断した場合には、審判開始の決定がされます。一方で、審判が相当でないと判断された場合には審判不開始の決定をして事件を終結させます。
審判不開始の場合に処分はある?
審判不開始の決定がされた場合、不利益処分を受けることなく事件が終了します。今後の生活に特段の支障はありません。
審判開始決定がされた場合、少年審判を受けることになります。少年審判とは、少年にかけられた容疑(非行事実)について裁判官が審理をして処分を下す手続です。要するに、刑事裁判の少年版と考えてください。
少年審判には、少年本人のほか、保護者も参加します。
少年審判の当日、審理を終えるとその場で決定が言い渡されます。その決定の内容は、①不処分、②保護観察、③児童自立支援施設または児童養護施設送致、④少年院送致、⑤検察官送致のいずれかと考えられます。
身柄事件の流れ
身柄事件の場合の流れは次のとおりです。
少年が犯罪をした容疑をかけられて逮捕されると、3日間身柄を拘束されます。通常は警察署の留置施設に収容されます。
逮捕に引き続き勾留という身柄拘束期間があります。勾留は原則10日ですが、延長されると最大20日間になります。
少年の場合の特則
ただし、少年の場合には、やむを得ない場合でなければ勾留することができないことになっています(少年法48条1項)。
勾留期間が満了すると、家庭裁判所送致が行われます。家庭裁判所送致とは、事件を家庭裁判所に送り、事件の調査を家庭裁判所が引き継ぐことです。
家庭裁判所に送致された後は、少年鑑別所での看護措置が取られます。少年鑑別所の収容期間は原則2週間ですが、一度更新ができて最大4週間です。実務上、4週間になることが多い印象です。
少年鑑別所に収容されている間、心理検査を行ったり、家裁調査官の調査を受けたりします。
そして、家裁調査官は、調査の結果を処遇意見にまとめた少年調査票を作成します。
家裁調査官による調査の結果、裁判官が審判を行う必要があると判断した場合には、審判開始の決定がされます。一方で、審判が相当でないと判断された場合には審判不開始の決定をして事件を終結させます。
少年鑑別所に収容されている場合には…
少年鑑別所に収容されている場合には、家裁調査官による調査開始と同時に、審判開始決定がなされることもあります。この場合には、調査する以前に審判を行うことが決まります。
審判開始決定がされた場合、少年審判を受けることになります。少年審判とは、少年にかけられた容疑(非行事実)について裁判官が審理をして処分を下す手続です。要するに、刑事裁判の少年版です。
少年審判には、少年本人のほか、保護者も参加します。
少年審判の当日、審理を終えるとその場で決定が言い渡されます。その決定の内容は、①不処分、②保護観察、③児童自立支援施設または児童養護施設送致、④少年院送致、⑤検察官送致のいずれかと考えられます。
少年事件で前科は付く?
少年審判での決定言渡しの種類
少年事件では、審判の結果、決定が言い渡されます。その決定の種類は、①不処分、②保護観察、③児童自立支援施設または児童養護施設送致、④少年院送致、⑤検察官送致のいずれかです。
不処分とは?
不処分とは、その名の通り、何ら処分を受けないことです。この決定が少年審判の中でもっとも軽い処分となります。
これまでの反省や更生活動の実績により、再び犯罪(非行)を行う危険がなくなったと評価された場合に不処分となります。
保護観察とは?
保護観察とは、保護観察所の指導監督を受けながら、日常生活を送ってもらう処分です。この場合には、今までどおりの日常生活を送ることができるので、仕事や学校に行くことはもちろん、プライベートも自由に過ごすことができます。生活上の制約は基本的にありません。
保護観察所の指導監督は、月1〜2回ほど、保護観察官や保護司のところに訪問し、近況を報告する形で行われます。そして、保護観察官や保護司は、少年の更生のために、生活態度や行動について助言を行います(一般保護観察)。
保護観察の期間は、原則として少年が20歳に達するまでとされていますが、生活態度が良好であれば1年程度で保護観察が解除されて、保護観察所の指導監督が終了します。
以上のとおり、保護観察は一定の負担が生じるものの、今までの日常生活を送ることができるので、お子様の将来に与える支障は小さいでしょう。
児童自立支援施設・児童養護施設送致とは?
児童自立支援施設送致または児童養護施設送致とは、主に家庭環境に問題がある少年が収容される場合です。
この決定が言い渡されることは一般的ではないので、あまり意識しなくてもよいかと思います。
少年院送致とは?
少年院送致とは、少年を少年院に収容し、少年院の中で更生を図る決定です。
少年院の収容期間は次のとおりです。
- 短期の場合:4〜6か月
- 標準の場合:1年
- 長期の場合:2年
検察官送致とは?
検察官送致とは、事件を検察官に送ることで、逆送とも呼ばれます。逆走される場合は、年齢超過の場合と刑事処分相当の場合があります。
逆送された場合には、少年事件から成人の刑事事件に切り替わり、刑事裁判や刑事処罰が待っています。
年齢超過の場合
調査や審判の結果、少年が20歳に達したことが判明した場合に逆送されます。もし審判前に20歳に達すると、審判を待たずして逆送されます。
刑事処分相当の場合
刑事処分相当として逆送される場合には、特定少年と特定少年以外に分けて整理するとわかりやすいです。特定少年とは、18歳〜19歳の少年のことです。
| 特定少年以外(14歳〜17歳) | |
| 1 | 拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件について、罪質や情状に照らして、刑事処分が相当と判断された場合 |
| 2 | 故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件で、少年が事件当時16歳以上の場合(殺人・強盗殺人・傷害致死など) |
| 特定少年(18歳〜19歳) | |
| 1 | 罪質や情状に照らして、刑事処分が相当と判断された場合 |
| 2 | 故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件で、少年が事件当時16歳以上の場合(殺人・強盗殺人・傷害致死など) |
| 3 | 死刑・無期拘禁刑・短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で、事件当時特定少年だった場合 |
少年審判の結果、前科は…?
少年審判の結果、言い渡される不処分・保護観察・児童自立支援施設送致・少年院送致の決定は前科になりません。
これに対して、検察官送致されて刑事裁判を受けた結果、刑事処罰を科された場合には前科になります。
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