【罰金】意外と恐ろしい略式罰金とは?|略式罰金の仕組みや手続きの流れについて解説

「検察庁に行ったら罰金の説明を受けた」とか
「略式起訴と言われたが、内容が理解できていない…」などということはありませんか?
この記事では、刑事事件の経験が豊富な弁護士が、略式罰金の仕組みや手続きの流れを解説します。
- 略式罰金で済む条件
- 略式罰金の手続きの流れ
- 略式手続を拒否した場合の流れ
- 略式罰金のメリットとデメリット

略式罰金(略式手続)
略式手続の概要
略式罰金(略式手続)とは、裁判せずに罰金のみ支払って事件を終了させる手続のことです。「略式起訴」と呼ぶこともあります。
刑事手続では、まず警察による捜査が開始されて、その後事件が検察官に送致されて引き継がれます。
検察官による補充的な捜査も終わると、検察官が終局処分を行います。つまり、起訴をするか、不起訴にするかの判断です。

そして本来、犯人に刑事処罰を科すためには、犯人を起訴して、公開の法廷で刑事裁判を開くことが必要になります。
この裁判の審理を経て、裁判官が有罪判決を下さなければ、犯人に刑事処罰は科せられません。
しかし、この略式手続は、この刑事裁判を開かないで、簡易な手続きにより罰金という刑事処罰を言い渡して事件を終了させます。
略式手続は、検察官が簡易裁判所に対して請求を行います。この請求を受けて簡易裁判所の裁判官は、内容を審査した上で略式手続が適法かつ相当であると判断すると、略式命令を発付します。つまり、罰金支払いの命令書です。
この略式命令に従い、罰金を支払えば刑事手続は終了します。
犯人としては、公開の法廷に立たされる心配がない点や、簡単な手続で事件が終了する点でメリットがある一方、自分の主張を裁判官に届けられない点はデメリットと言えます。
略式手続の要件
この略式手続は、下記の要件を充足しないといけません。
- 「100万円以下の罰金又は科料」を科すことができる事件であること
- 被疑者に異論がないこと
ですので、比較的軽微な事件でなければ略式手続で進めることはできず、懲役刑や禁錮刑、拘禁刑に科す事件を略式手続で終わらせることはできません。
また、略式手続はあえて簡易な手続で終結させるため、事案が複雑で慎重な判断が求められる事件は対象外です。犯人が容疑を認めていて、略式手続に承諾していることが必要になります。
略式罰金の流れ(在宅事件の場合)
検察官から呼び出しを受けて、検察庁で取調べを受けます。
通常、検察官の取調べ時に、検察官から次のような略式手続の説明を受けます。
- 容疑の内容や罰条
- 略式手続が書面審査であって公開されないこと
- 100万円以下の罰金又は科料に処すべき場合に行う手続であること
- 略式手続後も正式裁判の途が残されていること
- 異議があれば正式裁判の手続を踏むことができること
略式手続の説明を受け、略式手続に納得した場合には、“略式請書”と呼ばれる同意書に署名押印をします。
検察官が、簡易裁判所に、略式命令請求書や科刑意見書、略式請書、証拠書類などを提出します。
簡易裁判所は、事件の審査をし、証拠上有罪であると評価でき、略式命令によることが適法で相当だと判断した場合、略式命令を発付します。
検察官の取調べから一定期間が経過すると、自宅に略式命令書や罰金の納付に関する案内書面が届きます。これに従って罰金を納付すれば事件終了です。
略式罰金のメリット・デメリット
略式手続は、簡易な手続で刑事事件が終わる一方で、デメリットもあることから十分に留意してください。
下記ではメリットとデメリットを整理しています。
- 負担が少ない
裁判所に赴いて裁判をする必要がないので、負担が少ないと言えます。 - プライバシーが保たれやすい
公開の法廷で裁判をしないので、周囲に知られにくいと言えます。
- 自分の主張を述べる機会がない
裁判をしないので、自分の言い分を裁判所に聞いてもらう機会がありません。 - 容疑を認める必要がある
事実上容疑を認めている必要があるので、否認事件では略式手続を取れません。 - 前科が付く
略式罰金も有罪判決であり、前科が付きます。特に国家資格を用いて仕事をしている人は資格取消しの可能性があるので要注意でしょう。 - 経済的負担が発生する
罰金の納付は基本的に一括になります。罰金を納付できない場合には労役場に留置されて罰金を支払う代わりに仕事をすることになります。
略式手続を拒否した場合
略式手続をするには、「被疑者に異議がないこと」が条件となりますから、略式手続を拒否することもできます。
略式手続を拒否した場合には、正式裁判をすることになります。
検察官の取調べ時に、略式請書への署名押印を拒否することもできますし、略式手続に一度は同意した場合であっても、「略式命令の告知があった日から14日以内」に正式裁判に切り替えることも可能です。
正式裁判への切り替えは、略式命令をした簡易裁判所に対して書面で行う必要があります。この正式裁判への切り替えは、弁護士、法定代理人など一定の立場にいる人も行うことができます。
| 略式手続を拒否できるか? | できる |
| 拒否した場合の流れ | 正式裁判を行う |
| 拒否の方法 (略式命令発付前) | 略式請書への署名押印を拒否する |
| 拒否の方法 (略式命令発付後) | 略式命令を受け取った日から14日以内に正式裁判を請求する |
よくあるQ&A
- 罰金の分割払いはできますか?
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基本的に分割払いはできません。
ただし、事情によっては分割払いや納付の延期ができる場合があります。分割払い等の相談は検察庁の徴収事務担当にご相談ください。
- 罰金が払えない場合にはどうなりますか?
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督促状も放置していると、最終的に労役場に留置されてしまいます。
労役場では、罰金の支払いに代えて、働いて罰金を返すことになります。
1日当たり5000円と換算されますので、罰金30万円の場合には60日分の労働が必要になります。
- 略式罰金は前科になりますか?
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はい、前科になります。
前科を回避したい場合には、不起訴を獲得するしかありません。早めの行動が肝心ですので、お早めに弁護士にご相談ください。
- 交通違反で青切符を切られました。前科になりますか?
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青切符は前科になりません。反則金を支払えば、刑事処罰を免れることができます。
福岡弁護士法律事務所にご相談を!
略式罰金は、裁判を省略して事件を完結させる手続ですから、事態の重大性を理解できず、流れに任せてしまっている人もいるでしょう。
しかし、流れに任せることは非常に危険なのです。
- 知らないうちに前科が付いてしまった
- 略式罰金が前科だとは知らなかった
このように後悔している人も少なくなりません。
略式罰金の処分が確定した段階になると、弁護士に相談しても取り返しがつきません。
だからこそ、刑事事件は早めのご相談が肝心なのです。
福岡弁護士法律事務所では、刑事事件の経験と実績が豊富な二人の弁護士が、あなたのお悩みに親身に寄り添います。
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