【不同意わいせつ罪】で不起訴を獲得する方法は?|示談の重要性を福岡の刑事弁護士が解説

「突然、警察から連絡が来た」
「被害者から訴えると言われている」
そんな状況に置かれたとき、あなたの頭をよぎるのは「前科」や「逮捕」という言葉ではないでしょうか。
しかし、早期に「示談」を成立させることができれば、不起訴処分を獲得し、前科を回避できる可能性が生まれます。
この記事では、福岡で刑事事件に注力してきた弁護士が、不同意わいせつ罪で不起訴を勝ち取るための方法(示談の重要性)を解説します。
- 不起訴処分を得る方法
- 示談のメリット
- 示談のタイムリミット
- 不同意わいせつ事件の示談金相場

不起訴の種類と戦略
不起訴の種類
そもそものお話として、不起訴とは何かを理解しましょう。
不起訴とは、検察官が起訴をしない処分です。
不起訴なった場合には、刑事裁判が開かれることはありませんし、刑事処罰がなく前科も付きません。
このように、不同意わいせつ事件の容疑者になった場合、不起訴処分を獲得すれば不利益を最小限に抑えることができます。
この不起訴処分となる理由は大きく分けて3種類あります。まずはこれを確認しましょう。
- 嫌疑なし
捜査の結果、犯人ではないことが判明した場合や犯罪行為に該当しない場合など - 嫌疑不十分
捜査の結果、有罪にするだけの証拠が不十分な場合 - 起訴猶予
捜査の結果、有罪にできるものの、諸事情を考慮して起訴を必要としないと判断される場合
※上記3つは、いずれも不起訴という処分結果は共通しています。何が異なるかと言いますと、「なぜ不起訴となったのか」という理由が異なります。
嫌疑なし
「嫌疑なし」は、真犯人が見つかって容疑が晴れた場合などです。
しかし、嫌疑なしにより不起訴となることは非常に稀であり、通常は嫌疑不十分または起訴猶予を目指すことになります。
嫌疑不十分
「嫌疑不十分」とは、捜査の結果、有罪判決を得るだけの証拠が揃わなかった場合などです。
検察官が起訴をするには有罪を得られる見込みがあり、起訴の必要のある事案であることが必要とされています。そのため、検察官は、嫌疑不十分の場合には不起訴処分をすることになります。
容疑を否認していて不起訴になるケースはこれに該当すると考えられます。
起訴猶予
「起訴猶予」とは、捜査の結果、有罪にするだけの証拠は十分に揃っているけれども、諸事情(犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況)を考慮して、起訴の必要がないと判断されるケースです。
容疑を認めている事件で不起訴になるケースは、これに該当します。
不起訴の戦略
全体像:戦略は3つ
不起訴の理由を確認した上で、不起訴の獲得方法を確認しましょう。
不起訴の獲得方法は3つに分けられます。
- 起訴猶予を狙う
容疑を認めた上で、情状事情(特に被害者との示談)を主張する。 - 嫌疑不十分を狙う
一貫して容疑を否認する。 - 起訴猶予・嫌疑不十分双方を狙う
容疑を否認しつつも、情状事情(特に被害者との示談)も主張する。
戦略①「起訴猶予を狙う」
1番目の戦略「起訴猶予を狙う」は、実際に犯罪行為をしてしまった場合に取る戦略です。
犯罪行為をしてしまったことを深く反省していることを大前提に、処分の軽減に働く事情(=情状)を主張して不起訴にしてもらう方法です。
この情状のうち、最も重要な事情が「被害者と示談をして宥恕を得ること」です。
多くの刑事事件では、被害者との示談が起訴・不起訴を左右すると言っても過言ではありません。
戦略②「嫌疑不十分を狙う」
2番目の戦略「嫌疑不十分を狙う」は、犯罪行為をしていないと容疑を否定する場合に取る戦略です。
この戦略を採用し、最終的に証拠不十分(有罪にするだけの証拠が揃わない)であれば、不起訴になります。
この戦略を採用する際は、取調べの際にどのような対応を取るのか、どのような主張・供述をするのかという点が非常に重要になります。
弁護士と十分な打ち合わせをしてから取調べに望む必要があります。
戦略③「起訴猶予・嫌疑不十分双方を狙う」
3番目の戦略は「起訴猶予・嫌疑不十分双方を狙う」です。
これは、あなた自身としては犯罪行為をしたつもりはないが、被害者が被害を申告している場合に採用する余地が生まれます。
不同意わいせつ罪で言えば、「実際に性的な行為をしたことは確かだが、同意の上、行為をした」というケースが典型です。
ご自身の主張どおり、警察では容疑を否定しつつ、性的関係を持ったことは事実であり、そのことで被害者が傷付いているという状況から、被害者との示談を試みます。
この戦略を取った場合、否認の主張が通れば、嫌疑不十分により不起訴になりますし、被害者との示談が成立していれば有利な情状があるとして起訴猶予の可能性が生まれます。
示談のメリット
先ほど確認した不起訴獲得の戦略で、戦略①「起訴猶予を狙う」と戦略③「起訴猶予・嫌疑不十分双方を狙う」を採用する場合、示談は大きな意味を持ってきます。
示談のメリットは何でしょうか?
大きくは次の3点が挙げられます。
- 不起訴(起訴猶予)の可能性
被害者と示談をし、被害者の宥恕(事件を許すこと)が得られれば、検察官は被害者の宥恕を重視して不起訴にしてくれる可能性が高まります。 - 逮捕・勾留の回避
示談が成立すれば、逃亡や証拠隠滅の動機がなくなったと判断されて、逮捕・勾留されにくくなります。
また、すでに身柄拘束されている場合には早期釈放の可能性が高まります。 - 民事解決
被害者と示談をして、精算条項を盛り込むことで、刑事事件終結後に別途、損害賠償を請求されるリスクをゼロにできます。
つまり、示談をすることで不起訴の可能性が大きく高まります。特に、戦略①を採用する場合には、示談がなけれ起訴されてしまうでしょうから、示談は必須です。
実際、筆者がこれまで担当した不同意わいせつ事件(旧強制わいせつ事件も含む)では、示談が成立すれば不起訴処分となっている事案が多くを占めます。
示談のタイムリミット
検察官の終局処分を意識する
不起訴獲得のため示談が重要であることは理解いただけたと思います。
しかし、もう一点重要な事情があります。
それは、示談にはタイムリミットがあるということです。
そして、そのタイムリミットは検察官の終局処分の判断までです。
検察官の終局処分とは、検察官が起訴をするか、不起訴にするかを判断することです。
この終局処分までに間に合わず、起訴された後に示談が成立しても不起訴になることはありません。
そして、検察官の終局処分までの時間は、在宅事件か身柄事件かにより異なります。次の図をご確認ください。
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在宅事件の場合:数ヶ月
在宅事件の場合には、警察の在宅捜査が行われた後、書類送検をされて検察官の在宅捜査が待っています。その後に検察官が終局処分を行いますが、この一連の捜査には時間制限がありません。
通常の在宅事件では、検察官の終局処分までに数ヶ月はかかります。
ですので、その数ヶ月の期間中に示談が成立すれば、示談の効果により不起訴となる可能性が高まります。
身柄事件の場合:最大23日
一方、身柄事件の場合には、逮捕から終局処分までの期間は最大でも23日間しかありません。
この期間内に示談ができなければ起訴される可能性が高いでしょう。つまり、身柄事件の場合のタイムリミットは最大で23日間ということです。
このように、在宅事件であるか身柄事件であるかによりタイムリミットは異なりますが、「検察官の終局処分までに示談をする必要がある」という点は覚えておいてください。
在宅事件も早めの対応が重要なワケ
在宅事件の場合には、「数ヶ月も余裕があるのか」と思ったかもしれません。
しかし、その油断が取り返しのつかない事態を招きます。
数ヶ月あるからといって示談を後回しにしていると、いつの間にか書類送検されていて、突然検察官からの呼び出しがあるかもしれません。
そして、検察官の取調べを受けた段階で示談交渉を始めようと思っても遅いことも多いです。
なぜなら、検察官があなたを呼び出す頃には「どういう処分を下すか」検察官の腹積りは決まっています。
あなたが弁護士を雇って示談交渉を始めようとしても、検察官は示談を待たずに処分を下してしまうのです。
被害者としても捜査から時間が経過してから謝罪に来られても「本当に反省しているのか?」と疑いますよね。
在宅事件でも示談交渉は早めの着手が重要です。
不同意わいせつ事件の示談金相場
不同意わいせつ事件の示談金相場は、50万円〜150万円である考えられます。
このように幅が広い相場となっているのは、不同意わいせつ罪の犯罪行為が痴漢のようなケースから不同意性交等に近いケースまで幅広く、犯罪行為の悪質性が事案により大きく異なるためです。
また、事案によっては150万円を超える示談金で解決したケースもあります。
示談の具体例をいくつか紹介します。
| ケース | 示談金額 |
|---|---|
| 被害児童(小学生高学年)の腹部を文具でつついた事案 | 30万円 |
| 路上を歩行中の女性の後をつけて抱きつき、胸を触った事案 | 50万円 |
| 被害女性(未成年)と、偶然体がぶつかったと装い、その隙に衣服の上から胸を揉んだ事案 | 100万円 |
| 睡眠中の被害女性(未成年)の陰部を触るなどした事案 | 170万円 |
| 公園のベンチに座っている被害女性に背後から抱きつき、手で口を塞いだ上、衣服内から胸を数回揉んだ事案 | 200万円 |
よくあるQ&A
不同意わいせつ事件の示談は福岡弁護士法律事務所にご相談を!
不同意わいせつ事件の解決は、どのような戦略で進めるのかと十分に吟味した上で決定し、その後は戦略に従い円滑に進めることが大切です。
示談をする場合には、スピードが求められます。
時間が経過すると被害者がこちらの謝罪を受け入れてくれない可能性が高まりますし、示談交渉期間も短くなっていきます。
在宅事件でも身柄事件でも早めの対応が重要です。
検察官の起訴判断が下りてしまえば、元には戻れません。あとから後悔しないためにも早めのご相談を意識してください。
福岡弁護士法律事務所は、これまで刑事事件に注力し、不同意わいせつ(旧強制わいせつ・旧準強制わいせつ)事件で示談をし、不起訴処分を得てきた経験があります。
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