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CASE40|下半身タイツ姿で外出した公然わいせつ事例

この事例の結果
- 逮捕なし(在宅)
- なし
- 科料(軽犯罪法違反)
01 ご相談時の状況
罪名:公然わいせつ
ご依頼者は、夜間に下半身を薄手のタイツのみで出歩いて買い物に行ったことにより、目撃者に通報されて警察に検挙されてしまいました。
容疑の内容は、薄手のタイツのみを着用して、下半身を露出していた公然わいせつ容疑です。
ご依頼者には公然わいせつの前科があり、職業上どうしても職場に知られるわけには行きませんでした。そこで、職場への発覚を恐れて法律相談にお越しになりました。
02 弁護士が行ったこと
本事例の目標は、示談をして不起訴処分を獲得すること、職場に知られないことでした。
目撃者への示談交渉
そこで示談活動に着手しましたが、目撃者からは示談を拒否されてしまい、結局示談を締結することはできませんでした。
職場への連絡を防ぐ意見書提出
そのまま書類送検されてしまいましたが、弁護士から警察や検察官に対して職場に連絡しないように意見書を提出し、交渉した結果、職場への連絡を阻止することができました。
最終処分への対応
また、最終処分は公然わいせつではなく、より軽い容疑である軽犯罪法違反(身体露出の罪)で処罰されることとなり、科料で済みました。
科料にはなってしまったものの、職場に連絡されずに済んだため、問題なく職場で仕事を続けることができました。
03 最終的な解決結果
科料(軽犯罪法違反)となりました。
身柄の結果は「逮捕なし(在宅)」、示談の状況は「なし」でした。



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