【住居侵入】不法侵入事件の捜査の流れ、示談や不起訴の方法を解説

「突然、警察から呼び出しを受けた」
「家族が不法侵入で逮捕されてしまった…」

今、あなたやご家族は、言いようのない不安と後悔の中にいるはずです。
「前科がついたら仕事はどうなるのか」「このまま身柄を拘束され続けるのか」と、夜も眠れない時間を過ごされているかもしれません。

そこで、この記事では、刑事事件を得意とする福岡の弁護士が、不法侵入(住居侵入罪)の捜査の流れや罰則内容、解決策について詳しく解説します。

この記事を参考にして解決の糸口を見出してもらえると嬉しいです。

この記事で分かること
  • 住居侵入罪の成立条件
  • 住居侵入罪の捜査の流れ(逮捕の危険)
  • 住居侵入罪で前科を付けない方法
  • 住居侵入罪の示談金相場
目次

住居侵入罪の成立条件

はじめに

不法侵入は、法律上「住居侵入罪」と呼ばれます。
そして、住居侵入罪は、次の3つの条件を満たした場合に成立します。

  • 正当な理由がないのに、
  • 人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に
  • 侵入すること
条文を見る

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

この3つの条件がどんな意味であるのか、成立条件詳しく確認していきます。

正当な理由がない

住居侵入の第1の成立条件は、「正当な理由がないのに」立ち入る行為が処罰対象となっています。

この「正当な理由がないのに」とは、違法にという意味であり、日常的によくある住居に立ち入る行為の中で、違法性のある住居立ち入り行為のみを処罰するという意味合いです。

ですので、この規定にあまり積極的な意味はありません。

人の住居・人の看守する邸宅、建造物、艦船

住居侵入罪の第2の成立条件は、「人の住居」もしくは「人の看守する邸宅、建造物、艦船」への侵入であることです。
それぞれの意味を確認しましょう。

人の住居

「人の住居」とは、人が寝起きしたり、くつろいだり、食事をしたりして生活を送る場所のことです。

ですので、一時的に寝泊まりをするホテルの客室であっても「人の住居」に該当します。

また、住居が塀で囲まれている場合、塀の中の敷地も「人の住居」に該当します。このように、家の庭など塀や門などで囲まれた敷地内を「囲繞地」と言います。

ですので、家の中に入らなくても囲繞地に入った時点で住居侵入罪が成立します。

人の看守する邸宅、建造物、艦船

「人の看守する」とは、管理人や警備員を配置していたり、戸締りをして管理をしている状態のことです。

例えば、駅、事務所、官公署、商業施設、ビルなどは通常管理人がいるので、「人が看守する」建物に該当するでしょう。

「邸宅」とは、現状住居として使用されていない居住用の建物のことです。例えば、別荘や空き家がこれに該当します。

「建造物」とは、住居と邸宅以外の建物のことです。例えば、駅舎、事務所、官公署、ビル、商業施設、店舗などがこれに該当します。

「艦船」とは、船のことです。これが問題となる事件は少ないと思われます。

邸宅と建造物の場合、住居と同様、囲繞地(庭や門などで囲まれている敷地内)に入ると罪が成立します。

邸宅・建造物・艦船については、「人の看守する」邸宅・建造物・艦船に侵入する行為が処罰対象となります。

ですので、放置された廃屋に侵入する行為は、人の看守がないので、邸宅侵入や建造物侵入が成立することはなく、軽犯罪法第1条1号の潜伏の罪に該当するにとどまります。

犯罪の呼び方

通常、

  • 住居に侵入した場合には、住居侵入
  • 邸宅に侵入した場合には、邸宅侵入
  • 建造物に侵入すると、建造物侵入

と呼びます。

侵入行為

住居侵入罪の第3の成立条件は、侵入することです。
この「侵入」とは、住居権者・管理権者の意思に反して立ち入ることを言います。

この侵入行為は、密かに行うことが多いと思われますが、堂々と行う場合も当然成立します。

また、この侵入行為は、身体の全部を入れた時点で既遂となるため、身体の一部を住居に入れただけの場合には未遂にとどまります。

公訴時効

住居侵入罪の公訴時効は3年です。
ですので、事件から3年が経過すれば起訴されることはありません。

しかし、近年では、至る所に防犯カメラが設置されていますので、数ヶ月〜1年経過後に犯人が特定されて検挙されるケースもあります。

住居侵入事件の捜査の流れ

刑事事件では、在宅事件(在宅捜査)または身柄事件のいずれかの流れで捜査が進みます。

在宅事件(在宅捜査)とは、逮捕や勾留をされないで捜査が進む場合です。この場合にはこれまでの日常生活を送りながら、捜査に応じることになりますので、生活上の支障は最低限に抑えられるでしょう。

これに対し、身柄事件とは、逮捕・勾留されながら捜査を受けるパターンです。この場合には、外部との連絡は一切遮断され、警察の留置場で生活を送ることになります。

在宅事件となるか、身柄事件となるかは、「証拠隠滅のおそれがあるか」「逃亡のおそれがあるか」を判断して決められますが、住居侵入事件の場合には逮捕される確率が比較的高いと考えられます。

なぜならば、住居侵入事件を起こした場合、犯人は被害者の自宅や居場所を知っていることになります。この場合、犯人は被害者宅を訪れて「被害届を取り下げろ」「供述内容を変えろ」などと脅したり、不当な働きかけをすることが可能な環境です。つまり、これらの証拠隠滅行為をする疑いが強いと判断されやすいからです。

住居侵入罪の刑事処罰と量刑相場

刑法第130条には、「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する」と規定されています。

では、初犯の場合にはどのような刑事処罰が待っているでしょうか?

この点、どのような刑事処罰を受けるのかは、侵入の動機、侵入行為の方法、侵入後の行為、計画性など様々な事情を考慮して判断されます。

例えば、興味本位で夜の学校の敷地に足を踏み入れてしまったような場合には、比較的軽微な犯行として略式罰金で済むかもしれません。

しかし、好意を寄せる女性の家に侵入した場合、ストーカーや盗撮目的の侵入行為、窃盗目的などのために侵入するケースでは罰金では済まされないでしょう。

量刑の目安
行為の内容処罰の目安
偶発的・興味本位・被害が軽微な侵入行為略式罰金
性的な目的、窃盗目的などの侵入行為執行猶予
性的な目的、窃盗目的の中でも特に被害が大きい場合実刑(刑務所)の可能性もあり得る
住居侵入後に追加で犯行を行った場合

住居侵入後に追加で犯行を行った場合、例えば

  • 住居侵入後に、現金を盗んだ
  • 住居侵入後に、下着を盗んだ
  • 住居侵入後に、わいせつ行為をした
  • 住居侵入後に、小型カメラを設置した
  • 住居侵入後に、居住者に暴力を振るった

というようなケースでは、多くの事件で公判請求(正式裁判)をすることになります。

裁判を回避したいのであれば、早期に示談を締結させて不起訴処分を狙う必要があります。

前科を回避する方法

示談の重要性

住居侵入事件を早期解決し、前科を回避するために最も重要なのが「被害者との示談」です。

先ほど述べたとおり、住居侵入罪は初犯であっても略式罰金以上の刑になる可能性が高いと考えています。

略式罰金も刑事処罰の一種であり、前科が付きます。執行猶予ももちろん前科が付くことになります。

もし前科を回避するのであれば、不起訴処分を獲得する必要があります。

この不起訴処分を獲得するために、最も重要な活動が示談です。

被害者との間で示談が成立し、事件について許してもらっているからこそ、検察官が不起訴処分にしてくれるのです。

反対に、この示談(被害者の許し)がなければ、刑事処罰を受ける可能性が高いことになります。

そこで、住居侵入事件では、被害者と示談をすることが非常に重要となってきます。

示談金の目安

示談の重要性はご理解いただけたと思いますが、示談にあたって必要な資金はいくらでしょうか?

住居侵入罪の示談金の目安は、10万円〜30万円と言われています。

しかし、住居侵入特有の事情として、「被害者が引っ越しするケース」では、この示談金相場が跳ね上がります。

例えば、被害者が一人暮らしの女性であり、住居侵入被害を受けたことで引っ越しを余儀なくされている場合には、慰謝料+引っ越しの初期費用=示談金となることもあります。

他の犯罪もしている場合の示談金

住居侵入後に、性暴力や金品の窃取など別の犯罪行為もしてしまっている場合には、より高額の示談金が必要となります。

よくあるQ&A

泥酔して、他人の家を自分の家と間違えて入ってしまいました。それでも罪になりますか?

住居侵入罪が成立するためには、故意(罪を犯す意思)が必要です。

ですので、自分の家だと思って入ってしまった場合には故意がなく、住居侵入罪は成立しません。

退去を求められましたのに、意地になって居座り続けてしまいました。この場合犯罪になりますか?

住居権者・管理権者から、退去の要求を受けたのに、相当時間内に退去しない場合には、不退去罪(刑法第130条後段)が成立します。

この場合には、住居侵入罪と同じ罰則が適用されます。

被害者の家を知っているので、訪問して謝罪をしに行ってもいいですか?

被害者宅に訪問することは絶対NGです。

被害者はただでさえ平穏な生活を脅かされて恐怖を覚えています。そこに犯人が訪問すれば更なる苦痛を与えることになります。

また、被害者宅に訪問すると、警察から「証拠隠滅するのではないか」と疑われます。

被害者に謝罪や示談を申し入れる場合には、必ず弁護士に頼んでください。

不法侵入事件は福岡弁護士法律事務所へご相談ください

住居侵入事件で不起訴や前科回避を希望している方は、お早めに弁護士にご相談ください。

刑事事件で被害に遭った方々は、大きな精神的苦痛を抱えています。真摯な謝罪を示し、示談のお話をするなら、できるだけ早く誠実な態度を示す必要があります。

また、不起訴獲得のためには、検察官の終局処分までに示談をする必要があります。つまり、活動時間には限りがあります。

福岡弁護士法律事務所では、刑事事件の経験が豊富な2名の弁護士が、あなたの悩みに真摯に向き合います。

「あの時、すぐに相談していれば……」

そう後悔してほしくありません。
福岡弁護士法律事務所は、あなたの人生のために最大限サポートいたします。

まずは無料相談を!

この記事を書いた人

成瀬 潤のアバター 成瀬 潤 福岡弁護士法律事務所 共同代表弁護士

【学歴】
・法政大学第二高等学校
・法政大学法学部法律学科
・中央大学法科大学院
・司法試験(68期)合格

【経歴】
・某A法律事務所新宿支部にて勤務
・某A法律事務所福岡支部長に就任
・福岡弁護士法律事務所の共同代表弁護士に就任

【プロフィール】
大学時代に、尊敬する故・木谷明氏(元裁判官・弁護士)から刑事法を学び、刑事弁護士になることを志す。弁護士登録後は、刑事弁護人としての活動を重点的に行い、これまで受けた刑事事件の相談件数は2000件を超える。刑事事件のほか、交通事故事件・離婚事件・男女トラブルに注力する。座右の銘は「至誠通天」。

【弁護士からのメッセージ】
刑事事件の当事者は、家族や友人も打ち明けることもできず、不安な日々を過ごされていると思います。そのような時こそ、味方となるのが弁護士です。一人で抱え込まず、弁護士にご相談下さい。あなたに寄り添い、全力でサポートします。

【弁護士情報】
・福岡県弁護士会所属(登録番号:52748)

【メディア出演】
・フジテレビ「直撃LIVE グッディ!」
・フジテレビ「めざましテレビ」
・KBC九州朝日放送「土曜もアサデス。」

目次