【強要罪】の容疑で加害者に…|逮捕や前科の不安について解説

突然のトラブルで「強要罪になるかもしれない」と不安を感じていませんか?
強要罪は、聞きなじみの少ない犯罪だと思いますが、脅迫罪よりも重い処罰が規定されています。
また、強要罪は、日常の些細な口論がエスカレートして、行き過ぎた言動から発生しやすく、身近に潜む恐ろしい罪です。
この記事では、福岡の刑事弁護士が、強要罪の成立要件、逮捕の可能性、そして前科を避けるための最善策を徹底解説します。
- 強要罪が成立する具体的な条件と「脅迫罪」との違い
- 逮捕された後の刑事手続の流れと身柄解放のポイント
- 強要罪の刑罰と量刑相場
- 示談交渉が解決に与える絶大なメリット
- なぜ福岡弁護士法律事務所への相談が「解決の近道」なのか

強要罪の成立要件
強要罪は、脅迫または暴行を加えることによって、相手に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害する犯罪です。
強要罪が成立する組み合わせは、次の4つのパターンに整理できます。
- 脅迫して、義務のない行為をさせるパターン
- 脅迫して、権利の行使を妨げるパターン
- 暴行して、義務のない行為をさせるパターン
- 暴行して、権利の行使を妨げるパターン

強要罪は未遂犯も処罰されるので、義務のない行為をさせなかった場合や権利の行使を妨げなかった場合でも、そのつもりで脅迫したり暴行を振るった段階で強要未遂罪が成立します。
条文を確認する
刑法第223条(強要)
① 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
③ 前2項の罪の未遂は、罰する。
強要罪の「脅迫」とは?
この強要罪が規定している「脅迫」とは、相手の生命、身体、自由、名誉、財産に対して危害を加える旨告知して、相手方を畏怖させる程度に脅すことを言います。
また、脅迫する相手については、「お前を殺すぞ」と相手本人を脅す場合だけではなく、「お前の母親を殺すぞ」と相手の親族に危害を加える旨告げる場合も強要罪の対象となります。
強要罪の「暴行」とは?
法律上、「暴行」という言葉はたくさん出てきて、その条文ごとに暴行の意味が違います。
例えば、暴行罪の場合には、人に対する不法な有形力の行使とされていますから、人に向けて暴力を振るう必要があります。
これに対し、強要罪の場合には、相手を畏怖させて義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げる程度の暴行行為で足りるとされています。相手の自由な決断や行動を制限するような圧力かければよいのです。
ですので、人を畏怖させる程度のものであれば、人に向けて暴力を振るう必要はなく、物に当たる場合でも強要罪の「暴行」に該当します。
義務のない行為の強制
強要罪は、脅迫または暴行を加えて、その結果、義務のない行為を行わせた場合に成立します。
「この義務のない行為を行わせ」とは、相手にそのような行為をさせる権利や権限がないのに、相手にその行為を強制させることを言います。
例えば、謝罪文を書かせる、辞職願を書かせると言う行為が典型例であると説明されることが多いのですが、義務のないことをさせればいいわけなので、ありとあらゆる行為がこれに該当し得ます。
権利行使の妨害
強要罪は、脅迫または暴行を加えて、その結果、権利の行使を妨害した場合にも成立します。
この「権利の行使を妨害」とは、公法上、私法上の権利行使を妨害することのほか、法律上許容されている行為を妨害することも該当します。
例えば、告訴をしないよう断念させること、契約上の請求権を行使させないこと、競技会への参加を妨害することなどです。
公訴時効
強要罪の公訴時効は3年です。
トラブル発生時は、相手に被害届の提出をする気がなくても後から気持ちが変わり刑事事件化するケースはよくあります。
大丈夫だろうと甘く見てトラブルを放置するのは危険です。
刑事処罰の内容と量刑相場
強要罪は、「3年以下の拘禁刑に処する」と規定されていますので、強要罪には罰金刑がありません。
ですので、起訴された場合には、必ず公開の法廷で裁判をすることになります。
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強要罪で起訴された場合、どのような処罰になるのか?一般論からすれば、次のように整理できるのではないでしょうか。
| 量刑の目安 | |
|---|---|
| 初犯の場合 | 執行猶予 |
| 悪質性が高いケース 陰湿・執拗なケース | 実刑の可能性も |
示談のメリットと示談金相場
示談のメリット:不起訴の可能性が生まれる
強要罪で不起訴を獲得するためには、示談の成立が不可欠です。
刑事事件は、在宅事件であろうと身柄事件であろうと、最終的には検察官の終局処分が待っています。
この検察官の終局処分とは、あなたを起訴するか、不起訴にするかを決めることです。
この検察官の終局処分までの間に、示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高いと言えます。
なぜなら、示談をして被害者から宥恕(事件を許すこと)を取得すれば、検察官は、被害者の意思を尊重し、起訴する必要はないと考えてくれるからです。
示談をすれば不起訴になる可能性が高まります。
その一方で、示談が成立していない場合には、不起訴の確率は低いと考えられます。
示談金の相場
強要罪の示談金は、30万円〜100万円が目安です。
ただ、示談金は、事件の経緯、相手との関係性、犯行の悪質性、被害の程度などによって変動します。
ご自身のケースが、いくらくらいの示談金となるのか詳しく知りたい方は、直接弁護士にご相談ください。
よくあるQ&
福岡弁護士法律事務所へ今すぐご相談を
強要罪の疑いをかけられた時、まずはご自身の状況を把握することが大切です。
そして、今の状況を打開する必要があると感じたなら、積極的な活動あるのみです。
福岡弁護士法律事務所には、数多くの刑事事件を解決し、依頼者の日常を守り抜いてきた実績があります。
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