【脅迫罪】脅迫事件の捜査の流れや量刑相場、示談金額を詳しく解説

「感情に任せて送り、相手を脅してしまった」
「軽い気持ちでやったことが刑事事件になった」
警察から連絡が来た今、あなたやご家族は、経験したことのない不安の中にいるはずです。
脅迫罪は、一瞬の感情の爆発が一生消えない前科に直結します。
しかし、適切な初動対応を取れば、逮捕の回避や前科の回避(前科を付けないこと)は十分に可能です。
本記事では、福岡で数多くの刑事事件を解決してきた弁護士が、脅迫罪について詳しく解説します。
- 脅迫罪が成立する場合
- 逮捕されるケースと、在宅捜査で済むケースの境界線
- 脅迫罪の刑罰と量刑相場
- 示談のメリットと示談金相場
- 前科を阻止するために、今すぐあなたがすべき行動

脅迫罪の成立条件
脅迫は、相手を脅すことによって成立する犯罪です。
しかし、脅せば何でも脅迫罪になるわけではありません。法律上、脅迫罪が成立するのは、次の3つの条件を満たした場合です。
- 相手やその親族の
- 生命、身体、自由、名誉、財産に対して
- 脅迫すること
条文を見る
刑法222条(脅迫)
① 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
② 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫の対象:相手本人・親族
脅迫罪は、相手本人に向かって相手本人を脅した場合だけではなく、相手の親族に危害を加えると脅した場合にも成立します。
この親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族とされています(民法725条)。
| 相手本人に対して脅迫罪が成立するか? | ||
| 脅す相手 | 危害を加える相手 | 脅迫罪 |
| 相手本人 | 相手本人 | 成立 |
| 相手本人 | 親族 | 成立 |
| 相手本人 | 友人 | 不成立 |
害悪の対象:生命・身体・自由・名誉・財産
脅迫罪が成立するためには、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加えること旨告知する必要があります。
次の表がそれぞれの具体例になります。
| 害悪の具体例 | |
|---|---|
| 生命 | 「お前のことぶっ殺すから心の準備しとけよ」 |
| 身体 | 「お前の骨の1本や2本くらい折ってやろうか」 |
| 自由 | 「お前を拘束して、外に出られないよう閉じ込めてやるからな」 |
| 名誉 | 「お前が不倫してたことをネットに晒すから覚悟してろよ」 |
| 財産 | 「お前の営業先でお前の悪い噂を言いふらしてやる」 |
脅迫行為:畏怖させる程度の害悪告知
脅迫行為とは、人を畏怖させる程度の害悪を告知することを言います。要するに、人が怖がるレベルの脅しをすると言う意味です。
ですので、単に不快に思われる程度の発言、気味悪い程度では脅迫にはなりません。
ただし、脅した相手が実際に恐怖していなくても、普通の人の目線で考えて恐怖するレベルの脅しであれば、脅迫罪が成立します。
また、加害の内容は、ある程度具体的で実際に起こる可能性がなければなりません。
ですので、「神の力でお前を殺してやるからな」と言っても、実現可能性はないので脅迫にはなりません。
| 脅迫行為の判断基準 | |
|---|---|
| 程度 | 脅した相手ではなく、一般の人から見て恐怖を感じるかどうか |
| 内容 | ある程度具体的に危害の内容を伝える必要がある |
| 実現可能性 | 実際に危害が起こせると思わせる内容を伝える必要がある |
| 方法 | 口頭、文章、録音、メール、SNS、ネットの書き込み、人づてなど、どんな手段でもよい |
脅迫罪の公訴時効
脅迫罪の公訴時効は3年です。
犯行が終わった時点からカウントされます。この期間を過ぎれば起訴されることはありません。
しかし、3年という月日を気にしながら生活するのは、精神的にあまりにもつらいでしょう。
あなたの精神の安定のためにも、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
刑事手続の流れ:逮捕か、在宅か
刑事事件には大きく分けて「身柄事件(逮捕)」と「在宅事件(在宅捜査)」の2つのルートがあります。
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身柄事件(逮捕されるケース)
身柄事件とは、逮捕勾留されるケースのことを指します。
脅迫罪で逮捕されるのは、通常逮捕のケースが多いでしょう。この場合、一般的には早朝(平日の朝7時など)に警察が自宅に来て、逮捕状を示されたうえ連行されます。
逮捕されてしまうのは、次の2点が疑われるからです。
| 疑われる事情 | |
|---|---|
| 証拠隠滅の疑い | ・犯罪に使用した物を隠滅 ・事件に関係する物を隠滅 ・被害者や事件関係者と接触 |
| 逃亡の疑い | ・生活が不安定 ・刑事処罰を恐れて逃走 |
特に脅迫罪の場合、被害者に対する憎しみなどを理由に脅してしまうケースが多いでしょう。このようなケースでは加害者と被害者に面識があり、互いに接触可能な状態と言えることから、警察に証拠隠滅が強く疑れてしまいます。
逮捕は最大3日間であり、逮捕に引き続いて勾留されることになれば追加で10日〜20日間の身柄拘束が継続します。つまり合計23日間です。
その後、検察官により終局処分(起訴・不起訴を決める)があります。
身柄事件となってしまった場合には、できるだけ早く弁護士に依頼して、早期釈放を試みましょう。
逮捕阻止の弁護活動
未然に逮捕を阻止したいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には逮捕阻止活動をすることをおすすめします。
逮捕阻止活動とは、弁護士と一緒に警察に出頭(自首)をして、意見書や誓約書などを提出して、「証拠隠滅や逃亡しないこと」をアピールする活動です。
このような活動をして、逮捕を回避する確率を高めることが有益であると考えられます。
在宅捜査(日常生活を送れるケース)
- 証拠(SNSのメッセージ、録音や動画など)が確保されており証拠隠滅のおそれがないケース
- 加害者本人が容疑を認めて、任意出頭に応じているケース
- 加害者と被害者に直接の面識がないケース
このような事案では、「在宅捜査」になることも十分に考えられます。
「在宅捜査」の場合、普段通り生活しながら、警察からの呼び出しに応じて取り調べを受けます。
ただし、逮捕されていないだけで、捜査されていることに変わりはなく、ゆくゆく検察官の終局処分が待っています。
自ら積極的活動をすることなく、そのまま手続が進めば刑事処罰(前科)が待っています。
ご自身の人生の将来リスクを最小限に抑えたい場合には、在宅事件であっても早めの対応が求められます。
刑事処罰の内容と量刑相場
刑事処罰の内容
脅迫罪の法定刑は「2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」です。
この法定刑の範囲内で、その事件に相応しいとされる刑事処罰が決まります。
量刑の相場
初犯であったり、比較的悪質性の低い事案の場合には、略式罰金10万円〜30万円となることが多いと考えられます。
ただし、今までに前科があったり、執拗な脅迫行為であったり、被害者の被害状況が大きいなどの事情があると、刑事裁判が開かれることもあるでしょう。
| 事案の性質 | 結果 |
| 初犯・軽微事案 | 略式罰金 |
| 前科あり・悪質 | 執行猶予 or 実刑 |
罰金刑も注意が必要
「罰金なら払えば終わりだ」と考えるのは危険です。
罰金刑も立派な「前科」です。
罰金刑を受けると、国家資格によっては資格の剥奪や停止、資格取得禁止、海外渡航不可、就職・転職時のリスクなど、その後の人生に影響する可能性があります。
示談のメリットと示談金相場
示談の圧倒的なメリット
脅迫罪において「示談」は、処分結果に有利な影響を与える事情です。主なメリットは次の3点です。
- 不起訴処分の獲得
示談をすることにより、被害者が「刑事処罰を望まない(宥恕条項)」と述べる、不起訴になる可能性が高まります。 - 釈放の促進
逮捕勾留されている場合、示談の成立により釈放される可能性が高まります。 - 民事的解決
示談により清算の合意をすると、後から慰謝料を請求されるリスクをなくなります。
不起訴処分を獲得には示談が必須です。
先ほど確認したように、たとえ初犯であっても、示談がなければ刑事処罰を受けるのが通常です。初版でも前科が付きます。
もし前科を回避したいのであれば、弁護士に依頼してできるだけ早く示談交渉に取り掛かりましょう。
示談金の相場
脅迫罪における示談金の相場は、一般的に10万円〜50万円程度です。
ただし、示談金額は、犯行の悪質性、被害者の精神的苦痛の程度、被害者とのこれまでの関係、相手の社会的地位、実害の有無などによって変動します。
よくあるQ&A
脅迫事件は福岡弁護士法律事務所にご相談を!
脅迫罪で捜査を受けているあなたは「人生の分岐点」に立っています。
放置すれば、ある日突然逮捕される可能性もありますし、刑事処罰を科されてしまします。刑事処罰を受ければ、「前科者」というレッテルを一生背負い続けることになります。
「あの時、専門家に相談していれば…」と後悔する前に、福岡弁護士法律事務所へお電話ください。
当事務所の弁護士は、刑事事件の経験実績が豊富です。これまでも福岡・九州で刑事弁護活動に注力し、皆さまから数多くのご依頼を受けてきました。
- 仕事を失いたくない
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これらの希望をお持ちの方は早めのご相談をおすすめします。
加害者の方々は、強い非難を浴びることが多いでしょうが、私たちはその想いを受け止め、寄り添います。
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