【不同意性交等罪】は重罪・原則実刑|それでも刑務所収容を回避する方法を解説

「女性とトラブルになった…」
「自分はなんてことをしてしまったんだ」

不同意性交等で捜査を受けた方は、突然の事態に計り知れないほど大きな不安を抱えているととお察しします。

多くの方は、この不安を一人で抱えきれるものではありません。

この記事では、福岡で多数の刑事事件を解決してきた弁護士が、あなたが不同意性交等罪を詳しく解説します。

この記事で分かること
  • 不同意性交等罪の成立条件
  • 不同意性交等罪の捜査の流れ
  • 不同意性交等罪の刑事処罰と量刑相場
  • 不同意性交等罪で実刑(刑務所収容)を回避する方法
  • 不同意性交等罪の示談金相場
目次

不同意性交等罪の成立条件

はじめに

以前は強制性交等罪という犯罪で処罰されていましたが、2023年7月13日から「不同意性交等罪」という犯罪に名称が変わりました。

これにより、2023年の法改正により処罰範囲が明確化され、以前よりも「同意のない性交」に対して厳しい目が向けられるようになりました。

また、男女間で「同意があったのか、なかったのか」という水掛け論となり、トラブルに発展する事例も相次いでいます。

そこで、まずはどのような行為をすると「不同意性交等罪」が成立するのか。

不同意性交等罪は3つの類型に分けて規定されているので、各類型の犯罪成立の条件を確認しましょう。

条文を確認する

刑法第177条(不同意性交等)

① 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。

② 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

③ 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

第1類型:同意しない意思を「形成・表明・全う困難」な状態での性交等

不同意性交等の第1類型は、同意しない意思を形成・表明・全う困難な状態で性交等を行った場合です。

この第1類型の不同意性交等罪が成立するのは次の条件を満たすことが必要となっています。

  • 刑法第176条1項各号に規定する原因行為・原因事由が存在すること
  • これにより、被害者に対して、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難にさせること、または困難な状態に乗じること
  • 性交等をすること

この①〜③のすべての条件を満たした場合に、不同意性交等罪が成立します。

原因行為・原因事由(刑法第176条1項各号)

第1類型の不同意性交等罪では、不同意わいせつ罪と同様の原因行為・原因事由が存在することを要求しています(刑法176条1項各号)。

この原因行為・原因事由は8項目あり、この8項目のいずれに該当するかどうかが問題となります。

下記に8項目の原因行為・原因事由とその具体例を整理しているのでご参考にしてください。

原因事由・原因行為一覧
暴行・脅迫
例)殴る蹴る、体を押さえつける、「殺すぞ」と脅す
心身の障害
例)知的障害や発達障害の人への性的な行為
アルコール・薬物の影響
例)相手が泥酔している、相手が違法薬物の使用により意識朦朧状態である
睡眠その他意識不明瞭
例)相手が熟睡中・寝ぼけている状態
同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在
例)相手が認識していない状態で無断で挿入する行為
予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
例)性行為をするつもりがない女性を密室に呼び出し、性行為を迫り恐怖させる
虐待に起因する心理的反応
例)過去のDVや虐待の影響で、抵抗する気力や意思を失っている状態
経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
例)上司が部下に対し、性行為に応じないとクビにすることをほのめかし、部下を不安にさせる

この原因行為・原因事由は例示列挙とされています。ですので、この条文の規定に完全に一致しない事情であっても、これと似たような事情があれば、この条件を満たすことになっています。

同意しない意思を形成・表明・全う困難な状態

第1類型の不同意性交等罪が成立する条件の2つ目は「同意しない意思を形成・表明・全う困難な状態にあること」または「この状態に乗じること」です。

不同意わいせつ罪(刑法第176条1項)も同様の規定となっており、意味は同じです。

整理すると次の3つの状態に分けられ、相手がこのいずれかの状態にあるかどうかが問題となります。

同意しない意思を形成することが困難

同意しない意思を形成することが困難な状態とは、相手が「性交等をしない」「したくない」と考えること自体が困難な状態のことです。

泥酔していたり、寝ている状態が典型例です。

同意しない意思を表明することが困難

同意しない意思を表明することが困難な状態とは、相手に正常な判断能力はあるので「性交等をしない」「したくない」と考えることはできるものの、それを男性や周囲の人に伝えることができない状態のことです。

例えば、暴力を振るわれたことにより「性交等を拒否したら危害を加えられるかもしれない」と恐れて、言葉にできない場合です。

同意しない意思を全うすることが困難

同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、「性交等をしない」「したくない」と考えることはできるし、周囲にその気持ちを伝えることはできるが、その気持ち通り性交等をしないという状況を期待することが困難な状態のことです。

例えば、身体を押さえつけられて、身動きが取れない状態で無理矢理に行為をさせられる場合です。

先ほど確認した8つ項目の原因行為・原因事由により、これらの状態に陥った場合に、第1類型の不同意性交等の2つ目の成立条件を満たすことになります。

「乗じた」とは?

なお、これらの困難な状態に「乗じた」場合にも、この2つ目の条件を満たすことになります。

「乗じた」とは、加害者自身が原因行為・原因事由をして、同意しない意思を形成し、表明し、全うを困難な状態にしたわけではなく、第三者や被害者がその状態に自ら陥っている状態を悪用するという意味です。

例えば、加害者が被害者に酒をたくさん飲ませたわけではなく、被害者が自分で酒を飲みすぎて泥酔になっている状態などです。

性交等

性交等とは、次のいずれかの行為のことです。

  • 性交
    陰茎を膣内に挿入する行為
  • 肛門性交
    陰茎を肛門内に挿入する行為
  • 口腔性交
    陰茎を口の中に入れる行為
  • 膣や肛門に身体の一部や物を挿入し、わいせつなもの
    指や玩具などを膣内や肛門内に入れる行為でわいせつと評価できるもの。なので、正当な治療行為は除外される。

このように、不同意性交等罪は、性交以外にも、性交と同程度の苦痛を与える肛門性交や口腔性交について、性交と同じように処罰することにしています。

また、膣内や肛門内に陰茎以外のものを挿入する行為は、医学上、性交と同様の重大な精神的苦痛を負うと考えられるので、「性交等」に含まれることになりました。

まとめ

以上のとおり、

  • 刑法第176条1項各号に規定する原因行為・原因事由が存在すること
  • これにより、被害者に対して、同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難にさせること、または困難な状態に乗じること
  • 性交等をすること

というすべての条件を満たした場合に、第1類型の不同意性交等罪が成立します。

第2類型:誤信・人違いによる性交等

不同意性交等罪の第2類型は、被害者に誤信がある次の2つのケースで成立します。

  • 行為がわいせつなものではないと誤信させて、またはその誤信に乗じて、性交等をする場合
  • 行為をする者について人違いをさせて、または人違いしていることに乗じて、性交等をする場合

それぞれのケースについて確認していきましょう。

ケース1:わいせつなものではないと誤信

「行為がわいせつなものではないと誤信させる」とは、性交等がわいせつ行為なのに、被害者に対して、「この性交等はわいせつ行為ではない」と勘違いさせることです。

自ら騙して相手に勘違いをさせたケースだけではなく、「乗じた場合」にもこれに該当します。
つまり、勝手に相手が勘違いしていることをいい事に、これを悪用した場合です。

「勘違いすることなんてあるのか?」と思われるかもしれません。

しかし、例えば「患者に対して必要な治療行為と騙して性交等をする」「宗教の信者に対して信仰の一環と騙して性交等をする」ようなケースが実際に存在します。

ケース2:性交等をする相手を誤信

行為をする者について勘違い」とは、被害者が性交等をする相手を勘違いさせる場合です。
ケース1と同じく、自ら騙して相手に勘違いをさせたケースのほか、「乗じた場合」にもこれに該当します。

古い事件ですが、過去には「暗闇のため、被害者が夫と勘違いして性交してしまったケース」などが存在します(広島高判昭和33.12.24)。

第3類型:子どもとの性交等

不同意性交等の第3類型は、子どもと性交等をする場合です。この類型も不同意わいせつ罪に同様の規定があり、内容は同じであると考えられます(刑法第176条3項)。

この第3類型の不同意性交等罪は、被害者の年齢により、犯罪が成立するかどうかが異なります。年齢別に犯罪の成否を整理すると次のとおりです。

スクロールできます
不同意性交等罪の成否(177条3項)
加害者
5歳差あり
加害者
5歳差なし
子ども
13歳未満
成立成立
子ども
13歳〜15歳
成立不成立
※別罪あり
子ども
16歳〜17歳
不成立
※別罪あり
不成立
※別罪あり
  • 被害者が13歳未満の場合
    加害者の年齢がいくつであっても、不同意性交等罪が成立します。
  • 被害者が13歳〜15歳の場合
    加害者の年齢が5歳以上年上の場合には、不同意性交等罪が成立します。
    しかし、加害者の年齢が5歳以上離れていない場合には不同意性交等罪は成立しません。淫行や児童買春、児童福祉法違反など別の犯罪が成立する可能性があります。
  • 被害者が16歳以上の場合
    加害者の年齢がいくつであっても、不同意性交等罪は成立しません。
    しかし、被害者が16歳〜17歳の場合には、淫行や児童買春、児童福祉法違反など別の犯罪が成立する可能性があります。

なお、この第3類型の不同意性交等罪は、被害者に同意があっても成立します。なぜなら、第3類型に該当する被害者は子どもで、精神的にまだまだ幼く、成長未発達のため、子どもの同意を重視することができないためです。

公訴時効

不同意性交等罪の時効は15年です。

また、被害者が18歳未満の場合には、その被害者が18歳になってから時効期間が進行します。

例えば、被害者が13歳の場合には、18歳に達するまでの5年+15年=20年経過しないと時効が成立しません。

数年前や十数年前の出来事であっても、突然警察が動く可能性があることを意味します。

捜査の流れ:逮捕される危険大

刑事事件の捜査の流れは、在宅事件(逮捕されない場合)身柄事件(逮捕される場合)の2通りが考えられます。図にすると下記のとおりです。

そして、不同意性交等の事件は、身柄事件(逮捕される場合)により捜査が進む可能性が高いと言えます。

なぜなら、不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑に処する」と規定されており、これは非常に重い処罰と考えられるため、重い処罰の分だけ「刑を軽くするために証拠隠滅をしたり、逃亡するのでないか」と疑われるからです。

逮捕された場合には次のような流れで刑事手続が進みます。

STEP
逮捕

まずは逮捕で3日の身柄拘束があります。

STEP
勾留

勾留は原則10日間です。
しかし、一度だけ期間を延長することができます。延長された場合には、10日加算されます。
最大で20日間の勾留期間となります。

STEP
検察官の終局処分

勾留最終日に、検察官が終局処分をします。つまり、起訴するか、不起訴にするかを決定します。
起訴された場合には裁判となり、不起訴の場合には裁判せず事件終了です。

STEP
勾留(被告人勾留)

起訴された場合には、勾留が継続します。
保釈が認めれない限り、裁判が終わるまで勾留が続きます。

刑事処罰の内容と量刑相場

不同意性交等罪の刑事処罰は「5年以上の有機拘禁刑に処する」と規定されており、これは非常に重い処罰と言えます。

なぜなら、原則として執行猶予を付けることができないからです。一発実刑(刑務所)ということです。

ですので、事案によっては、酌量減軽されて拘禁刑2.5年〜5年未満の判決もあり得ますが、初犯であっても最低5年以上の実刑判決を想定しておかなければなりません。

刑務所を回避する方法

この絶望的な状況を打破する方法、つまり刑務所を回避する方法を検討しましょう。

刑務所を回避するには次の2つしかあり得ません。

  • 刑務所回避策その1:不起訴を獲得する
  • 刑務所回避策その2:執行猶予を獲得する

刑務所回避策その1:不起訴を獲得する

不起訴とは、裁判にかけられずに事件が終了することです。裁判にかけられないので刑事処罰はなく、前科も付きません。

そして、不起訴を目指すには、被害者と示談をすることが非常に重要となります。

そして、示談にはタイムリミットが存在します。
検察官の終局処分までに示談をする必要があります。

タイムリミット:在宅事件と身柄事件の違い

《共通点》
在宅事件であっても、身柄事件であっても、検察官の終局処分までに示談をする必要があります。

《相違点》
しかし、在宅事件と身柄事件で、示談までの時間的余裕が違います。

在宅事件の場合には、捜査の時間制限がなく、通常は数ヶ月かけて捜査が行われます。この数ヶ月のうちに示談をすれば不起訴獲得の可能性が高まります。

しかし、身柄事件の場合には、捜査に時間制限があり、検察官の終局処分までの時間的余裕は最大23日しかありません。この期間内に示談をしなければ不起訴を獲得することが出来ません。

刑務所回避策その2:執行猶予を獲得する

執行猶予とは、刑の執行を猶予することです。

執行猶予判決を受けた場合、前科が付いてしまうものの、刑務所に行かずに済み、今までどおりの日常生活を送ることができるのです。

“拘禁3年執行猶予5年”の意味を詳しく

例えば「拘禁3年・執行猶予5年」という刑が言い渡されたとしましょう。

この場合、本来はただちに3年間刑務所に収容されるはずです。

しかし、執行猶予5年が付いていますので、3年間の刑務所収容が一旦保留になり、今までどおりの生活を送ることが出来ます。

そして、この執行猶予5年間のうちに、再び罪を犯して有罪判決を受けることがなければ、執行猶予5年経過後、本来収容されるはずだった3年間の刑務所行きが帳消しになり、引き続き日常生活を送ることができるのです。

つまり、執行猶予期間を真面目に過ごせば、一切刑務所に行くことはなくなります。

では、執行猶予判決を得るためには何の活動が効果的なのでしょうか?

やはり執行猶予を得るには、被害者と示談をすることが非常に重要です。

不同意性交等罪は、原則執行猶予を付けることができない犯罪です。それは、制度上「3年以下の拘禁刑」の罪にしか執行猶予を付けることができないからです。

しかし、刑法には「酌量減軽」という制度があり、もし酌量減軽されれば刑を半減させることができることになっています。

そして、酌量減軽が適用された場合、不同意性交等罪の場合には「2.5年の拘禁刑」まで下げることができるのです。

これで「3年以下の拘禁刑」になりますから、不同意性交等罪であっても、例外的に執行猶予を狙うことができます。

この酌量減軽を狙うためには、被害者と示談をすることが最も効果的なのです。

示談金の相場

示談が重要であることがお分かりいただけたと思いますが、不同意性交等罪の示談金相場はどうなっているのでしょうか。

一般的には、100万円〜200万円となることが最も多く、次に多い金額帯が300万円〜500万円となります。

しかし、示談金額は、犯行状況、被害の程度、加害者の社会的地位など様々な事情によって大きく変動します。これ以上の金額になる可能性も理解しておいて方がよろしいかと思います。

示談金の目安
最も多い金額帯100万円〜200万円
次に多い金額帯300万円〜500万円

否認事件の場合は?

否認事件の方針は、否認主張を一貫して不起訴(嫌疑不十分)を目指すのが一般的です。

捜査の中で容疑をしっかりと否定し、嫌疑不十分(証拠不十分)に持ち込むことで不起訴を獲得することができます。

この方針を採用する場合、取調べの対応の仕方が非常に重要になります。

取調べ前に弁護士に相談して、対応方法をしっかり固めてください。

否認しつつ示談をする解決策もある

事案によっては、否認をしつつ示談を試みる場合もあります。

例えば、性行為をしたことは事実であるが、同意があったと主張している場合です。

この場合、あなたは同意があったという認識ですが、被害者側は同意なく行為をされたという認識であり、認識のズレがあります。

そして、これにより少なくとも被害者側は傷付いているという状況があるので、この点から示談を申し出ることがあります。

ただし、この方針を採用できるかどうかは、事件の経緯や性質によります。詳しくは弁護士にご相談ください。

よくあるQ&A

同意があったと思っていた場合でも罪になりますか?

実際に合意があった場合、不同意性交等罪は成立しません。

また、性交等の時点で「同意があったと思っていた場合」も不同意性交等罪は成立しません。

つまり、不同意性交等罪が成立するためには故意(罪を犯す意思)が必要です。

そして、不同意性交等罪の故意が認められるためには、次の3つの状況を理解していることが必要とされています。

  1. 原因行為・原因事由があること
  2. これにより、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態」にあること
  3. この状態の下、性交等をすること

この1〜3の状態を理解していない、つまり同意があったと思っていた場合には、不同意性交等罪が成立しません。

刑務所を回避するために示談は必須ですか?

容疑を認めている場合、示談は必須と考えた方が良いです。

刑を軽減するのに一番効果のある活動は示談です。

この示談がない場合、実刑を覚悟する必要があります。

女性から直接被害の訴えがありましたが、警察沙汰にはなっていません。自分で対応してもいいですか?

弁護士を入れて示談交渉することをおすすめします。

被害者と示談をするなら、示談書の締結は必須です。

また、示談書に記載すべき項目に漏れがあった場合には、追加で損害賠償を請求されたり、示談したのに刑事事件になることも少なくありません。

ですので、法的に不備のない示談書を取り交わすために弁護士を入れて交渉した方が安心でしょう。

福岡弁護士法律事務所へご相談を

今、この解説を読んでいるあなたは、不同意性交等の事件で捜査を受けていたり、捜査されるリスクを抱えているのではないでしょうか。

この状態を放置すれば、ある日突然、警察があなたの玄関を叩くかもしれませんし、刑務所回避の活動が手遅れになる危険性だってあります。

不同意性交等は原則実刑となる事件です。実刑となれば、これまでのキャリアも家族との平穏な生活も、一瞬で崩れ去ります。

そのため、異性とトラブルになった場合や警察から捜査を受けた場合には、一刻も早く弁護士に相談をして、刑務所回避の活動を進めるべきです。

福岡弁護士法律事務所の弁護士は、これまで福岡の地で数多くの強制性交等事件・不同意性交等事件を解決に導いてきました。

一人で悩む時間は、リスクを増大させるだけです。
勇気を出して、今すぐお電話ください。
あなたの未来を守るための第一歩を、私たちが全力でサポートします。

この記事を書いた人

成瀬 潤のアバター 成瀬 潤 福岡弁護士法律事務所 共同代表弁護士

【学歴】
・法政大学第二高等学校
・法政大学法学部法律学科
・中央大学法科大学院
・司法試験(68期)合格

【経歴】
・某A法律事務所新宿支部にて勤務
・某A法律事務所福岡支部長に就任
・福岡弁護士法律事務所の共同代表弁護士に就任

【プロフィール】
大学時代に、尊敬する故・木谷明氏(元裁判官・弁護士)から刑事法を学び、刑事弁護士になることを志す。弁護士登録後は、刑事弁護人としての活動を重点的に行い、これまで受けた刑事事件の相談件数は2000件を超える。刑事事件のほか、交通事故事件・離婚事件・男女トラブルに注力する。座右の銘は「至誠通天」。

【弁護士からのメッセージ】
刑事事件の当事者は、家族や友人も打ち明けることもできず、不安な日々を過ごされていると思います。そのような時こそ、味方となるのが弁護士です。一人で抱え込まず、弁護士にご相談下さい。あなたに寄り添い、全力でサポートします。

【弁護士情報】
・福岡県弁護士会所属(登録番号:52748)

【メディア出演】
・フジテレビ「直撃LIVE グッディ!」
・フジテレビ「めざましテレビ」
・KBC九州朝日放送「土曜もアサデス。」

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