【詐欺】お金をだまし取る|詐欺事件における示談のメリット、前科阻止について福岡の弁護士が解説。

福岡で詐欺罪の疑いをかけられ、捜査を受けている方へ。
詐欺事件は、事件の性質によって、初犯でも実刑判決(刑務所)になる可能性がある重い罪です。
しかし、適切な初期対応によって、実刑判決を回避できる可能性は十分にあります。
この記事では、詐欺罪の成立要件から、福岡での刑事手続の流れ、そして最優先すべき解決策を刑事弁護士で徹底解説します。
- 詐欺罪が成立要件
- 逮捕される可能性は高いか?
- 詐欺罪の罰金はない?詐欺の量刑相場
- 示談のメリットと示談金の目安
詐欺罪の成立要件
詐欺罪は、単に「嘘をついた」だけでは成立しません。法律上、以下の4つのステップを踏んだ場合に成立します。
- 欺罔行為::相手を騙す行為
- 錯誤:騙された相手が勘違いすること
- 処分行為:錯誤に基づき、相手が自ら財物や利益を渡すこと
- 財産の移転::犯人が被害者から財物やお金を受け取ること

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刑法第246条(詐欺)
① 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
窃盗罪と詐欺の違い
窃盗は、被害者の意思に反して財産を盗る場合に成立します。
これに対して詐欺は、被害者の意思で自ら財産を差し出す場合に成立します。
ですので、高齢者から騙し取ったキャッシュカードでATMから現金を引き出す行為は、窃盗罪となります。
高齢者宅に訪問して直接現金を受け取る場合は詐欺罪となります。
公訴時効
詐欺罪の公訴時効は7年です。
ですので、詐欺から7年経過すれば、刑事処罰を科される可能性はなくなります。
しかし、民事上の時効は、被害者が「損害及び加害者を知ったとき」から3年若しくは詐欺の時から20年を経過した場合に成立します。
そのため、7年以上経ってから犯人が特定されて加害者を知った場合には、そこから3年経過しないと時効が成立しません。つまり、7年を経過しても、民事上の損害賠償金を請求される可能性は残されています。
刑事手続の流れ
刑事事件は、在宅事件と身柄事件に分かれます。
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在宅事件とは、身柄拘束されることなく任意で捜査を受ける場合です。この場合には、日常生活を送りつつ、必要な都度、警察に出頭して捜査に応じます。仕事は学校は通常通り行くことができます。
身柄事件とは、逮捕や勾留をされながら捜査が進んでいく場合です。この場合には、起訴・不起訴の判断までの最大23日間を警察の留置施設の中で生活することになります。また、起訴された場合には、引き続き勾留が続きます(被告人勾留)。
そして、在宅事件であっても、身柄事件であっても、検察官の終局処分が待っています。もし起訴された場合には略式罰金になることはなく、絶対に裁判をしなければなりません。
なぜなら、詐欺罪は罰金刑の規定がなく裁判にしかできないためです。
そして、詐欺事件は、組織的な事件であったり、共犯者がいたり、事件が複雑であったり、被害者との接触が容易などの事情から、証拠隠滅や逃亡の恐れが高いと判断されることが多く、逮捕される確率が非常に高いのが特徴です。
もし逮捕されたくない場合には、逮捕前に被害者との示談を締結することが非常に重要となってきます。
刑事処罰の内容と量刑相場
詐欺罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」のみです。先ほども述べた通り、罰金刑がありませんので、起訴された場合には必ず裁判をすることになります。
量刑相場については、詐欺の内容により様々なので、目安を提示するのは難しいですが、初犯の場合には次のように整理できると思います。
| 事件の性質 | 量刑 |
| 単独犯・被害額小 | 執行猶予 |
| 単独犯・被害額大 | 実刑 |
| 組織的犯行で組織の末端(出し子・受け子) | 執行猶予 場合によっては実刑 |
| 組織的犯行で組織の重要人物・幹部など | 実刑 |
量刑を大きく左右するポイントを3つに絞るなら、①被害額、②組織的犯行の有無と役割、③示談の有無といえます。
示談のメリットと示談金相場
示談のメリット
初犯でも実刑のあり得る詐欺事件において、弁護士を通じた被害者との示談が、人生を左右すると言っても過言ではありません。
示談をすると、次のようなメリットがあります。
- 不起訴の可能性が高まる
検察官の終局処分までの間に、被害者と示談をして、被害者から宥恕(許し)を得られれば、検察官が不起訴とする可能性が高まります。 - 執行猶予の可能性が高まる
不起訴が実現しなかったとしても、執行猶予を獲得でき、刑務所に行かなくて済む可能性が高まります。 - 釈放の可能性が高まる
示談の成立により、証拠隠滅や逃亡の疑いが減少し、早期に釈放される可能性が高まります。 - 民事訴訟を回避できる
清算条項付きの示談を締結すれば、刑事事件が終了後に、被害者が民事訴訟を起こして損害賠償を請求してくる可能性を排斥できます。
示談金相場
詐欺罪の示談金相場は、基本的に「被害金額 + 迷惑料」です。
まずは「被害金額を用意できないと話にならない」という感覚を持っていただいた方がよろしいかと思います。
その上で、迷惑料を少し加えた金額を示談金として提示するのが望ましいといえます。
よくあるQ&A
福岡で詐欺事件の解決を求めるなら
詐欺罪も他の刑事事件の例に漏れず、迅速な対応が大切です。
時間が経過するほど、被害者の感情が動かぬものとなり、謝罪や示談のお話を聞いていただけない可能性が高まります。
「前科をつけたくない」
「一日も早く釈放されたい」
「家族を助けたい」
その願いを、福岡弁護士法律事務所にぶつけてください。当事務所は、福岡の刑事事件に注力し、これまで数多くの示談成立と不起訴処分を勝ち取ってきました。
相談内容は秘密厳守ですので、安心して相談の一歩を踏み出してください。
今が人生で一番早く行動できる時です。取り返しがつかなくなる前にお早めのご相談を。





