【窃盗】万引き・置き引き・侵入盗などの盗みに及んだ…|福岡の弁護士が窃盗事件、示談や不起訴の方法を解説!

「つい魔が差して万引きをしてしまった」「お店に置き忘れられた財布を持ち帰ってしまった」
今、あなたはこの記事を読みながら、言いようのない不安と後悔に押しつぶされそうになっているかもしれません。
「警察から連絡が来るのではないか」「前科がついて人生が終わってしまうのではないか」
その不安は、正しい法的知識と、迅速な弁護側の対応によって解消できる可能性が生まれます。
この記事では、福岡で刑事事件を数多く解決してきた当事務所の知見をもとに、窃盗罪の真実と、あなたが今すぐ取るべき行動を解説します。
- 窃盗罪が成立する具体的な境界線(万引き・置き引き)
- 逮捕される場合とされない場合の違い
- **前科を回避するための「示談」**の進め方と相場
- 福岡弁護士法律事務所があなたにできる具体的なサポート
窃盗罪の成立条件
窃盗罪は、他人の占有する物を、不法領得の意思で、その他人の意思に反して自分の占有に移す行為をすることによって成立する犯罪です。
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刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪が成立する条件を分解して成立すると次のようになります。これらの条件をすべて満たしたときに窃盗罪が成立します。
- 他人の占有する物を
- 不法領得の意思を持って
- 他人の意思に反して自己の占有に移すこと
それでは、これらの条件を一つずつ確認していきましょう。
他人の占有する物とは?
占有とは、事実上物を支配・管理していることを言います。
これに対して、所有と何が違うのかと疑問に思われた方もいらっしゃると思います。
所有は、物を使用したり、その物を使って収益を得たり、処分することができる権利を言います。
ですので、「自分が所有していて他人が占有している物」もあります。
例えば、友人に貸した物は、自分が所有している物ですが、他人が今現在所持して管理しているので、自己が所有する他人の物です。
この自己が所有していて他人が占有している物を奪う行為も窃盗罪に該当します。自分の物だからといって相手に貸した物を無理矢理奪ったり回収して貼らないということです。

置き忘れられた物に占有はあるか?
ここで他人が所持管理していたが、すでに置き忘れられたり、放置されている物に他人の占有があるかどうかという問題があります。
他人の占有があるかどうかで窃盗罪が成立するか、他の犯罪が成立するかが異なるからです。占有の有無によって次のような違いがあります。
| 他人に占有があるか | 成立する犯罪 |
|---|---|
| 他人の占有あり | 窃盗 |
| 他人の占有なし | 占有離脱物横領 (遺失物横領) |
もし他人の占有がなく、占有離脱物横領罪が成立すると「1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料」の処罰となるので、窃盗罪よりもだいぶ軽い罪になります。
ですので、難しい議論ですが、他人が占有する物なのかどうかは非常に重要な問題です。
この点、判例・裁判例では、すぐに引き返して取り戻せるような時間・距離の範囲内ならまだ他人の占有は認められれるが、その範囲外になると他人の占有がなくなると考えています。
例えば、「財布を駅の券売機に置き忘れたが、十数メートル離れた場所でそのことに気づき券売機に引き返した」という事例では、置き忘れたとしてもまだ占有があると判断されています。
また、実務上も、スーパーのサッカー台に置き忘れられた財布やATMに置き忘れられた現金などを犯人が持って帰ってしまった事例では窃盗容疑になることが多いです。
他人が所有し自分が占有する物は?
では、他人が所有している物を自分が預かり管理している状態で、その物を盗ってしまう行為は何の罪になるでしょうか?
これはいわゆる着服と言われるもので、横領罪が成立します。
他人が所有し、自分が依頼を受けて管理任されている物を使ってしまったり、自分の物にしてしまう行為は横領とされています。
業務上管理を任されていた物を盗ってしまうと業務上横領罪となります。
不法領得の意思
窃盗罪の2つ目の成立条件は、「不法領得の意思」があることです。
不法領得の意思とは、次の気持ちのことです。
- 権利者を排除して、自分のものにする意思
自分が所有者であるかのように振る舞い、自由に物を使おうとする気持ち。 - その経済的用法に従って利用・処分する意思
所有者でなければできないはずの「物を使う・物を処分する」などする気持ち
この気持ちがないと窃盗罪が成立しません。
なので、「持ち主を困らせるつもりで物を隠した場合」「ほんの少しの間だけ置き傘を使わせてもらい、すぐに返した」という場合には窃盗罪が成立しないことがあります。
他人の意思に反して占有を移転する
そして、窃盗罪の3つ目の成立条件は、他人の意思に反して占有を自分に移す行為です。法律用語で「窃取」と呼ばれます。
つまりこれは、他人の占有する物を自分の手元、自分の管理下に置くことです。
窃盗未遂になるのはどのタイミング?
窃盗罪は未遂も処罰されます(刑法第243条)。つまり、実際に物を盗んでいなくても、盗もうとする行為をすると処罰されるということです。
では、どんな行為をしたら窃盗未遂罪として処罰されるのでしょうか?
裁判例では、盗もうと物色した時点で犯罪が窃盗未遂罪で処罰されるとしています。
- 他人の家に入り、箪笥に近寄る
- 夜間に辺りを見渡し、現金がありそうな所に近づく
- 車上荒らしや自動車盗が、車内に入る
このような行為をした時点で窃盗未遂罪が成立します。
公訴時効
時効も確認しましょう。
窃盗罪の公訴時効は7年となっています。
ですので、法律上は、犯行から7年が経過するまでは、逮捕や起訴の可能性が残り続けます。
刑事手続の流れ:逮捕されるか、在宅で進むか
窃盗を含め、刑事事件の流れは身柄事件と在宅事件の2パターンがあります。
身柄事件とは、逮捕や勾留をされる事件のことを言います。在宅事件とは、逮捕や勾留されずに任意で捜査を受ける場合のことです。
身柄事件と在宅事件は、身柄拘束の有無、捜査の期間に違いがあるものの、いずれ検察官の終局処分が待っていることは共通します。

窃盗罪で逮捕される危険のある事例
逮捕や勾留されるケースは、「証拠隠滅する可能性が高い」「逃亡する可能性が高い」と評価される場合です。
では、窃盗事件で逮捕・勾留されやすいケースはどのような場合でしょうか?
これまでの経験を踏まえると、次のようなケースは逮捕・勾留される危険が高いと考えます。
- 侵入盗(他人の家に入って物を盗んだ場合)
- 繰り返し犯行を行っている場合
- 共犯者と一緒に窃盗した場合
- 窃盗団などグループで犯行を行った場合
- 車上荒らし
- 他人のATMから現金を引き出した場合
- 被害額が高額な場合
- 否認している場合
このようなケースでは、逮捕・勾留リスクが高いと考えられます。
もし逮捕・勾留された場合には、早期釈放活動を検討しましょう。また、早期釈放を実現するなら、早期の示談成立が重要となります。示談の準備も進めましょう。
在宅事件となる場合
証拠隠滅や逃亡の可能性が比較的小さい場合には、在宅捜査で捜査が進みます。
在宅捜査の場合には、日常生活を送ることができ、警察から出頭の求めがあった場合に応じて取調べを受ければ大丈夫です。
軽微な万引き事案、置き引き事案、被害金額が小さく容疑を認めている案件などは在宅捜査で進むことが多いです。
ただし、最終的には検察官の終局処分が待ち構えています。事件を放置していると起訴されて前科が付いてしまうので、くれぐれも放置しないように注意してください。
微罪処分
軽微な万引き案件などでは、書類送検されずに捜査が警察止まりで終了することもあります。
これを微罪処分と言います。
微罪処分の場合も前科は付きません。
- 被害金額が小さいこと
- 容疑を認めて反省を示していること
- 被害弁償や示談が済んでいること
などの事情が存在している場合に微罪処分となります。
刑事処罰の内容と量刑相場
窃盗罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。
では、実際の量刑相場はどうなっているでしょうか?目安は下記の通りです。
- 初犯の万引き
被害額が少額で、容疑を認めて被害弁償をしているようなケースでは微罪処分で終わることが多いです。 - 万引きの常習犯
微罪処分では済まされず、書類送検されることもあります。万引きを重ねてしまうと処分が段々と重くなり、不起訴→略式罰金→執行猶予→実刑と次第に重くなっていきます。 - 置き引き
初犯であっても罰金刑、あるいは執行猶予などの可能性も十分に考えられます。 - 侵入盗
初犯であっても裁判をして、執行猶予以上の刑となる可能性が考えられます。悪質性が高く、被害額が多額に及ぶと一発実刑の恐れもあります。。
上記の相場はあくまで目安です。
具体的な事案、ご自身が置かれた状況によって異なりますので、詳しくは弁護士に直接ご相談ください。
窃盗事件の示談
示談のメリット
刑事事件において、不利益を最小限にとどめるためには示談が有効な手段となります。
示談には一般に次のようなメリットがあります。これは窃盗事件でも同様のことが言えるので、早期に示談を締結することがあなたの将来リスクを回避するために重要となります。
- 不起訴処分の可能性が高まる
示談をして、宥恕(許し)を得ることで、検察官が「被害者と和解しているのなら刑事処罰までは不要」と考えて不起訴処分としてくれる可能性が高まります。不起訴処分の場合には前科も付きません。 - 刑事処罰の軽減される
不起訴処分が獲得できなくても、示談をしていることにより刑事処罰が軽くなり、実刑(刑務所)を回避できる可能性が高まります。 - 早期釈放の可能性が高まる
逮捕・勾留されている場合、示談の成立により、早期に釈放される可能性が高まります。また、そもそも逮捕されるリスクが低減されます。 - 将来の損害賠償請求・民事訴訟を回避できる
後から損害賠償請求をされるリスクをなくせます。
このように、刑事事件で示談をすると様々なメリットを享受することができるので、示談をすることが先決です。
示談金の相場(目安)
示談の重要性をご理解いただいたところで、示談金相場も確認しましょう。
窃盗罪の示談金相場は、一般的に「被害金額+迷惑料」となります。
- 物を盗んだの場合の被害金額
基本的には時価額と考えられます。つまり中古品価格です。物は使用や時間の経過によりその価値が徐々に低下していきます。ですので、その低下した現時点の金額を元に評価します。
しかし、被害者との交渉次第では購入価格を補償することあります。 - 現金を盗んだ場合の被害金額
現金を盗んだ場合には額面が被害金額になります。 - 迷惑料
事案の内容や被害者が被った支障の程度により様々ですが、万引きや置き引きなどのケースでは3万円〜5万円程度の迷惑料となることが多いと考えます。
よくあるQ&A
福岡で窃盗事件にお悩みなら、今すぐお電話を!
窃盗事件は、逮捕されていないと放置しがちです。
しかし、放置していると取り返しのつかない事態に陥ります。
「早めに相談しておけばよかった…」
このように後悔しないために、早めの相談を心がけてください。
福岡弁護士法律事務所の弁護士は、長年刑事弁護に注力してきたため、刑事事件の経験と実績が豊富です。地域に根ざした刑事弁護士として、あなたの未来守るために、初回相談無料で最善のアドバイスをいたします。





