【反則金】交通違反の反則金、支払わないとどうなる?|交通反則通告制度(青切符)の仕組みを解説!

「自動車運転中に青切符を切られた」
「スピード違反で赤切符を切られた」
「青切符を無視していたら警察から連絡があった」
このような交通違反の事件でお悩みの方に向けて、本記事では、交通反則通告制度、青切符と赤切符の違いなどを解説します。
- 交通反則通告制度の仕組み
- 交通反則通告制度の対象外となる人
- 青切符と赤切符の違い
- 交通反則通告制度の流れ
- 反則金を納付した場合に得られる大きな効果

交通反則通告制度の概要
交通反則通告制度
交通反則制度とは、道路交通法違反の罪のうちで、比較的軽微な違反について、刑事手続の前段階で、反則金納付の通告を受けた人が、その通り反則金を納付した場合には、刑事手続が進行せず、刑事処罰も受けないという制度です。
軽微な交通違反であっても、本来であれば刑事手続に則って刑事処罰を受けるはずです。
この反則金の支払いは任意なので、通告に不服があるなどの理由で反則金を支払わない選択肢もあります。この場合には、正規の刑事手続が進行します。
しかし、反則金を支払えば、刑事処罰を免れることができるので、処分を受ける側から見ても不利益が小さく、有用な制度といえます。
赤切符もセーフ!?
「赤切符も反則金でしょ。」と思った方は要注意です。
赤切符は、交通反則通告制度の対象とはならない事件です。つまり刑事事件です。
この場合には、書類送検されて検察庁から呼び出しを受けます。
初犯の場合には、略式罰金などの処分となることが多いですが、この略式罰金は反則金と異なり、前科が付く処分です。
| 交通反則通行制度 (青切符) | 刑事手続 (赤切符) | |
|---|---|---|
| 対象 | 軽微な交通違反 | 重大な交通違反 |
| 手続 | 行政手続 | 刑事手続 |
| 制裁 | 反則金 | 刑事処罰 (罰金) |
| 前科 | 前科が付かない | 前科が付く |
反則制度の対象とならない人
次に該当する人は、反則制度の対象になりません。
「対象にならない」ということは、いきなり刑事手続が進み、刑事処罰を受ける可能性があることを意味します。
- 無免許(うっかり失効を含む)・免許停止中で、反則行為をした人
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物使用運転をして、反則行為をした人
- 反則行為をして交通事故(物損事故・人身事故・自損事故)を起こした人
- (16歳未満の人)
これらの場合、違反行為の反社会性や危険性が高く、初めから刑事処罰を科すことが妥当であると考えられるからです。
自転車の運転・16歳以上の人も反則制度の対象
2026年4月1日から、自転車運転者が交通違反をした場合も交通反則通告制度(青切符制度)の対象となりました。
また、この制度の対象者が16歳以上となるので、高校生も青切符を切られることになります。
昨今、自転車利用者のルール・マナー違反が社会問題化していることを踏まえ、自転車交通違反の指導取り締まりを強化して、交通事故の減少を図る狙いがあります。
なお、16歳未満の人が交通違反をした場合には、原則として指導警告にとどまります。
交通反則通告制度の流れ
交通反則通告制度の流れは次のとおりです。

あなたの行った交通違反が重大なものとして「非反則行為」(反則行為に該当しない)の場合には、刑事手続に則って事件が進みます。
比較的軽微な交通違反として「反則行為」に該当する場合、次に反則者(反則制度の対象者)に該当するかどうかがチェックされます。
無免許運転・飲酒運転・交通事故発生の場合には、反則者に該当しないので、刑事手続の対象となります。
反則者に該当するとしても、例外事情が存在する場合(氏名や住居不詳、逃亡する恐れあり)、反則制度の対象外となります。この場合には正規の刑事手続を進めることになります。
そして、交通反則通告制度の対象者の場合には、警察または交通巡視員から、反則行為の内容や種別などを告知されます。
その後、反則金の納付を告げ知らせる通告がなされます。その通告に従い、通告された翌日から10日以内に反則金を納付すれば手続終了です。
また、通告を受ける前に仮納付をすることも可能です。この場合、告知を受けた日の翌日から7日以内に仮納付をすれば手続完了です。
もし通告に従わずに反則金を納付しなかった場合には、刑事手続に進みます。
刑事手続に進むということは、のちに刑事処罰を科されて前科が付くことを意味します。
面倒臭いからと放置せずに、早めの対応を心がけましょう。
反則金の納付場所は?
反則金の納付場所は次の場所です。
- 銀行(都市銀行・地方銀行など)
- 信用金庫
- 郵便局(ゆうちょ銀行)
コンビニ、ATM・ネットバックでの振込み、警察署の窓口での支払いはできません。また、平日の窓口営業時間内(一般的に銀行は15時、郵便局は16時まで)に限られ、土日は納付できませんのでご注意ください。
反則金納付の効果
反則金を納付した場合、その交通違反について刑事手続や少年事件になりません(道交法第128条2項、第129条3項)。
本来であれば、道路交通法違反被疑事件として、捜査の対象となるところ、捜査されずに事件が完結するため、反則金納付の効果は非常に大きいです。
よくあるQ&A
福岡県内の交通反則通告センターは、4箇所
反則金制度や反則金の納付に関する不明点は福岡交通反則通告センターに問い合わせるとよいでしょう。
福岡県警察HP「交通反則通告制度(反則金制度)Q&A」https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/koshi/001.html
- 福岡交通反則通告センター[福岡県警察本部内]
092-641-4141(内線5153~5156) 9:00〜17:45(土日祝を除く)- 福岡交通反則通告センター北九州支所[小倉北警察署敷地内]
093-583-1440(直通) 9:00〜17:45(土日祝を除く)- 福岡交通反則通告センター筑豊支所[筑豊運転免許試験場内]
0948-25-2744(直通) 9:30〜17:15(土日祝を除く)- 福岡交通反則通告センター筑後支所[筑後運転免許試験場内]
0942-53-9199(直通) 9:30〜17:15(土日祝を除く)
交通違反で捜査された場合は、福岡弁護士法律事務所へご相談を!
- 反則金を納付せず放置して刑事事件になった
- 赤切符を切られて刑事事件となった
この場合には、刑事処罰を科され、前科が付く可能性が高いです。
刑事事件を放置することは、あなたの将来へのリスクの上昇につながります。
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