【事例41】飲酒運転をして物損事故や人身事故を起こした後に逃走し、飲酒運転の発覚を恐れてさらに飲酒をした事例
解決結果
| 罪名 | 過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱・ひき逃げ |
| 身柄の結果 | 準抗告認容により保釈(保釈金250万円) |
| 示談の有無 | 示談成立(2件) |
| 示談金額 | 総額21万5000円 |
| 処分結果 | 執行猶予 |
事件の概要
- ご依頼者は、仕事終わり、コインパーキングに社用車を止めて飲みにいくことにしました。
- 早朝になってお店を出たご依頼者は、代行を使おうと思っていましたが、意識があったため大丈夫だろうと過信をしてコインパーキングに止めていた社用車を運転してしまいました。
- ご依頼者は飲酒運転を開始しましたが、その後意識が次第に薄れ、ところどころで物損を起こし、最終的に信号待ちで停車する車両に追突してしまいました。
- 追突事故を起こしたご依頼者は、ひどく動揺して逃げてしまい、その後飲酒運転の発覚を恐れて運転後に飲酒をしたことにしようとして、さらに酒を飲みました。
- このことが職場の人に発覚して、警察に自ら電話して事情を説明したところ、警察がやってきて逮捕されてしまいました。
- 一連の騒動を知ったご依頼者の家族が法律相談にお越しになり、そのままご依頼を引き受けることになりました。
弁護活動
- 本事例の目標は、早期釈放の実現と実刑(刑務所)回避でした。
- 勾留期間中は、示談活動に努めました。今回の事故の被害者は3名です。物損事故被害者2名、人身事故被害者1名です。そこで、人身事故被害者にお話し合いを持ちかけましたが、取り付く島もなく交渉を拒絶されてしまいました。しかし、物損事故被害者2名とは連絡が付き、無事に示談を締結することができました。
- そして、起訴後にはただちに保釈請求を行い、ご依頼者の釈放を求めましたが、裁判所の判断は保釈却下というものでした。しかし、この結果を不服として保釈却下決定に対して準抗告(不服申立て)を行ったところ、準抗告が認容されて、保釈金250万円にて保釈されることになりました。
- 裁判では、ご依頼者が容疑を認めて反省をしていること、前科前歴がないこと、物損被害者と示談をしていること、ご家族が情状証人として監督を誓約していることなどが考慮されて即日執行猶予となりました。
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この記事を書いた人
成瀬 潤
福岡弁護士法律事務所 共同代表弁護士
【学歴】
・法政大学第二高等学校
・法政大学法学部法律学科
・中央大学法科大学院
・司法試験(68期)合格
【経歴】
・某A法律事務所新宿支部にて勤務
・某A法律事務所福岡支部長に就任
・福岡弁護士法律事務所の共同代表弁護士に就任
【プロフィール】
大学時代に、尊敬する故・木谷明氏(元裁判官・弁護士)から刑事法を学び、刑事弁護士になることを志す。弁護士登録後は、刑事弁護人としての活動を重点的に行い、これまで受けた刑事事件の相談件数は2000件を超える。刑事事件のほか、交通事故事件・離婚事件・男女トラブルに注力する。座右の銘は「至誠通天」。
【弁護士からのメッセージ】
刑事事件の当事者は、家族や友人も打ち明けることもできず、不安な日々を過ごされていると思います。そのような時こそ、味方となるのが弁護士です。一人で抱え込まず、弁護士にご相談下さい。あなたに寄り添い、全力でサポートします。
【弁護士情報】
・福岡県弁護士会所属(登録番号:52748)
【メディア出演】
・フジテレビ「直撃LIVE グッディ!」
・フジテレビ「めざましテレビ」
・KBC九州朝日放送「土曜もアサデス。」